従業員退職時の事務手続き
■社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き
(手続き先)
所轄年金事務所(または健康保険組合、厚生年金基金)
所轄年金事務所(または健康保険組合、厚生年金基金)
(提出物)
・健康保険、厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険、厚生年金保険被保険者資格喪失届
(添付書類)
・回収した健康保険被保険者証(被扶養者証も含む)の返却
※被保険者証を紛失した場合は「被保険者証滅失届」
被保険者証を回収できない場合は「被保険者証回収不能届」
を提出します。
・回収した健康保険被保険者証(被扶養者証も含む)の返却
※被保険者証を紛失した場合は「被保険者証滅失届」
被保険者証を回収できない場合は「被保険者証回収不能届」
を提出します。
(提出期限)
退職後5日以内
退職後5日以内
(手続き後)
退職者が国民健康保険に入る場合は、「健康保険資格喪失証明書」が
必要になりますので、手続き後発行される「健康保険資格喪失証明書」
のコピーを送ります。
退職者が国民健康保険に入る場合は、「健康保険資格喪失証明書」が
必要になりますので、手続き後発行される「健康保険資格喪失証明書」
のコピーを送ります。
●健康保険を今後どうするのか?
転職先が決まっており、次の会社で健康保険に加入するのであれば特に
問題はありません。暫く就職しない場合など、今後、健康保険をどうすれば
いいのかわからない人がいた場合は、サポートしてあげましょう。
健康保険については、下記3つのいずれかになります。
問題はありません。暫く就職しない場合など、今後、健康保険をどうすれば
いいのかわからない人がいた場合は、サポートしてあげましょう。
健康保険については、下記3つのいずれかになります。
1.今までの健康保険を継続加入する
任意継続被保険者制度を利用すれば、会社を辞めたあとも最長2年間は、
本人・被扶養者ともに、会社に所属していたときと同様の保険給付
(傷病手当金、出産手当金を除く法定給付・付加給付)や保健事業などを
受けることができます。条件は退職前に、2か月間以上の被保険者期間が
あることです。ただし保険料は、会社負担分も含めて全て自己負担に
なりますので注意が必要です。
本人・被扶養者ともに、会社に所属していたときと同様の保険給付
(傷病手当金、出産手当金を除く法定給付・付加給付)や保健事業などを
受けることができます。条件は退職前に、2か月間以上の被保険者期間が
あることです。ただし保険料は、会社負担分も含めて全て自己負担に
なりますので注意が必要です。
退職後20日以内に、本人が健保組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」
を提出し申請します。
を提出し申請します。
2.住所地の国民健康保険に加入する
上記の継続がよいのか、国民健康保険に加入するのがよいのか、
負担する保険料額と給付内容を総合的に勘案して選択します。
負担する保険料額と給付内容を総合的に勘案して選択します。
退職後14日以内に、住所地の市区町村の窓口に、会社から貰う
「健康保険資格喪失証明書」や印鑑を持参した上、
「国民健康保険被保険者資格取得届」を提出します。
「健康保険資格喪失証明書」や印鑑を持参した上、
「国民健康保険被保険者資格取得届」を提出します。
3.家族の健康保険等の被扶養者となる
家族に健康保険(健康保険組合や共済組合)に加入している方がいる場合、
その方の被扶養者になることも選択肢のひとつです。
この場合収入などによる基準を満たす必要があります。
被扶養者になられた方は基本的に保険料がかかりません。
その方の被扶養者になることも選択肢のひとつです。
この場合収入などによる基準を満たす必要があります。
被扶養者になられた方は基本的に保険料がかかりません。
被保険者(健康保険に加入している家族)は事業主へ
「健康保険被扶養者(異動)届」を5日以内に提出します。
「健康保険被扶養者(異動)届」を5日以内に提出します。
●年金を今後どうするのか?
健康保険と同様で転職先が決まっており、次の会社で加入するのであれば
特に問題はありません。今後が決まっていない場合は、
下記2つのいずれかになります。
特に問題はありません。今後が決まっていない場合は、
下記2つのいずれかになります。
1.国民年金の第1号被保険者となる
就職が決まるまでの間または、転職先で加入できないのであれば、
国民年金に加入することになります。20歳から60歳までの間は、
国民年金の第1号被保険者となります。
国民年金に加入することになります。20歳から60歳までの間は、
国民年金の第1号被保険者となります。
14日以内に市区町村役場で手続きをします。
2.国民年金の第3号被保険者となる
第2号被保険者の配偶者であって主として、今後働かない場合、働いても
一定範囲の収入の場合には、配偶者の扶養家族となり、
年金の被扶養者(被扶養配偶者)となることもできます。
この場合、保険料の負担はありません。
一定範囲の収入の場合には、配偶者の扶養家族となり、
年金の被扶養者(被扶養配偶者)となることもできます。
この場合、保険料の負担はありません。
(注意事項)
・入社時に年金手帳を預っている場合、退職時には必ず本人に返却しましょう。
■雇用保険の手続き
(手続き先)
所轄ハローワーク(公共職業安定所)
所轄ハローワーク(公共職業安定所)
(提出物)
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書(※)
※退職者が失業給付を受けようとする時に必要となります。
退職者本人にも記入、署名してもらう欄があります。
退職者本人が離職票の交付を希望しない場合は作成不要となります。
離職の日において満59歳以上の者については必ず作成します。
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書(※)
