【平成23年度税制改正】消費税事業者免税点制度の見直し
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/6195472.html
 
として、以前にもご紹介しましたが、
もう一度、消費税事業者免税点をご説明したいと思います。

●消費税のしくみ(昨年まで)
 
 消費税は、基準期間の課税売上高によって決まる。
 基準期間は、個人事業者の場合は前々年、
 法人の場合は前々事業年度のこと。
 この基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、
 当期は課税事業者となる。
 
 開業後又は設立後2年間は、基準期間が存在しないため、
 原則免税事業者になる。
 
 ただし、資本金1,000万円以上の新設法人については、
 設立1期目・2期目は消費税の課税事業者となる。
 3期目以降は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、
 当期は課税事業者となる。

 
●資本金1,000万円未満の法人設立の消費税免税要件(H23年の改正による変更部分)
 
 (これまで)
  基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円未満の場合、免税
  法人設立後、2事業年度期間(基準期間の売上げがないので)は、免税
 
 (H23年の改正)
  基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円未満の場合でも
  前期の上半期における課税売上高が1,000万円超の場合免税とはならない
 
  なので新設法人(資本金1,000万円未満)の場合も
  設立事業年度:免税
  設立2期目:前期の上半期における課税売上高が1,000万円超の場合
         免税とはならない
 
 (注)課税売上に代えて、政令に定める対象期間の給与等の額で
    判定することもできます。

 
●平成25年1月1日以降開始する事業年度より適用
 
 この改正は、平成25年1月1日以降開始する事業年度より適用されます。
 ※以下のようになります。
 
 ・個人事業者
  24年1~6月の課税売上高又は給与等支払総額が1,000万円超になる場合
  25年分から課税事業者となります。
 
 ・例えば、3月決算法人
  24年4~9月の課税売上高又は給与等支払総額が1,000万円超になる場合
  25年度から課税事業者となります。
 
 ・例えば、9月決算法人
  24年10~25年3月の課税売上高又は給与等支払総額が1,000万円超になる場合
  25年度から課税事業者となります。
 

●あえて、課税事業者になるという方法もある。(参考までに)
 
 「お客から預かった消費税額」-「自分が支払った消費税額」が
 マイナスになった場合、還付を受けることができます。
 
 会社設立当初、設備投資などで出費が多い場合は、
 あえて課税事業者になって還付金を受け取った方が得な場合もあります。
 
 免税事業者が課税事業者の選択をするためには、
 「消費税課税事業者選択届出書」を所定の時期までに納税地の
 所轄税務署長に提出しなければなりません。
 
 ただし、消費税は課税される取引と課税されない取引があるなど
 その計算方法は複雑ですので、本当に還付されるのかどうか
 慎重に計算する必要があります。還付を受けるつもりが
 納税になってしまったという話がよくあるそうです。
 
 また、この届出書を提出した場合には2年間は
 課税事業者とならなければならないので、
 2年間のトータルで、有利不利の判断をしなければなりません。
 

●参考
 
・消費税パーフェクトガイド.com
http://www.shohi.com/toku/toku05.html
⇒消費税について詳しく書かれてあります。大変勉強になります。
 

・消費税のあらまし(国税庁)
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/pdf/all.pdf
⇒国税庁作成の消費税の説明資料ですので、詳しいです。
 ただし、PDFファイルですので、PDFリーダーが必要です。
 

・資本金1,000万円未満の法人設立と消費税免税の改正
http://www.seiwa-group.jp/wao/info/post-20.html
⇒法改正後の法人設立と消費税課税の説明の例がわかり易いです。