前回より「社会保険とは」と題して、ご説明させていただいております。
前回の第1回目は、社会保険の概要をご説明しました。
今回は、適用事業所について、ご説明したいと思います。
1.社会保険の概要(前回のおさらい)
国または地方公共団体が直接管理・運営する、日本の社会保障制度の事です。
事前に強制加入の保険に入り、病気、負傷、身体の障害、死亡、老齢、失業など
で働けないという事故が起こった時に、生活を保障する相互扶助の仕組みです。
国または地方公共団体が直接管理・運営する、日本の社会保障制度の事です。
事前に強制加入の保険に入り、病気、負傷、身体の障害、死亡、老齢、失業など
で働けないという事故が起こった時に、生活を保障する相互扶助の仕組みです。
主なものに、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険、厚生年金保険、
健康保険、国民健康保険などがあります。
健康保険、国民健康保険などがあります。
2.適用事業所(今回はここから)
●労災保険
労災保険は従業員を1人でも雇っていれば、加入しなければいけません。
従業員に含まれるもの
・正社員
・パートタイマー
・アルバイト
・外国人労働者(不法就労を含む)
・派遣社員(派遣元の会社で労災保険に加入)
・法人の代表者、理事(事業主との間で、実質的使用従属関係にあり、
事実上の賃金の支払がある場合)
・正社員
・パートタイマー
・アルバイト
・外国人労働者(不法就労を含む)
・派遣社員(派遣元の会社で労災保険に加入)
・法人の代表者、理事(事業主との間で、実質的使用従属関係にあり、
事実上の賃金の支払がある場合)
ただし、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、船員保険法の適用を
受ける会社、一定の農林水産業は労災保険に入る義務はありません。
受ける会社、一定の農林水産業は労災保険に入る義務はありません。
一定の農林水産業は、
・農業(畜産及び養蚕の事業を含む)
常時5人未満の従業員を雇っている個人事業であること
(一定の危険有害な事業を行なっているときは除く)
・林業
従業員を常時使用せず、かつ、年間使用延べ従業員数が300人未満である
個人事業
・水産業
常時5人未満の従業員を雇っている個人事業であって、総トン数5トン未満の
漁船によるものまたは災害の発生の少ない河川、湖沼または特定の水面に
おいて主に操業するもの
・農業(畜産及び養蚕の事業を含む)
常時5人未満の従業員を雇っている個人事業であること
(一定の危険有害な事業を行なっているときは除く)
・林業
従業員を常時使用せず、かつ、年間使用延べ従業員数が300人未満である
個人事業
・水産業
常時5人未満の従業員を雇っている個人事業であって、総トン数5トン未満の
漁船によるものまたは災害の発生の少ない河川、湖沼または特定の水面に
おいて主に操業するもの
●雇用保険
雇用保険は従業員を1人でも雇っていれば、加入しなければいけません。
雇用保険の保険料を払わなければいけない従業員
・正社員
・パートタイマー・アルバイト
(一週間の労働時間が20時間未満または
1年以上雇用される見込みのないものは除く)
・外国人労働者(不法就労を含む)
・派遣社員(派遣元の会社で雇用保険に加入)
・法人の取締役
(部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有し労働者的な性格が強い場合)
・正社員
・パートタイマー・アルバイト
(一週間の労働時間が20時間未満または
1年以上雇用される見込みのないものは除く)
・外国人労働者(不法就労を含む)
・派遣社員(派遣元の会社で雇用保険に加入)
・法人の取締役
(部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有し労働者的な性格が強い場合)
ただし、常時5人未満の従業員使用する、農林水産業は雇用保険に入る義務はありません。
農林水産業の条件は労災保険と雇用保険とでは条件が異なるので注意してください。
●健康保険・厚生年金
株式会社や合同会社・有限会社といった法人の事業所の場合は、業種等は
関係なく役員又は従業員が一人でもいれば強制加入となります。
関係なく役員又は従業員が一人でもいれば強制加入となります。
個人事業の場合、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、
任意で加入する任意適用事業所の2種類があり、すべての事業所において
強制加入が義務付けられているわけではありません。
任意で加入する任意適用事業所の2種類があり、すべての事業所において
強制加入が義務付けられているわけではありません。
強制適用事業所とは、次のいずれかに該当する事業所を指します。
(厚生年金保険のみ一定の要件を満たす船舶も対象となります。)
(厚生年金保険のみ一定の要件を満たす船舶も対象となります。)
・法定の16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所
・常時従業員を使用する、国、地方公共団体又は法人の事業所
・常時従業員を使用する、国、地方公共団体又は法人の事業所
法定16業種
・物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
・土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、
解体又はその準備の事業
・鉱物の採掘又は採取の事業
・電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
・貨物又は旅客の運送の事業
・貨物積卸しの事業
・焼却、清掃又はとさつの事業
・物の販売又は配給の事業
・金融又は保険の事業
・物の保管又は賃貸の事業
・媒介周旋の事業
・集金、案内又は広告の事業
・教育、研究又は調査の事業
・疾病の治療、助産その他医療の事業
・通信又は報道の事業
・社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
・物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
・土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、
解体又はその準備の事業
・鉱物の採掘又は採取の事業
・電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
・貨物又は旅客の運送の事業
・貨物積卸しの事業
・焼却、清掃又はとさつの事業
・物の販売又は配給の事業
・金融又は保険の事業
・物の保管又は賃貸の事業
・媒介周旋の事業
・集金、案内又は広告の事業
・教育、研究又は調査の事業
・疾病の治療、助産その他医療の事業
・通信又は報道の事業
・社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
法定16業種にあたらない例
・第一次産業(農林、水産、畜産業)
・接客娯楽業(飲食店、旅館、理美容業など)
・士業(弁護士、税理士など)
・宗教業(神社、寺院、教会など) など
・第一次産業(農林、水産、畜産業)
・接客娯楽業(飲食店、旅館、理美容業など)
・士業(弁護士、税理士など)
・宗教業(神社、寺院、教会など) など
任意適用事業所
強制適用事業所以外の事業所の事業主は、その事業所に使用される者
(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、
厚生労働大臣に申請を行い、厚生労働大臣の認可を得ることによって、
適用事業所とすることができます。
(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、
厚生労働大臣に申請を行い、厚生労働大臣の認可を得ることによって、
適用事業所とすることができます。
法定16業種に該当していなくても、
法人であれば、適用事業者になりますので、ご注意ください!
法人であれば、適用事業者になりますので、ご注意ください!
次回は保険料率をご説明致します。