お知らせが遅くなりましたので皆さんご存知かとは思いますが、昨年12月2日に
公布されました「平成23年度税制改正法」及び「復興財源確保法」の主な項目は
以下のとおりです。
公布されました「平成23年度税制改正法」及び「復興財源確保法」の主な項目は
以下のとおりです。
■法人税関係
(1)法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の創設
①法人税の基本税率引き下げ(平成24年4月1日以後開始事業年度から)
30% ⇒ 25.5%
②中小企業の軽減税率引き下げ(800万円までにかかる法人税率)
(平成24年4月1日から平成27年度3月31日までに開始する事業年度まで)
18% ⇒ 15%
それ以後(平成27年4月1日開始事業年度からの本則税率)
22% ⇒ 19%
③復興特別法人税として課税標準法人税額に10%上乗せ
(平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度まで)
上記①と②に10%上乗せ分を合わせると
普通法人 25.5%に10%上乗せ ⇒ 28.05%
中小企業の軽減税率 15%に10%上乗せ ⇒ 16.5%
①法人税の基本税率引き下げ(平成24年4月1日以後開始事業年度から)
30% ⇒ 25.5%
②中小企業の軽減税率引き下げ(800万円までにかかる法人税率)
(平成24年4月1日から平成27年度3月31日までに開始する事業年度まで)
18% ⇒ 15%
それ以後(平成27年4月1日開始事業年度からの本則税率)
22% ⇒ 19%
③復興特別法人税として課税標準法人税額に10%上乗せ
(平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度まで)
上記①と②に10%上乗せ分を合わせると
普通法人 25.5%に10%上乗せ ⇒ 28.05%
中小企業の軽減税率 15%に10%上乗せ ⇒ 16.5%
(2)繰越欠損金の利用制限及び繰越期間の延長
所得から控除することができる繰越欠損金については、平成24年4月1日以後開始
事業年度から所得の80%までに制限されます。
ただし、資本金1億円以下の中小企業(資本金が5億円以上の大法人の
100%子法人を 除きます。)等については適用されません。
また、平成20年4月1日以後終了事業年度分の欠損金につき繰越期間が7年間から
9年間に延長されます。
所得から控除することができる繰越欠損金については、平成24年4月1日以後開始
事業年度から所得の80%までに制限されます。
ただし、資本金1億円以下の中小企業(資本金が5億円以上の大法人の
100%子法人を 除きます。)等については適用されません。
また、平成20年4月1日以後終了事業年度分の欠損金につき繰越期間が7年間から
9年間に延長されます。
(3)減価償却率の見直し
定率法の償却率については、平成24年4月1日以後取得資産から定額法の償却率を
2.0倍(現行2.5倍)した償却率とされます。
定率法の償却率については、平成24年4月1日以後取得資産から定額法の償却率を
2.0倍(現行2.5倍)した償却率とされます。
(4)貸倒引当金の廃止
中小企業、銀行、保険会社等以外の法人については、平成24年4月1日以後開始
事業年度から貸倒引当金制度 (個別評価及び一括評価) が廃止されます。
中小企業、銀行、保険会社等以外の法人については、平成24年4月1日以後開始
事業年度から貸倒引当金制度 (個別評価及び一括評価) が廃止されます。
■所得税関係
(1)復興特別所得税の創設
所得税率については、平成25年から平成49年までの25年間、基準所得税額に
2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
所得税率については、平成25年から平成49年までの25年間、基準所得税額に
2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
195万円以下 5%⇒(改正後)5.105%
195万円超~330万円以下 10%⇒(改正後)10.21%
330万円超~695万円以下 20%⇒(改正後)20.42%
695万円超~900万円 23%⇒(改正後)23.48%
900万円超~1,800万円 33%⇒(改正後)33.69%
1,800万円超~ 40%⇒(改正後)40.84%
195万円超~330万円以下 10%⇒(改正後)10.21%
330万円超~695万円以下 20%⇒(改正後)20.42%
695万円超~900万円 23%⇒(改正後)23.48%
900万円超~1,800万円 33%⇒(改正後)33.69%
1,800万円超~ 40%⇒(改正後)40.84%
(2)源泉徴収税額の改正
復興特別所得税の創設に伴い、平成25年から平成49年までの源泉徴収税額表が
改正されております。
復興特別所得税の創設に伴い、平成25年から平成49年までの源泉徴収税額表が
改正されております。