サラリーマンであれば、所得税は毎月の給与から源泉徴収され、会社が税務署に
納付してくれますが、個人で事業を営む人(自営業者)は、「1月1日~12月31日」
の1年間に得た所得を計算して、「翌年の2月16日~3月15日」間に税務署で
確定申告し、所得税を「3月15日」までに納付しなければなりません。
納付してくれますが、個人で事業を営む人(自営業者)は、「1月1日~12月31日」
の1年間に得た所得を計算して、「翌年の2月16日~3月15日」間に税務署で
確定申告し、所得税を「3月15日」までに納付しなければなりません。
●所得税額の算出方法
「所得額(課税所得)=年間収入-必要経費-所得控除」
「所得税=所得額(課税所得)×税率-税額控除」
「所得税=所得額(課税所得)×税率-税額控除」
・年間収入
個人事業での収入(売上)の他に、資産の売却や
不動産の家賃などが入ります。
個人事業での収入(売上)の他に、資産の売却や
不動産の家賃などが入ります。
・必要経費
売上原価や給料、家賃・水道光熱費・交通費・通信費・
借入金利息など事業を営む上で必要だったものとなります。
※税務上認められているものに限ります。
個人の生活のために使ったお金は経費になりません。
売上原価や給料、家賃・水道光熱費・交通費・通信費・
借入金利息など事業を営む上で必要だったものとなります。
※税務上認められているものに限ります。
個人の生活のために使ったお金は経費になりません。
※自宅兼事業所の場合
家賃、水道光熱費、電話代、車両費など、共用の費用を全て
必要経費にすることはできません。事業に必要な割合を合理的に算出し
それ相当の金額を必要経費にすることができます。
家賃、水道光熱費、電話代、車両費など、共用の費用を全て
必要経費にすることはできません。事業に必要な割合を合理的に算出し
それ相当の金額を必要経費にすることができます。
・各控除金額
基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除などがあります。
基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除などがあります。
所得控除参照(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
・所得税の税率
所得税の税率は、「累進課税方式(超過累進課税)」ですので、
所得額が多くなれば多くなるほど、税率が高くなります。
所得税の税率は、「累進課税方式(超過累進課税)」ですので、
所得額が多くなれば多くなるほど、税率が高くなります。
・所得税の速算表
課税所得 - 税率 - 控除額
195万円以下 - 5% - 0円
195万円超~330万円以下 - 10% - 97,500円
330万円超~695万円以下 - 20% - 427,500円
695万円超~900万円以下 - 23% - 636,000円
900万円超~1,800万円以下 - 33% - 1,536,000円
1,800万円超 - 40% - 2,796,000円
195万円以下 - 5% - 0円
195万円超~330万円以下 - 10% - 97,500円
330万円超~695万円以下 - 20% - 427,500円
695万円超~900万円以下 - 23% - 636,000円
900万円超~1,800万円以下 - 33% - 1,536,000円
1,800万円超 - 40% - 2,796,000円
例)課税所得が、400万円の場合
400万円×20%-427,500円=372,500円(所得税額)
400万円×20%-427,500円=372,500円(所得税額)
●個人事業主(自営業)の必要経費の例
事業用と生活用を分けて管理することが重要です。
事業を営む上で必要だったものに限り経費とできます。
事業を営む上で必要だったものに限り経費とできます。
・旅費交通費(電車・バス・タクシー・航空券・出張宿泊代)
・消耗品費(10万円以下の備品・パソコン関連商品・文房具・名刺)
・地代家賃(自宅と事務所併用の場合、一般的に面積比で経費計上)
・水道光熱費(電気代・水道代など)
・通信費(インターネット・電話代・ハガキ・切手)
・荷造運賃(段ボール・ヒモ・テープ・宅配便代など)
・租税公課(印紙税、消費税、事業税、固定資産税、自動車税など)
・広告宣伝費(パンフレット、チラシ、HP作成など)
・新聞図書費(新聞、書籍、雑誌など)
・接待交際費(お歳暮、お中元、食事代など)
・修繕費(機械や建物、自動車などの保守点検、修理)
・外注費(原稿、イラスト、デザインなどの依頼料)
・支払手数料(販売のための手数料や税理士等の専門家に支払う報酬など)
・給料賃金(従業員の給料、賞与、退職金など)
・消耗品費(10万円以下の備品・パソコン関連商品・文房具・名刺)
・地代家賃(自宅と事務所併用の場合、一般的に面積比で経費計上)
・水道光熱費(電気代・水道代など)
・通信費(インターネット・電話代・ハガキ・切手)
・荷造運賃(段ボール・ヒモ・テープ・宅配便代など)
・租税公課(印紙税、消費税、事業税、固定資産税、自動車税など)
