今回は、消費税の中間申告についてご説明したいと思います。
消費税の中間申告とは何か、皆さんはご存知ですか?
●消費税の中間申告とは
消費税の中間申告とは、年の途中に消費税を支払うものです。
これは、前年度の消費税確定年税額が、48万円(地方税分を合わせて60万円)を
超えたところを対象に、前年度の消費税確定年税額の半分
(中間申告回数や納税額は、前年度の消費税確定年税額で変わります・下記参照)
を、前払いさせておいて、決算時今年度の消費税年税額が確定したら、
中間申告分を差し引き、残りを支払わせるという、消費税の納税の仕組みになります。
これは、前年度の消費税確定年税額が、48万円(地方税分を合わせて60万円)を
超えたところを対象に、前年度の消費税確定年税額の半分
(中間申告回数や納税額は、前年度の消費税確定年税額で変わります・下記参照)
を、前払いさせておいて、決算時今年度の消費税年税額が確定したら、
中間申告分を差し引き、残りを支払わせるという、消費税の納税の仕組みになります。
消費税の確定申告時に、中間申告時に納めた税額は精算され、
不足していれば追加で納税、払いすぎていれば還付してもらうことになります。
不足していれば追加で納税、払いすぎていれば還付してもらうことになります。
決算時に確定する今年度の消費税年税額-中間申告時の納税額=確定申告時の納税額
●ではなぜ年の途中に支払う必要があるの?
消費税はあくまで、企業が最終消費者から預っているお金ですので、
企業が持っているのではなく、早く国庫に納付して欲しいからだそうです。
でもまあ、決算時に一度に支払うのは大変なので、
途中で納付させる仕組みは、いい方法ですね、
金額が大きくなると、消費税の支払いって本当に大変ですので(^^;
企業が持っているのではなく、早く国庫に納付して欲しいからだそうです。
でもまあ、決算時に一度に支払うのは大変なので、
途中で納付させる仕組みは、いい方法ですね、
金額が大きくなると、消費税の支払いって本当に大変ですので(^^;
●中間申告回数、納税額
※前年度の消費税確定年税額が、
48万円以下(地方税分を合わせると60万円以下)の場合、
中間申告不要
中間申告不要
48万円超え(地方税分を合わせると60万円超え)、
400万円以下(地方税分を合わせると500万円以下)の場合、
中間申告年1回
中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の半分
400万円以下(地方税分を合わせると500万円以下)の場合、
中間申告年1回
中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の半分
400万円超え(地方税分を合わせると500万円超え)、
4800万円以下(地方税分を合わせると6000万円以下)の場合、
中間申告年3回
中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の1/4
4800万円以下(地方税分を合わせると6000万円以下)の場合、
中間申告年3回
中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の1/4
4800万円超え(地方税分を合わせると6000万円超え)の場合、
中間申告年11回(毎月)
中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の1/12
中間申告年11回(毎月)
中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の1/12
●中間申告及び納付期限
中間申告1回の場合でいいますと、
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月、
つまり期首から8ヶ月以内が申告・納付期限となります。
つまり期首から8ヶ月以内が申告・納付期限となります。
●中間申告の方法
中間申告の方法には予定申告方式と仮決算方式の2つがあります。
・予定申告方式
予定申告方式は前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算する方式です。
中間申告期限前になると税務署がこの予定申告方式に基づき予め税額を計算し、
税額が印字された中間申告書と納付書を郵送してきます。
事業者は送られてきた申告書と納付書で期限内に申告及び納税を行います。
予定申告方式は前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算する方式です。
中間申告期限前になると税務署がこの予定申告方式に基づき予め税額を計算し、
税額が印字された中間申告書と納付書を郵送してきます。
事業者は送られてきた申告書と納付書で期限内に申告及び納税を行います。
なお、中間申告書を提出しなかった場合には、この予定申告方式による申告書の
提出があったものとみなします。ですので提出をしなかった場合でも
無申告加算税が課されるということはありません。
但し納税を期限内に行わなかった場合には延滞税がかかります。
提出があったものとみなします。ですので提出をしなかった場合でも
無申告加算税が課されるということはありません。
但し納税を期限内に行わなかった場合には延滞税がかかります。
・仮決算方式
仮決算方式は中間申告期間を1つの事業年度とみなし、
仮決算を行って中間納付額を計算する方式です。
仮決算方式を行うかどうかは事業者が任意に選択できます。
但し、仮決算方式で還付額が発生した場合でも納税額が0円となるだけで、
還付されることはありません。
仮決算方式は中間申告期間を1つの事業年度とみなし、
仮決算を行って中間納付額を計算する方式です。
仮決算方式を行うかどうかは事業者が任意に選択できます。
但し、仮決算方式で還付額が発生した場合でも納税額が0円となるだけで、
還付されることはありません。
●課税期間を短縮している事業者については、
いずれの場合であっても中間申告は一切必要ありません。
これは、課税期間を短縮した場合は、その短縮した期間が1つの事業年度となり、
短縮した期間ごとに確定申告を行うので、中間申告を行う必要がなくなります。
短縮した期間ごとに確定申告を行うので、中間申告を行う必要がなくなります。