扶養家族の基準
現在、健康保険と厚生年金の加入基準の見直しが検討されています。
ご主人の扶養家族として、年収が増え過ぎないよう出勤日数や勤務時間を
調整して働かれているパートの皆さんには心配なことだと思います。
今後どうなるのか、注目しておく必要がありますが、
今回は、現在の「扶養家族の非課税基準」についてご説明したいと思います。
よく耳にする「103万円基準」「130万円基準」、皆さんお分かりになりますか?
今回は、現在の「扶養家族の非課税基準」についてご説明したいと思います。
よく耳にする「103万円基準」「130万円基準」、皆さんお分かりになりますか?
■住民税の非課税基準【100万円】
妻本人の年収が100万円以下の場合、住民税は課税されません。
■所得税の非課税基準【103万円】
妻本人の年収が103万円以下の場合、所得税は課税されません。
■配偶者控除の基準【103万円】
妻本人の年収が103万円以下の場合、夫は配偶者控除を受けることができます。
◆配偶者控除の額
一般の配偶者控除の額は、38万円。
この38万円が、夫の所得から控除され税金が計算されます。
例えば、課税される所得金額が330万円を超え695万円以下の世帯では
(所得の20%の税金がかかるため、つまり38万×20%)
7万6千円が配偶者控除によって税金が安くなるという計算になりますね。
一般の配偶者控除の額は、38万円。
この38万円が、夫の所得から控除され税金が計算されます。
例えば、課税される所得金額が330万円を超え695万円以下の世帯では
(所得の20%の税金がかかるため、つまり38万×20%)
7万6千円が配偶者控除によって税金が安くなるという計算になりますね。
■配偶者特別控除の基準【141万円】
妻本人の年収が103万円から141万円以下の場合、配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、夫の所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者特別控除はありません。
妻本人の年収が103万円から141万円以下の場合、配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、夫の所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者特別控除はありません。
◆配偶者特別控除の額
103万円~105万円未満の場合、控除額38万円
105万円~110万円未満の場合、控除額36万円
110万円~115万円未満の場合、控除額31万円
115万円~120万円未満の場合、控除額26万円
120万円~125万円未満の場合、控除額21万円
125万円~130万円未満の場合、控除額16万円
130万円~135万円未満の場合、控除額11万円
135万円~140万円未満の場合、控除額6万円
140万円~141万円未満の場合、控除額3万円
103万円~105万円未満の場合、控除額38万円
105万円~110万円未満の場合、控除額36万円
110万円~115万円未満の場合、控除額31万円
115万円~120万円未満の場合、控除額26万円
120万円~125万円未満の場合、控除額21万円
125万円~130万円未満の場合、控除額16万円
130万円~135万円未満の場合、控除額11万円
135万円~140万円未満の場合、控除額6万円
140万円~141万円未満の場合、控除額3万円
■健康保険の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
妻本人の年収が130万円未満の場合は、「健康保険の被扶養者(扶養家族)」になれます。
健康保険の被扶養者(扶養家族)になると保険料を納めることなく、
3割負担で治療を受けることができます。
妻本人の年収が130万円未満の場合は、「健康保険の被扶養者(扶養家族)」になれます。
健康保険の被扶養者(扶養家族)になると保険料を納めることなく、
3割負担で治療を受けることができます。
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、
前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
60歳未満の方については上記の通り130万円が基準となりますが、
60歳以上の方については180万円が基準となります。
60歳以上の方については180万円が基準となります。
■厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
妻本人の年収が130万円未満の場合は、
「厚生年金の被扶養配偶者(国民年金の3号被保険者)」になれます。
厚生年金の被扶養配偶者(国民年金の3号被保険者)になると保険料を納める必要がなく、
納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
妻本人の年収が130万円未満の場合は、
「厚生年金の被扶養配偶者(国民年金の3号被保険者)」になれます。
厚生年金の被扶養配偶者(国民年金の3号被保険者)になると保険料を納める必要がなく、
納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。
平成23年度の国民年金の保険料は月額15,020円です。
※国民年金の保険料は性別・年齢・所得に関係なく一律です。
平成23年度の国民年金の保険料は月額15,020円です。
※国民年金の保険料は性別・年齢・所得に関係なく一律です。
◆健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、
正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と
厚生年金に加入することになります。
年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、
正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と
厚生年金に加入することになります。
社会保険の適用要件が変わった場合にはどうするか、
検討しておく必要がありますね。
検討しておく必要がありますね。