マイカー通勤を許可している会社様にとっては、もしマイカー通勤時に当人が、
事故を起こした場合または事故に遭ってしまった場合などに、会社の責任は
どのようになるかご存知ですか?
事故を起こした場合または事故に遭ってしまった場合などに、会社の責任は
どのようになるかご存知ですか?
今回は「マイカー通勤と会社の責任」についてご紹介いたします。
下記サイトがとてもわかりやすく纏めてありましたので、そのまま転載させて
いただきました。
いただきました。
「労働基準法違反を許すな!労働者」
http://www.roudousha.net/private/050_mycar.html
http://www.roudousha.net/private/050_mycar.html
注)こちらのサイトに掲載している法律の知識やその他の情報は、管理人さんの
実体験や文献から独自に調査・編集したもので、法律の専門家によって
作成された物ではありません。
実体験や文献から独自に調査・編集したもので、法律の専門家によって
作成された物ではありません。
---ここから
●マイカー通勤と会社の責任
交通の便が良くない経路での通勤には、マイカーを使う事も多いと思います。
そして会社はマイカーでの通勤に関して、申請書の提出や保険などへの加入を
義務がある許可制にしていることが多いようです。
そして会社はマイカーでの通勤に関して、申請書の提出や保険などへの加入を
義務がある許可制にしていることが多いようです。
マイカー通勤における会社・労働者の責任について法律ではどのように
判断されるのでしょうか?
判断されるのでしょうか?
●マイカーを通勤だけに使用している場合
マイカーを通勤だけに使用していて、会社に着いてからの営業活動や配達、
場所移動などに使用していないのであれば、基本的にその管理責任は労働者に
あります。
場所移動などに使用していないのであれば、基本的にその管理責任は労働者に
あります。
つまり、運転している労働者が事故などを起こしたとしても、原則として会社は
責任を取る必要が無いということです。
責任を取る必要が無いということです。
「マイカーの使用が通勤に限られていれば、会社に事故の損害賠償責任は無い
というのが一般的な解釈です」
というのが一般的な解釈です」
ただし、過去の判例から考えると保険や車検、免許の有効期限が切れている状態
など、明らかに「こんな状態でマイカー通勤させていたら危ない!」という状況
であった場合は、会社にも責任があると見なされる可能性があります。
など、明らかに「こんな状態でマイカー通勤させていたら危ない!」という状況
であった場合は、会社にも責任があると見なされる可能性があります。
●マイカーを業務にも利用している場合
逆に、マイカーを仕事にも利用しているのであれば、万が一の場合は会社にも
損害賠償責任があると見なされます。
損害賠償責任があると見なされます。
この場合も労働者に賠償責任が無いということではなく、責任の「割合」
については、その時の状況によりけりです。
については、その時の状況によりけりです。
例えば労働者に重大な過失がある場合などは、労働者個人の責任によるところが
大きいと見なされるでしょうし、疲れてクタクタの労働者に無理やリ運転させれば、
会社の過失は大、と判断されるはずです。
大きいと見なされるでしょうし、疲れてクタクタの労働者に無理やリ運転させれば、
会社の過失は大、と判断されるはずです。
●許可制と各種書類、保険料について
上記のとおり、会社にはマイカー通勤についても一定の管理責任があるため、
マイカー通勤を許可制にして各種書類の提出を求めるのは仕方のないこと
と考えられ、法律的にも問題はありません。
マイカー通勤を許可制にして各種書類の提出を求めるのは仕方のないこと
と考えられ、法律的にも問題はありません。
労働基準法ではガソリン代やオイル代、保険料など通勤に係る費用の負担を
義務付けていないので、任意保険に加入したり、保険のランクを上げる事に
よって生じる費用などは労働者負担としても違法とはなりません。
義務付けていないので、任意保険に加入したり、保険のランクを上げる事に
よって生じる費用などは労働者負担としても違法とはなりません。
会社によっては「事故を起こした場合、会社に一切の迷惑をかけません」という
ような誓約書を書かされる場合もありますが、この誓約書に法的な力は一切無く、
書いたからといって労働者に有利・不利が生じるものではありません。
ような誓約書を書かされる場合もありますが、この誓約書に法的な力は一切無く、
書いたからといって労働者に有利・不利が生じるものではありません。
●労災との関係
マイカー通勤中の事故は原則として通勤災害となり、労災扱いとなります。
ただし、労災でまかなわれるのは労働者自身の怪我や休業中の補償などに
限られますので、事故などで他人に怪我をさせてしまったり、物を壊して
しまった時の賠償金が出る事はありません。
ただし、労災でまかなわれるのは労働者自身の怪我や休業中の補償などに
限られますので、事故などで他人に怪我をさせてしまったり、物を壊して
しまった時の賠償金が出る事はありません。
この点からもマイカーで通勤する人は、手厚い補償の任意保険に入っておいたほうが
得策と言えるでしょう。
得策と言えるでしょう。
ちなみに、通勤中に寄り道などをした場合は、寄り道している間だけ通勤を
「中断」していたと見なされ、その間に起きた事故は通勤災害とは見なされません。
「中断」していたと見なされ、その間に起きた事故は通勤災害とは見なされません。
---ここまで
「マイカー通勤と会社の責任」について、とてもよくわかっていただけたと思います。
こちらのサイトにはその他にもたくさん、労働者を守る為の情報が書いてあります。
是非参考になさってくださいね。
こちらのサイトにはその他にもたくさん、労働者を守る為の情報が書いてあります。
是非参考になさってくださいね。
「労働基準法違反を許すな!労働者」
http://www.roudousha.net/
http://www.roudousha.net/
どなたが管理人さんか、よくわからなかったのですが、
管理人さん、ありがとうございました!
管理人さん、ありがとうございました!