第5回目の今回は、労災保険の給付の種類についてご説明いたします。
※社会保険とは(1)~(4)へのリンクは本頁最後にあります。
労災保険とは、正しくは労働者災害補償保険と呼ばれる保険制度のことで、
「業務災害(業務上の負傷、業務上の疾病)」、「通勤災害」に対して
労働者またはその親族に必要な保険給付を行う制度のことです。
「業務災害(業務上の負傷、業務上の疾病)」、「通勤災害」に対して
労働者またはその親族に必要な保険給付を行う制度のことです。
この「労災保険の給付」は、次のような4つに分かれます。
1.医療保障 2.本人の生活保障 3.遺族の生活保障 4.その他の給付
1.医療保障 2.本人の生活保障 3.遺族の生活保障 4.その他の給付
●労災保険給付の種類
1.医療保障の給付
・療養補償給付
療養補償給付は、業務災害または通勤災害で負傷・疾病した労働者が
療養する場合(=医療を受ける場合)に支給される保険給付です。
療養補償給付は、業務災害または通勤災害で負傷・疾病した労働者が
療養する場合(=医療を受ける場合)に支給される保険給付です。
2.本人の生活保障の給付
○休職したとき
・休業補償給付
休業補償給付は、業務災害または通勤災害で負傷・疾病により療養し、
労働できない時に支給される保険給付です。
休業補償給付は、業務災害または通勤災害で負傷・疾病により療養し、
労働できない時に支給される保険給付です。
※その他、労働福祉事業より、休業特別支給金
・傷病補償年金
傷病補償年金は、療養開始後1年6ヵ月経過した日又は同日後において、
傷病等級に該当する傷病を有している場合に支給される保険給付です。
傷病補償年金は、療養開始後1年6ヵ月経過した日又は同日後において、
傷病等級に該当する傷病を有している場合に支給される保険給付です。
※その他、労働福祉事業より、傷病特別支給金、傷病特別年金
○障害が残ったとき
・障害補償給付(障害補償年金、障害補償一時金)
障害補償給付は、業務災害または通勤災害での傷病が治癒し、
障害が残った時に支給される保険給付です。
障害補償給付は、業務災害または通勤災害での傷病が治癒し、
障害が残った時に支給される保険給付です。
※その他、労働福祉事業より、
障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金
障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金
○介護を受けたとき
・介護補償給付
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受けることができる
労働者が、要介護状態にある場合に支給される保険給付です。
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受けることができる
労働者が、要介護状態にある場合に支給される保険給付です。
3.遺族の生活保障の給付
・遺族補償給付(遺族年金、遺族年金前払一時金、遺族一時金)
遺族補償年金は、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた
労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に支給される保険給付です。
遺族補償年金は、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた
労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に支給される保険給付です。
※その他、労働福祉事業より、
遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金
遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金
4.その他の給付
・葬祭料葬祭給付
葬祭料は、業務災害又は通勤災害で死亡した労働者の葬祭を行う遺族等に
支給される保険給付です。
葬祭料は、業務災害又は通勤災害で死亡した労働者の葬祭を行う遺族等に
支給される保険給付です。
・二次健康診断等給付
二次健康診断等給付は、『過労死』等の原因である脳・心臓疾患の
予防のために行われる保険給付です。
二次健康診断等給付は、『過労死』等の原因である脳・心臓疾患の
予防のために行われる保険給付です。
●労災保険の労働福祉事業
業務災害又は通勤災害により被災した労働者又はその遺族に対して、
申請に基づいて労災保険から所定の保険給付が支給されますが、
この他に労働福祉事業として特別支給金が併せて支給されます。
申請に基づいて労災保険から所定の保険給付が支給されますが、
この他に労働福祉事業として特別支給金が併せて支給されます。
さらに傷病治癒後のアフターケア、温泉保養、外科後処置、義肢等の支給、
ご子息の就学援護・就労保育援護など、様々な労働福祉事業を行なっています。
ご子息の就学援護・就労保育援護など、様々な労働福祉事業を行なっています。
・労働福祉事業は次の4事業から成っています。
(1)社会復帰促進事業
被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
(2)被災労働者等援護事業
被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
(3)安全衛生確保事業
労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業
(4)労働条件確保事業
適正な労働条件の確保を図るために必要な事業
被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
(2)被災労働者等援護事業
被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
(3)安全衛生確保事業
労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業
(4)労働条件確保事業
適正な労働条件の確保を図るために必要な事業
■社会保険とは、過去リンク
第1回目「社会保険の概要」はこちら!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/6732214.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/6732214.html
第4回目「雇用保険の給付の種類」はこちら!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/8238862.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/8238862.html