マイカー通勤を許可している会社様にとっては、もしマイカー通勤時に当人が、
 事故を起こした場合または事故に遭ってしまった場合などに、会社の責任は
 どのようになるかご存知ですか?
 
 今回は「マイカー通勤と会社の責任」についてご紹介いたします。
 
 下記サイトがとてもわかりやすく纏めてありましたので、そのまま転載させて
 いただきました。
 
 「労働基準法違反を許すな!労働者」
 http://www.roudousha.net/private/050_mycar.html
 
 注)こちらのサイトに掲載している法律の知識やその他の情報は、管理人さんの
   実体験や文献から独自に調査・編集したもので、法律の専門家によって
   作成された物ではありません。
 
 ---ここから
 
 ●マイカー通勤と会社の責任
 
 交通の便が良くない経路での通勤には、マイカーを使う事も多いと思います。
 そして会社はマイカーでの通勤に関して、申請書の提出や保険などへの加入を
 義務がある許可制にしていることが多いようです。
 
 マイカー通勤における会社・労働者の責任について法律ではどのように
 判断されるのでしょうか?

 
 ●マイカーを通勤だけに使用している場合
 
 マイカーを通勤だけに使用していて、会社に着いてからの営業活動や配達、
 場所移動などに使用していないのであれば、基本的にその管理責任は労働者に
 あります。
 
 つまり、運転している労働者が事故などを起こしたとしても、原則として会社は
 責任を取る必要が無いということです。
 
 「マイカーの使用が通勤に限られていれば、会社に事故の損害賠償責任は無い
  というのが一般的な解釈です」
 
 ただし、過去の判例から考えると保険や車検、免許の有効期限が切れている状態
 など、明らかに「こんな状態でマイカー通勤させていたら危ない!」という状況
 であった場合は、会社にも責任があると見なされる可能性があります。

 
 ●マイカーを業務にも利用している場合
 
 逆に、マイカーを仕事にも利用しているのであれば、万が一の場合は会社にも
 損害賠償責任があると見なされます。
 
 この場合も労働者に賠償責任が無いということではなく、責任の「割合」
 については、その時の状況によりけりです。
 
 例えば労働者に重大な過失がある場合などは、労働者個人の責任によるところが
 大きいと見なされるでしょうし、疲れてクタクタの労働者に無理やリ運転させれば、
 会社の過失は大、と判断されるはずです。
 

 ●許可制と各種書類、保険料について
 
 上記のとおり、会社にはマイカー通勤についても一定の管理責任があるため、
 マイカー通勤を許可制にして各種書類の提出を求めるのは仕方のないこと
 と考えられ、法律的にも問題はありません。
 
 労働基準法ではガソリン代やオイル代、保険料など通勤に係る費用の負担を
 義務付けていないので、任意保険に加入したり、保険のランクを上げる事に
 よって生じる費用などは労働者負担としても違法とはなりません。
 
 会社によっては「事故を起こした場合、会社に一切の迷惑をかけません」という
 ような誓約書を書かされる場合もありますが、この誓約書に法的な力は一切無く、
 書いたからといって労働者に有利・不利が生じるものではありません。
 

 ●労災との関係
 
 マイカー通勤中の事故は原則として通勤災害となり、労災扱いとなります。
 ただし、労災でまかなわれるのは労働者自身の怪我や休業中の補償などに
 限られますので、事故などで他人に怪我をさせてしまったり、物を壊して
 しまった時の賠償金が出る事はありません。
 
 この点からもマイカーで通勤する人は、手厚い補償の任意保険に入っておいたほうが
 得策と言えるでしょう。
 
 ちなみに、通勤中に寄り道などをした場合は、寄り道している間だけ通勤を
 「中断」していたと見なされ、その間に起きた事故は通勤災害とは見なされません。
 
 ---ここまで
 
 
 「マイカー通勤と会社の責任」について、とてもよくわかっていただけたと思います。
 こちらのサイトにはその他にもたくさん、労働者を守る為の情報が書いてあります。 
 是非参考になさってくださいね。
 
 「労働基準法違反を許すな!労働者」
 http://www.roudousha.net/
 
 どなたが管理人さんか、よくわからなかったのですが、
 管理人さん、ありがとうございました!