事業者の皆様は、自社の税金申告が「青色申告」なのかどうか、もちろん
 ご存知だとは思いますが、では実際「青色申告」がどんなものなのかを
 理解されていますか?
 今回は、「青色申告」について、改めてご説明したいと思います。
 
 ●「青色申告」とは
 
 「青色申告」とは毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて
 正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。
 青色申告をする為には事前の申請、納税地の所轄税務署長の承認を受ける
 ことが必要です。
 
 もう少し詳しく・・
 シャウプ勧告に基づく1950年(昭和25)の税制改正によって採用された
 所得税と法人税に関する申告納税制度。この制度による申告は青色の申告
 用紙を使うことからこの名がある。青色申告を行うには、税務署長の承認
 を受けて、法律の定めた一定の帳簿書類を備え、その記帳を正確かつ系統
 的に行うことが要請されるが、他方、この申告による納税者に対しては、
 申告納税制度の健全な発展を図る意味合いから、一般の納税者(その申告
 制度を白色(はくしょく)申告という)には与えられない種々の特典、
 たとえば、申告書の税務当局による更正に対する制限、欠損金の繰越し、
 繰戻し、各種必要経費や控除などが認められる。

 ●青色申告のメリットと要件
 
 個人事業者又は法人は、年に一度、所得税又は法人税の年税額を自分で計算
 して、税務署へ申告する必要があります。この所得税又は法人税の申告方法
 には、白色申告と青色申告があります。青色申告を選択する事によって、
 いろいろな特典を与えられています。
 青色申告を行うためには、要件を満たす必要がありますが、それでもメリット
 を考えると、青色申告により行われることが望まれます。
 
 ■個人事業者の青色申告
 
 1.個人事業者の青色申告のメリット
 
 ・生計を一にする親族に渡した給料を必要経費に算入できます。
 ・損失が生じた場合は、3年間の繰越控除ができます(繰戻還付も可能)。
 ・65万円の青色申告特別控除を所得から控除できます。
 ・業務に直接必要な家事関連費を必要経費に算入できます。
 ・売掛金等に一定率をかけた金額を貸倒引当金として計上できます。
 ・返品調整引当金、退職給与引当金の計上ができます。
 ・棚卸資産の評価で低価法が採用でき、その評価損で課税所得を減らせます。
 ・中小企業者に該当する個人は、30万円未満の少額減価償却資産を
  一括して必要経費算入できます。
 ・割増償却、特別償却で課税所得を減らせます。
 ・所得税額から各種特別控除額を控除できます。
 ・更正を制限し、更正においては理由が附記されます。
 
 2.個人事業者の青色申告要件
 
 ・税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります(その年の3/15まで)。
 ・青色事業専従者給与、棚卸資産評価に関する届出書を提出する必要があります。
 ・専従者給与に関し、従事期間、労務の性質、労務の実績の情報を求められます。
 ・すべての取引を複式簿記により、整然かつ明瞭に記帳しなければなりません。
 ・仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿を作成、整理、保管する必要があります。
 ・青色申告書に作成した貸借対照表及び損益計算書を添付する必要があります。
 ・帳簿書類を7年間(契約書、領収書等を含む。)整理保管する必要があります。
 ・期末には棚卸資産の棚卸等決算整理を行い、記録することが必要となります。
 
 ■法人の青色申告
 
 1.法人の青色申告のメリット
 
 ・欠損が生じた場合は、7年間の繰越控除ができます。 
 ・中小法人は欠損金の繰戻還付も可能となります。
 ・特別償却、各種準備金の計上により課税所得を減らせます。
 ・所得税額から各種特別控除額を控除できます。
 ・中小企業者等は、30万円未満の少額減価償却資産を一括損金算入できます。
 ・税務調査による更正を制限し、更正においては理由が附記されます。
 
 2.法人の青色申告要件
 
 ・税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります(事業年度開始前)。
 ・すべての取引を複式簿記により、整然かつ明瞭に記帳しなければなりません。
 ・仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿を作成、整理、保管する必要があります。
 ・一定の科目に従った貸借対照表及び損益計算書を作成する必要があります。
 ・帳簿書類を7年間(契約書、領収書等を含む。)整理保管する必要があります。
 ・期末には棚卸資産の棚卸等を行い、棚卸票を作成することが必要となります。

 ●「青色申告」の承認と取り消し
 
 青色申告は過去に何かがない限り、申請を出せば基本的に承認を得られます。
 しかし、次のような場合にはその事実のあった事業年度に遡って承認が
 取り消されることとなります。
 
 1.その事業年度の帳簿の記帳、備え付け及び保存が所定の規程に従って
  行われていない
 2.帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、
  全体の真実性が疑われる相当の理由がある
 3.申告書を提出期限内に提出しなかった
 
 「青色申告」の取り消しになると、遡って取り消されてしまうので、
 かなりの追加の税金を支払う事になります。またそれ以降の事業年度でも、
 繰越欠損金は消え、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
 の特例も使えません。十分にご注意ください。
 
 詳しくはこちら! 青色申告制度「国税庁」
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm