給与所得者で会社より源泉徴収されている方は、ご自身で確定申告の経験がない
方もいらっしゃるかもしれません。
今回は改めて、確定申告についてご説明したいと思います。
方もいらっしゃるかもしれません。
今回は改めて、確定申告についてご説明したいと思います。
●そもそも確定申告とは何でしょう?
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を
「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、
原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、
原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
「年末調整とは」でご説明した通り、給与所得者の方は、会社で所得税の再計算
をして清算してくれますので、確定申告の必要は基本ありません。
ただし、年末調整で控除できない3種類(医療費控除、雑損控除、寄付金控除)
について控除をしたい場合には、別途ご自分で確定申告をする必要があります。
をして清算してくれますので、確定申告の必要は基本ありません。
ただし、年末調整で控除できない3種類(医療費控除、雑損控除、寄付金控除)
について控除をしたい場合には、別途ご自分で確定申告をする必要があります。
詳しくは「年末調整とは」参照!
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/7867660.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/7867660.html
●所得は10種類
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、
退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得
退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得
これらの所得を所定の手順で計算、所得税額を算出し申告納税します。
※通常の利子所得は20%源泉徴収されているので申告は不要です。
※給与所得も、事業所が給与から代行徴収・納付し、年末調整で本来納めるべき
所得税額との清算を行うので、原則確定申告は不要です。
※通常の利子所得は20%源泉徴収されているので申告は不要です。
※給与所得も、事業所が給与から代行徴収・納付し、年末調整で本来納めるべき
所得税額との清算を行うので、原則確定申告は不要です。
●「還付申告」
確定申告には「所得税の申告納税」とは別に、所得間の損益通算や所得控除、
税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた所得税を還付してもらうための
「還付申告」があります。代表的なものに医療費控除、住宅ローン控除が挙げられます。
税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた所得税を還付してもらうための
「還付申告」があります。代表的なものに医療費控除、住宅ローン控除が挙げられます。
●確定申告で所得税の申告納税が必要な人
配当所得があった人
・株式の配当金や公募株式投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託
以外のもの)の分配金をもらった人(申告不要制度の適用を受けることも可)
・株式の配当金や公募株式投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託
以外のもの)の分配金をもらった人(申告不要制度の適用を受けることも可)
不動産所得があった人
・ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している人
・月ぎめ駐車場を所有している人
・ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している人
・月ぎめ駐車場を所有している人
事業所得があった人
・農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある人や
医者、弁護士、作家、外交員など
・農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある人や
医者、弁護士、作家、外交員など
給与所得があった人
・サラリーマンで給与収入が2,000万円を超える人
・給与を1ヶ所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の
合計額が20万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与と
その他の所得の金額が20万円を超える人
・サラリーマンで給与収入が2,000万円を超える人
・給与を1ヶ所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の
合計額が20万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与と
その他の所得の金額が20万円を超える人
退職所得があった人
・1年の途中で退職して年末調整をしていない人
・退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人で、
そのときの源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった人
・退職金以外の収入が少なかった人
・1年の途中で退職して年末調整をしていない人
・退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人で、
そのときの源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった人
・退職金以外の収入が少なかった人
譲渡所得があった人
(1)株式関係
・公募株式投資信託の換金による損益が発生した人
・株式の売却損益があった人
※上場株式等の譲渡損失が発生した場合、
申告分離課税を選択すると配当所得と損益通算ができる
(2)不動産関係
・マイホームを売却して損をした人
・マイホームを売却して利益が出た人
(3)その他
・ゴルフ会員権を売却した人
(1)株式関係
・公募株式投資信託の換金による損益が発生した人
・株式の売却損益があった人
※上場株式等の譲渡損失が発生した場合、
申告分離課税を選択すると配当所得と損益通算ができる
(2)不動産関係
・マイホームを売却して損をした人
・マイホームを売却して利益が出た人
(3)その他
・ゴルフ会員権を売却した人
山林所得があった人
・取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した人
・取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した人
一時所得があった人
・5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り、
「満期保険(返戻)金-支払い保険料」が50万円を超える人
・賞金や懸賞当選金を得た人
・遺失物取得の報労金をもらった人
・5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り、
「満期保険(返戻)金-支払い保険料」が50万円を超える人
・賞金や懸賞当選金を得た人
・遺失物取得の報労金をもらった人
雑所得があった人
・年金を受け取っている人。
ただし遺族年金や障害年金、母子年金は非課税なので申告不要。
・作家以外の原稿料、講演料、アフェリエイト、ネットオークションなど
副業による収入があった人
・外貨預金で為替差益があった人
・年金を受け取っている人。
ただし遺族年金や障害年金、母子年金は非課税なので申告不要。
・作家以外の原稿料、講演料、アフェリエイト、ネットオークションなど
副業による収入があった人
・外貨預金で為替差益があった人
●確定申告で還付申告ができる人
所得控除を受ける
・医療費控除:生計を一にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円
(年間所得が200万円未満の人は年間所得金額×5%)を超える人
・雑損控除:台風や地震、火事などの災害や、シロアリ、盗難、横領などで
家屋・家財に損害をこうむった人
・寄付金控除:国や地方団体、NPO法人など特定の団体へ寄付をした人
・年末調整で生命保険料控除を受け忘れた人
・年末調整で地震(一部の損害)保険料控除を受け忘れた人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
・医療費控除:生計を一にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円
(年間所得が200万円未満の人は年間所得金額×5%)を超える人
・雑損控除:台風や地震、火事などの災害や、シロアリ、盗難、横領などで
家屋・家財に損害をこうむった人
・寄付金控除:国や地方団体、NPO法人など特定の団体へ寄付をした人
・年末調整で生命保険料控除を受け忘れた人
・年末調整で地震(一部の損害)保険料控除を受け忘れた人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
税額控除を受ける
(1)住宅ローンを組んだ人
・10年以上の住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した人
・自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ人
・ローンを組んで一定の省エネ、バリアフリー改修工事を含む増改築を行った人
(2)自己資金で耐震改修工事を行った人
(3)自己資金で省エネ、バリアフリー改修工事を行った人
(4)災害減免法の適用を受けている人
(5)配当所得があり総合課税を選択した人(申告分離課税では、
配当控除は受けられない)。
(1)住宅ローンを組んだ人
・10年以上の住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した人
・自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ人
・ローンを組んで一定の省エネ、バリアフリー改修工事を含む増改築を行った人
(2)自己資金で耐震改修工事を行った人
(3)自己資金で省エネ、バリアフリー改修工事を行った人
(4)災害減免法の適用を受けている人
(5)配当所得があり総合課税を選択した人(申告分離課税では、
配当控除は受けられない)。
●還付申告は確定申告期間外でも受付
医療費控除や雑損控除のように「還付申告」の場合は期間外でも受け付けています。
2月15日以前に申告すると所得税の還付を早く受けることができますし、税務署でも
ゆっくりと相談に乗ってもらえます。必要書類がそろっているのであれば
2月16日より前に還付申告することをお勧めします。間に合わなかった場合は
3月16日以降でもゆっくりと申告することができます。
なお確定申告し忘れた還付申告は過去5年間に遡ることができます。
2月15日以前に申告すると所得税の還付を早く受けることができますし、税務署でも
ゆっくりと相談に乗ってもらえます。必要書類がそろっているのであれば
2月16日より前に還付申告することをお勧めします。間に合わなかった場合は
3月16日以降でもゆっくりと申告することができます。
なお確定申告し忘れた還付申告は過去5年間に遡ることができます。
●確定申告の申告方法
申告する方法は次の2つから、利用しやすいほうを選んで下さい。
1.必要な申告書等を税務署等で入手し、税務署に持参あるいは郵送する。
2.国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、
プリンターで印刷し持参あるいは郵送する。また、作成した申告書を税務署に
送信し確定申告すること(=e-Tax)もできます
1.必要な申告書等を税務署等で入手し、税務署に持参あるいは郵送する。
2.国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、
プリンターで印刷し持参あるいは郵送する。また、作成した申告書を税務署に
送信し確定申告すること(=e-Tax)もできます
給与所得者で給与収入が2000万円超えの人や不動産所得がある人など、
確定申告をしなければいけない人が申告納税しないと、納付すべき所得税に、
「加算税」「延滞税」などの税金が加算されます。
「加算税」「延滞税」の金利は高いですので、必ず期間内に確定申告しましょう。
確定申告をしなければいけない人が申告納税しないと、納付すべき所得税に、
「加算税」「延滞税」などの税金が加算されます。
「加算税」「延滞税」の金利は高いですので、必ず期間内に確定申告しましょう。