※退職者が失業給付を受けようとする時に必要となります。
退職者本人にも記入、署名してもらう欄があります。
退職者本人が離職票の交付を希望しない場合は作成不要となります。
離職の日において満59歳以上の者については必ず作成します。
(提出期限)
退職後10日以内。
退職後10日以内。
(添付書類)
労働者名簿、出勤簿またはタイムカード、賃金台帳、
退職届等の離職事由確認書類など
労働者名簿、出勤簿またはタイムカード、賃金台帳、
退職届等の離職事由確認書類など
(手続き後)
手続き後ハローワークから下記書類を受け取ります。
(1)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
(2)雇用保険被保険者離職票(雇用保険被保険者離職証明書を提出した場合)
次の会社で雇用保険に入る場合には(1)が、
失業給付の手続きをされる場合には(1)(2)が、
必要となる書類ですので、すぐに退職者へ送りましょう。
手続き後ハローワークから下記書類を受け取ります。
(1)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
(2)雇用保険被保険者離職票(雇用保険被保険者離職証明書を提出した場合)
次の会社で雇用保険に入る場合には(1)が、
失業給付の手続きをされる場合には(1)(2)が、
必要となる書類ですので、すぐに退職者へ送りましょう。
■住民税の手続き
退職者の住民税を特別徴収(給与天引き)していた場合、
下記手続きが必要となります。
(手続き先)
退職者のその年1月1日の住所所在地の市町村
下記手続きが必要となります。
(手続き先)
退職者のその年1月1日の住所所在地の市町村
(提出書類)
給与支払報告特別徴収に関する給与取得者異動届
※各市町村から送られてきた住民税の納付書に、
「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」がありますので、
必要事項を記入して退職者本人のその年1月1日の住所所在地の
市町村に送付します。
給与支払報告特別徴収に関する給与取得者異動届
※各市町村から送られてきた住民税の納付書に、
「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」がありますので、
必要事項を記入して退職者本人のその年1月1日の住所所在地の
市町村に送付します。
(提出期限)
速やかに。
速やかに。
●退職後の住民税の納付方法の選択
退職後の住民税の支払方法は、事前に選択することができます。
1.普通徴収
退職時に何の手続きもしない場合、原則この方法になります。
支払先は源泉徴収票に記載されている住所の市区町村で、
納付書もこの住所に送付されます。退職等に伴い住所が変わる場合は
報告しておきましょう。
支払先は源泉徴収票に記載されている住所の市区町村で、
納付書もこの住所に送付されます。退職等に伴い住所が変わる場合は
報告しておきましょう。
2.一括徴収
・1月1日から4月30日までに退職した場合
最後に支払う給与または退職手当から、住民税の残税額を一括徴収します。
一括徴収した月の翌月10 日に、市区町村に納付します。
一括徴収した月の翌月10 日に、市区町村に納付します。
・5月1日から5月31日までに退職した場合
5月に支払う給与で5月分の住民税(会社で特別徴収している最後の月分)を
徴収するため、一括徴収という必要はありません。
徴収するため、一括徴収という必要はありません。
・6月1日から12月31日までに退職した場合
退職者本人から、住民税の残税額を一括徴収してほしい希望がある場合は、
住民税を一括徴収し、一括徴収した月の翌月10 日に、市区町村に納付します。
住民税を一括徴収し、一括徴収した月の翌月10 日に、市区町村に納付します。
3.特別徴収(給与天引き)の継続
退職後の転職先が決まっている場合は、転職先で給与天引き
(特別徴収)を継続する、という方法があります。
前の勤務先と新しい勤務先との間での事務上のやり取りが必要となります。
(特別徴収)を継続する、という方法があります。
前の勤務先と新しい勤務先との間での事務上のやり取りが必要となります。
(注意事項)
・退職金からの特別徴収
職金には、住民税が課税されます。
特別徴収を行って、翌月10日までに、退職者本人の
その年1月1日の住所所在地の市町村に納付します。
職金には、住民税が課税されます。
特別徴収を行って、翌月10日までに、退職者本人の
その年1月1日の住所所在地の市町村に納付します。
■所得税の手続き
1.給与からの源泉徴収
最終の給与・賞与から、通常の源泉徴収を行って翌月10日までに納付します。
原則として年末調整は行いません。
原則として年末調整は行いません。
2.退職金からの源泉徴収
退職金から源泉徴収を行って、翌月10日までに納付します。
3.源泉徴収票の本人交付
給与・賞与の源泉徴収票は翌年1月末までに、
退職金の源泉徴収票は退職後1カ月以内に、本人に交付します。
退職金の源泉徴収票は退職後1カ月以内に、本人に交付します。
(1)退職後の転職先が決まっている場合
会社から貰った源泉徴収票は、退職者本人が転職先へ提出します。
会社から貰った源泉徴収票は、退職者本人が転職先へ提出します。
(2)年内に就職しなかった場合
会社から貰った源泉徴収票は、翌年確定申告を行う際に必要になります。
確定申告は、退職者本人が税務署で行なってください。
会社から貰った源泉徴収票は、翌年確定申告を行う際に必要になります。
確定申告は、退職者本人が税務署で行なってください。
4.源泉徴収票の税務署提出
給与・賞与の源泉徴収票は翌年1月末までに税務署に提出します。
退職金の源泉徴収票は、役員が退職した場合を除き、
原則として提出の必要はありません。
退職金の源泉徴収票は、役員が退職した場合を除き、
原則として提出の必要はありません。
その他、退職者の方からの退職願や•機密保持に関する誓約書の提出など、
自社で必要な手続きの一覧や手順書を作成し、漏れがないようにしましょう。