雇用契約などの部分は除き、役所への手続きに関わる部分だけ記載します。
(1)新入社員より提出してもらう書類
(1)新入社員より提出してもらう書類
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・源泉徴収票(本年中に他社からの給与所得がある場合)
・雇用保険被保険者証(以前に雇用保険に加入していた場合)
・年金手帳(以前に国民年金もしくは厚生年金に加入していた場合、
被扶養配偶者がいるときは配偶者の分も)
・健康保険被扶養者(異動)届(健康保険の扶養に入れる親族がいる方のみ)
(2)役所への手続き
・源泉徴収票(本年中に他社からの給与所得がある場合)
・雇用保険被保険者証(以前に雇用保険に加入していた場合)
・年金手帳(以前に国民年金もしくは厚生年金に加入していた場合、
被扶養配偶者がいるときは配偶者の分も)
・健康保険被扶養者(異動)届(健康保険の扶養に入れる親族がいる方のみ)
(2)役所への手続き
雇用保険の資格取得手続は公共職業安定所で、
健康保険および厚生年金保険の資格取得手続は社会保険事務所で行います。
◎公共職業安定所
入社した日の翌月10日までに手続をします。
※例えば4/1入社でも4/30入社でも、5/10が期限となります
健康保険および厚生年金保険の資格取得手続は社会保険事務所で行います。
◎公共職業安定所
入社した日の翌月10日までに手続をします。
※例えば4/1入社でも4/30入社でも、5/10が期限となります
(提出書類)
・雇用保険被保険者資格取得届
※雇用保険被保険者証は添付する必要はありません。
以前加入していた被保険者番号を書いて提出します。
・雇用保険被保険者資格取得届
※雇用保険被保険者証は添付する必要はありません。
以前加入していた被保険者番号を書いて提出します。
(確認書類)
・雇用保険適用事業所台帳
※手続が遅れてしまった場合には、出勤簿、賃金台帳等も提示する必要があります。
◎社会保険事務所
入社日から5日以内に手続をします。
遅れてしまうと保険証が使えませんので、早めに手続をしましょう。
・雇用保険適用事業所台帳
※手続が遅れてしまった場合には、出勤簿、賃金台帳等も提示する必要があります。
◎社会保険事務所
入社日から5日以内に手続をします。
遅れてしまうと保険証が使えませんので、早めに手続をしましょう。
(提出書類)
・被保険者資格取得届(年金手帳については以前は添付が必要でしたが、
基礎年金番号が分かっていて記入されていれば付ける必要は特にありません。)
・健康保険被扶養者(異動)届(扶養に入れる親族がいる方のみ)
・被保険者資格取得届(年金手帳については以前は添付が必要でしたが、
基礎年金番号が分かっていて記入されていれば付ける必要は特にありません。)
・健康保険被扶養者(異動)届(扶養に入れる親族がいる方のみ)
(確認書類)
・扶養にいれる親族がいる場合は、扶養の事実を確認する次の書類
16歳以上60歳未満の人(配偶者および高校生の子を除く)
→ 在学証明書、住民税の非課税証明書
父母、祖父母、配偶者、子、弟妹、孫以外 → 住民票
・扶養にいれる親族がいる場合は、扶養の事実を確認する次の書類
16歳以上60歳未満の人(配偶者および高校生の子を除く)
→ 在学証明書、住民税の非課税証明書
父母、祖父母、配偶者、子、弟妹、孫以外 → 住民票