・広告宣伝費(パンフレット、チラシ、HP作成など)
・新聞図書費(新聞、書籍、雑誌など)
・接待交際費(お歳暮、お中元、食事代など)
・修繕費(機械や建物、自動車などの保守点検、修理)
・外注費(原稿、イラスト、デザインなどの依頼料)
・支払手数料(販売のための手数料や税理士等の専門家に支払う報酬など)
・給料賃金(従業員の給料、賞与、退職金など)
以下は必要経費になりません。
・国民健康保険、市民税・県民税
・普段の食事(出張時の食事代は経費になります)
・生活費
・国民健康保険、市民税・県民税
・普段の食事(出張時の食事代は経費になります)
・生活費
●確定申告の手続きの流れ
①領収書など書類の整理
領収書は貰った時点で、「何を買った」「誰と食事した」「誰との打ち合わせの為
どこに出張した」など、事業用の経費とわかるように記入しておきしましょう。
「年間収入」、「必要経費」がいくらになるのか、集計しましょう。
②所轄の税務署へ行き、「申告書」を貰う。
申告書には種類がいろいろありますので、
自分にあった申告書を貰います。
申告書には種類がいろいろありますので、
自分にあった申告書を貰います。
③確定申告の際に必要となる書類などを整理する。
源泉徴収票や生命保険料控除証明書など、申告書に添付するものがある場合、
用意しておきましょう。
源泉徴収票や生命保険料控除証明書など、申告書に添付するものがある場合、
用意しておきましょう。
④申告書の作成
申告書に必要事項を記入します。書き方がわからない場合は、
遠慮せずに税務署の職員などに質問しましょう。
申告書に必要事項を記入します。書き方がわからない場合は、
遠慮せずに税務署の職員などに質問しましょう。
⑤申告書の提出
申告書の作成が完了したら、税務署に申告書を提出します。
提出期限は、毎年決められており、2月16日~3月15日までとなっています。
申告書の作成が完了したら、税務署に申告書を提出します。
提出期限は、毎年決められており、2月16日~3月15日までとなっています。
⑥税金の納付、税金の還付
申告書の内容に沿って所得税を自分で計算し、税務署に提出したら、
その金額を税務署か銀行などの窓口で納付します。期限は3月15日までです。
申告書の内容に沿って所得税を自分で計算し、税務署に提出したら、
その金額を税務署か銀行などの窓口で納付します。期限は3月15日までです。
●その他、個人事業主にかかる税金
・住民税
前年分の所得税の確定申告書をもとに計算されるため、税務署に申告書を
提出していれば市区町村に申告の必要はありません。
都道府県民税と市区町村民税の合計額を、各市区町村に納付します。
納付は初回6月で年4回です。納税額は各自治体によって異なります。
前年分の所得税の確定申告書をもとに計算されるため、税務署に申告書を
提出していれば市区町村に申告の必要はありません。
都道府県民税と市区町村民税の合計額を、各市区町村に納付します。
納付は初回6月で年4回です。納税額は各自治体によって異なります。
・個人事業税
国内で個人事業を行う人が納税義務者で、前年分の事業所得を基礎に
計算される税金です。
税務署に所得税の確定申告書を提出していれば申告の必要はありません。
事業所得290万円までは免税になります。
税率は業種により3~5%。納付は8、11月の年2回。
国内で個人事業を行う人が納税義務者で、前年分の事業所得を基礎に
計算される税金です。
税務署に所得税の確定申告書を提出していれば申告の必要はありません。
事業所得290万円までは免税になります。
税率は業種により3~5%。納付は8、11月の年2回。
・消費税
原則課税、簡易課税、免税業者の3種類があり、前々年の課税売上高に
応じてそのいずれかに判定されます。
前々年の課税売上高が1000万円以下なら納税義務はなく、1000万円超
の場合は申告納税義務があります。
原則課税、簡易課税、免税業者の3種類があり、前々年の課税売上高に
応じてそのいずれかに判定されます。
前々年の課税売上高が1000万円以下なら納税義務はなく、1000万円超
の場合は申告納税義務があります。
※平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度につき、
消費税の免税点の判定方法が変わっております。
従来は、2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下であれば、
消費税の免税事業者となりましたが、改正により、従来の判定に加え、
特定期間の課税売上高又は給与等支払額のいずれか低い方の金額が
1,000万円を超える場合、納税義務が免除されなくなりました。
(資本金1,000万円以上の場合を除く。)
消費税の免税点の判定方法が変わっております。
従来は、2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下であれば、
消費税の免税事業者となりましたが、改正により、従来の判定に加え、
特定期間の課税売上高又は給与等支払額のいずれか低い方の金額が
1,000万円を超える場合、納税義務が免除されなくなりました。
(資本金1,000万円以上の場合を除く。)