第6回目の今回は、厚生年金の給付の種類についてご説明いたします。
厚生年金保険とは、老齢、障害、死亡の場合に、国民年金の基礎年金に
上乗せして加入者に給付を行う制度です。それぞれの場合において
(1)老齢厚生年金 (2)障害厚生年金 (3)遺族厚生年金 となります。
上乗せして加入者に給付を行う制度です。それぞれの場合において
(1)老齢厚生年金 (2)障害厚生年金 (3)遺族厚生年金 となります。
(1)老齢厚生年金
厚生年金の加入者が、老齢基礎年金の受給資格を満たしているときは、
老齢基礎年金に上乗せして、老齢厚生年金を受け取ることができます。
老齢基礎年金に上乗せして、老齢厚生年金を受け取ることができます。
国民年金の加入者が受け取る年金は、老齢基礎年金と呼ばれています。
厚生年金の加入者は、自動的に国民年金にも加入しているため、
老齢基礎年金にプラスして、この年金を受け取ることができます。
厚生年金の加入者は、自動的に国民年金にも加入しているため、
老齢基礎年金にプラスして、この年金を受け取ることができます。
条件としては、老齢基礎年金の受給資格である、最低25年の保険加入期間を
満たしていることが必要です。(生年月日により25年未満の場合もあります)
満たしていることが必要です。(生年月日により25年未満の場合もあります)
例えば、1ヶ月間の厚生年金加入であったとしても、他の年金制度
(例えば国民年金)に最低25年の保険加入期間を満たしていれば、
老齢厚生年金を受け取ることができます。
(例えば国民年金)に最低25年の保険加入期間を満たしていれば、
老齢厚生年金を受け取ることができます。
老齢厚生年金を受け取るには、本人が「裁定請求書」を、提出しなければ
なりません。受給年令になると、自動的に年金を受け取れるようには、
なりませんのでご注意ください。
なりません。受給年令になると、自動的に年金を受け取れるようには、
なりませんのでご注意ください。
なお、今のところ65歳より前に受給できる特別支給の老齢厚生年金もあります。
ただしこの年金を受ける場合には、厚生年金被保険者期間が1年以上あることが
必要です。
ただしこの年金を受ける場合には、厚生年金被保険者期間が1年以上あることが
必要です。
(2)障害厚生年金と障害手当金
厚生年金の加入者が、1級~3級の障害を負ったときは、
障害厚生年金を受け取ることができます。
障害基礎年金に該当しない障害の場合は、障害手当金(一時金)が支給されます。
障害厚生年金を受け取ることができます。
障害基礎年金に該当しない障害の場合は、障害手当金(一時金)が支給されます。
下記の4つが支給されます。
1. 国民年金の障害基礎年金(1級・2級のみ)
(2010年度の額)
・1級障害・・・年間986,100円(月額約82,175円)
・2級障害・・・年間788,900円(月額約65,741円)
・1級障害・・・年間986,100円(月額約82,175円)
・2級障害・・・年間788,900円(月額約65,741円)
2. 18才未満の子供か、20才未満の障害のある子供がいるときの加算金(1級・2級のみ)
(2010年度の額)
・2人目まで・・・1人につき226,992円(月額18,916円)
・3人目以降・・・1人につき75,600円(月額6,300円)
・2人目まで・・・1人につき226,992円(月額18,916円)
・3人目以降・・・1人につき75,600円(月額6,300円)
3. 障害厚生年金や障害共済年金(1級・2級・3級)
※在職中の平均標準報酬月額と、被保険者期間の月数を基準に、
一定の計算式によって求められる報酬比例の年金額が基準となる。
※在職中の平均標準報酬月額と、被保険者期間の月数を基準に、
一定の計算式によって求められる報酬比例の年金額が基準となる。
(2011年度の額)
・1級障害・・・報酬比例の年金額×1.25
・2級障害・・・報酬比例の年金額
・3級障害・・・報酬比例の年金額(最低保障額として年間591,700円)
・1級障害・・・報酬比例の年金額×1.25
・2級障害・・・報酬比例の年金額
・3級障害・・・報酬比例の年金額(最低保障額として年間591,700円)
4. 配偶者への加給年金(1級・2級のみ)
(2011年度の額)
・1級、2級障害同額・・・2011年度で年間227,000円
・1級、2級障害同額・・・2011年度で年間227,000円
○保険料納付要件
被保険者期間のうち保険料を納付した期間が3分の2以上なければなりません。
(「国民年金+厚生年金」あわせて3分の2以上でOK)
(3)遺族厚生年金
厚生年金に加入している人が死亡したとき、厚生年金の加入をやめたあと
厚生年金加入中に初診日がある病気・けがが原因で5年以内に死亡したとき、
1・2級の障害年金を受けられる人又は老齢厚生年金の資格期間を満たした人
が死亡したとき、遺族に支給されます。
厚生年金加入中に初診日がある病気・けがが原因で5年以内に死亡したとき、
1・2級の障害年金を受けられる人又は老齢厚生年金の資格期間を満たした人
が死亡したとき、遺族に支給されます。
給付対象は、「生計維持関係」があり「年収850万円未満」である
・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族((1)子のある妻 (2)子)
・子供のいない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、
20歳未満で1・2級の障害者)
・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族((1)子のある妻 (2)子)
・子供のいない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、
20歳未満で1・2級の障害者)
○保険料納付要件
「遺族基礎年金」と同じように、保険料納付済期間(保険料の免除期間を含む)が、
「国民年金+厚生年金」あわせて3分の2以上あること。
「遺族基礎年金」と同じように、保険料納付済期間(保険料の免除期間を含む)が、
「国民年金+厚生年金」あわせて3分の2以上あること。
金額はそれまでに納めた保険料によって変わります。遺族基礎年金に上乗せして
支給されるので、会社員や公務員は自営業の方よりも遺族年金が手厚く用意されています。
「遺族基礎年金+遺族厚生年金(夫の年金額の3/4)」という年金がもらえます。
支給されるので、会社員や公務員は自営業の方よりも遺族年金が手厚く用意されています。
「遺族基礎年金+遺族厚生年金(夫の年金額の3/4)」という年金がもらえます。
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第1回目「社会保険の概要」はこちら!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/6732214.html
第2回目「適用事業所」はこちら!
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