先月号は「未払い残業代請求」というテーマで執筆しました。
私のクライアントには飲食業、美容業などの会社様があられますが、
先日、クライアントから質問を受けました。
「私の会社は小さな飲食店の経営です。
私のクライアントには飲食業、美容業などの会社様があられますが、
先日、クライアントから質問を受けました。
「私の会社は小さな飲食店の経営です。
飲食店は夜9時ころまで、日曜祭日なく営業しています。
会社の規模が小さいので人件費率が高くなると苦しい経営になってしまいます。
出来るだけ経費を下げて行きたいのですが、
会社の規模が小さいので人件費率が高くなると苦しい経営になってしまいます。
出来るだけ経費を下げて行きたいのですが、
どのような労働時間とするのがよいのでしょうか?」
答えは【週44時間の所定労働時間でOK!】
但し小規模であることが条件となります。
飲食店で小規模であれば、1週44時間が認められています。
1週40時間が労働時間の大原則ですが、飲食業などでは44時間が許されているのです。
■重要なポイントとしては
●1週の労働時間44時間が認められている業種、事業所規模がある。
但し小規模であることが条件となります。
飲食店で小規模であれば、1週44時間が認められています。
1週40時間が労働時間の大原則ですが、飲食業などでは44時間が許されているのです。
■重要なポイントとしては
●1週の労働時間44時間が認められている業種、事業所規模がある。
●事業所規模とは会社の規模、従業員数ではない。
●飲食店、美容院、クリニックなど10人未満なら44時間でもかまわない業種である。
■44時間が許される業種としては
法定労働時間が1週40時間、1日8時間となっているなかで
特別な扱いが許されている業種があります。
以下の4つです。
(1) 商業(卸売業、小売業、理美容業など)
(2) 映画・演劇業
(3) 保健衛生業(病院、診療所など)
(4) 接客娯楽業(旅館、飲食店など)
これらの業種で、労働者が10人未満であれば、労働時間は40でなく44時間でよいのです。
飲食店(店舗ごとにひとつの事業所と考えます)で働く従業員が9人以下であれば、
会社全体の従業員数にかかわらず、所定労働時間を1週44時間とすることができるのです。
会社全体の従業員数にかかわらず、所定労働時間を1週44時間とすることができるのです。
■ではパートは人数に入れるのですか?
10人か9人かで 40時間か44時間でもよいかということになりますが、
人数にはパートタイマーを入れるのでしょうか。
人数にはパートタイマーを入れるのでしょうか。
「労働者数の判断は、当該事業場の通常の状況によって判断するものである」
という通達があります。
パートタイマーであっても、臨時でなく、継続的に働いているのであれば、
パートタイマーであっても、臨時でなく、継続的に働いているのであれば、
労働者の数に入れなければなりません。
■どのように週44時間とするのですか?
では具体的にどのように44時間の労働時間とすればよいかというと、
週のうち月曜から金曜を8時間とし、土曜を4時間とする、あるいはまた、
1日はいつも8時間とし、2週間で休日を3日とするなどの方法があります。
1日はいつも8時間とし、2週間で休日を3日とするなどの方法があります。
飲食店の場合、2週間ごとに休日を3日としてシフトを組み、1日の所定
労働時間は午後の休憩時間を長くとって8時間とするのがよいと思います。
労働時間は午後の休憩時間を長くとって8時間とするのがよいと思います。
■40時間と44時間のコストの違いは?
考え方は、まず1年を52週とします。(正確には52.14週)
40時間ならば52をかけて1年間の労働時間は2080時間となりますから、
1カ月あたりでは2080を12で割って約173時間となります。
40時間ならば52をかけて1年間の労働時間は2080時間となりますから、
1カ月あたりでは2080を12で割って約173時間となります。
一方、44時間ならば1年で2288時間、1カ月は約190時間です。
40時間なら最低1カ月の所定労働時間が173時間なのに対し、
44時間では、なんと1カ月190時間が1カ月平均の労働時間となります。
44時間では、なんと1カ月190時間が1カ月平均の労働時間となります。
所定労働時間を44時間とすることができれば、1時間あたりの残業代、
有給休暇をとったときのコストも大きく削減できることになります。
有給休暇をとったときのコストも大きく削減できることになります。
飲食店ばかりでなく、美容院、小売の店舗、医院や診療所も労働時間の特例が
認められている業種です。
これらが該当する職種である皆さんの会社は、週44時間の所定労働時間も
視野に入れて検討しては如何でしょうか?
認められている業種です。
これらが該当する職種である皆さんの会社は、週44時間の所定労働時間も
視野に入れて検討しては如何でしょうか?
ただし、合理的な理由なく労働条件を労働者に不利に一方的に変更することはできません。
労働条件の変更については、また別の機会にご説明いたします。