「社会保険とは」と題して、社会保険について説明しております。
※社会保険とは(1)~(6)へのリンクは本頁最後にあります。
※社会保険とは(1)~(6)へのリンクは本頁最後にあります。
今回は、健康保険の給付についてご説明する予定でしたが、
その前に、健康保険の分類についてご説明したいと思います。
その前に、健康保険の分類についてご説明したいと思います。
日本における医療保険制度は国民皆保険制度と言われ、全国民が性別、
年令の区別なく、公的な健康保険の加入が義務付けられています。
外国人も日本に一年以上の在留資格があれば含まれます。
年令の区別なく、公的な健康保険の加入が義務付けられています。
外国人も日本に一年以上の在留資格があれば含まれます。
この健康保険のおかげで、けがや病気になってしまった場合にも、
何割かの自己負担(原則3割負担)で、医療を受けることができます。
何割かの自己負担(原則3割負担)で、医療を受けることができます。
健康保険は大きく分けて「被用者保険」と「国民健康保険」があり、
職域などによって加入する保険が違います。
また、加入している保険によって、保険料やサービス内容が異なります。
職域などによって加入する保険が違います。
また、加入している保険によって、保険料やサービス内容が異なります。
●被用者保険
被用者保険とは、労働契約に基づき雇われている人が加入する健康保険です。
職域によって次の4種類があります。
職域によって次の4種類があります。
① 全国健康保険協会管掌健康保険(政府管掌健康保険※1)
全国健康保険協会が運営。主に中小企業の従業員とその被扶養者が加入します。
全国健康保険協会が運営。主に中小企業の従業員とその被扶養者が加入します。
※1 政府管掌健康保険は、「政管健保」とも呼ばれ、2008年9月まで政府が
事務手続きを含めて運営を行っていた健康保険をいいます。これは、
健康保険組合を持たない中小企業等の従業員とその家族が対象で、
実際の運営は社会保険庁が担当し、保険適用事務、保険料徴収、保険給付事務
などは社会保険庁の窓口機関である地方社会保険事務局や社会保険事務所で
行っていました。
事務手続きを含めて運営を行っていた健康保険をいいます。これは、
健康保険組合を持たない中小企業等の従業員とその家族が対象で、
実際の運営は社会保険庁が担当し、保険適用事務、保険料徴収、保険給付事務
などは社会保険庁の窓口機関である地方社会保険事務局や社会保険事務所で
行っていました。
政府管掌健康保険は、社会保険庁改革により、2008年10月から新たに設立された
全国健康保険協会に引き継がれました。その際に保険料については、全国一律の
保険料率から、地域の医療費の違いを反映した都道府県単位の保険料率に移行
しました。なお、医療機関で受診した場合の自己負担の割合や高額な医療費の
場合の負担限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の
給付内容については、協会移行後も従来と変わっていません。
全国健康保険協会に引き継がれました。その際に保険料については、全国一律の
保険料率から、地域の医療費の違いを反映した都道府県単位の保険料率に移行
しました。なお、医療機関で受診した場合の自己負担の割合や高額な医療費の
場合の負担限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の
給付内容については、協会移行後も従来と変わっていません。
② 組合管掌健康保険
単独または複数の企業で作った健康保険組合が運営。
主に大手企業の従業員とその被扶養者が加入します。
単独または複数の企業で作った健康保険組合が運営。
主に大手企業の従業員とその被扶養者が加入します。
③ 船員保険
厚生労働省が運営(2010年1月より)。
船舶の船員とその被扶養者が加入する総合保険です。
厚生労働省が運営(2010年1月より)。
船舶の船員とその被扶養者が加入する総合保険です。
④ 共済組合
各共済組合が運営。国家公務員・地方公務員・独立行政法人職員・日本郵政公社職員・
私立学校教職員とそれらの被扶養者が加入します。
各共済組合が運営。国家公務員・地方公務員・独立行政法人職員・日本郵政公社職員・
私立学校教職員とそれらの被扶養者が加入します。
(被用者保険の説明)
・被用者保険には、サラリーマン、OLが加入する健康保険、船員が加入する船員保険、
公務員や私学の職員が加入する共済保険があります。
公務員や私学の職員が加入する共済保険があります。
・一般的に単に”健康保険”という場合は、この被用者保険を指し、
国民健康保険の場合は、略して”国保”ということが多いようです。
国民健康保険の場合は、略して”国保”ということが多いようです。
・この被用者保険では被保険者(=健康保険の加入者本人)だけでなく、
被扶養者(=被保険者に扶養されている人)も、保険を受けることができます。
但し、60才以上の人や一定の障害者は年収180万円以上、それ以外の一般の人は
年収130万円以上あると、被扶養者とはなりません。改めて、被保険者として
健康保険に加入の必要があります。
被扶養者(=被保険者に扶養されている人)も、保険を受けることができます。
但し、60才以上の人や一定の障害者は年収180万円以上、それ以外の一般の人は
年収130万円以上あると、被扶養者とはなりません。改めて、被保険者として
健康保険に加入の必要があります。
●国民健康保険
国民健康保険は、全ての自営業の人やパート・アルバイトの人、
退職などにより企業の保険制度に加入していない人が加入する地域保険で、2種類に分けられます。
退職などにより企業の保険制度に加入していない人が加入する地域保険で、2種類に分けられます。
① 各市区町村が運営し、自営業者などが加入します。
保険料は各市区町村によって算定方法が異なります。
保険料は各市区町村によって算定方法が異なります。
② 国民健康保険組合:同一都道府県の同業者が集まり運営しています。
組合の実態に即したサービスをしていることが特徴です。
組合の実態に即したサービスをしていることが特徴です。
(国民健康保険の説明)
・会社員や公務員、船員以外の自営業を営む人やその家族が、加入する保険になっています。
・被用者保険と違い、被扶養者の制度はなく加入者1人1人が被保険者となります。
ただし、加入手続きは世帯ごとに、世帯主がまとめて行ないます。
ただし、加入手続きは世帯ごとに、世帯主がまとめて行ないます。
・世帯の一員である家族が、遠くに離れて住んでいるときは、
その保険証を別に発行してもらうこともできます。
その保険証を別に発行してもらうこともできます。
●国民健康保険と健康保険の違いでみますと・・
◎国民健康保険について
・被用者の医療保険制度に該当しない人が加入。
・世帯主もその家族も一様に被保険者となる。
健康保険における被扶養者の概念はない
・地域住民の疾病・傷病が対象
・市区町村または国民健康保険組合が運営
保険料は運営母体によって差異あり
・保険料は前年の所得などをもとに決定
・被用者の医療保険制度に該当しない人が加入。
・世帯主もその家族も一様に被保険者となる。
健康保険における被扶養者の概念はない
・地域住民の疾病・傷病が対象
・市区町村または国民健康保険組合が運営
保険料は運営母体によって差異あり
・保険料は前年の所得などをもとに決定
◎健康保険について
・組合管掌健康保険と全国健康保険協会管掌健康保険の2つ。
・被用者が加入。
・業務外の疾病・傷病が対象(業務上の疾病・傷病は労災保険対象)。
・保険料は標準報酬月額によって決められ、労使で折半負担する。
・出産手当金や傷病手当金など休職時の所得保障制度あり。
・組合管掌健康保険と全国健康保険協会管掌健康保険の2つ。
・被用者が加入。
・業務外の疾病・傷病が対象(業務上の疾病・傷病は労災保険対象)。
・保険料は標準報酬月額によって決められ、労使で折半負担する。
・出産手当金や傷病手当金など休職時の所得保障制度あり。
■「社会保険とは」マイブログリンク
第1回目「社会保険の概要」はこちら!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/6732214.html
第2回目「適用事業所」はこちら!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/7048951.html
第3回目「保険料率」はこちら!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/7858544.html
第4回目「雇用保険の給付の種類」はこちら!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/8238862.html
第5回目「労災保険の給付の種類」はこちら!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/8515909.html
第6回目「厚生年金の給付の種類」はこちら!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/8821046.html