先日、労働局の方とお話する機会があり、「定年延長」について話題になり
 ましたので、「高年齢者雇用安定法の改正」について改めてご説明致します。
 
 意欲と能力がある限り働き続けることができる環境を整備するため、
 平成16年6月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、事業主は65歳まで
 労働者の雇用を確保するよう義務付けられるようになりました。
 (平成18年4月1日から施行)
 
 法改正のポイントは、次の3点です。
 
 (1)定年を65歳まで引き上げることを義務付けているものではありません。
  ・定年の引上げ
  ・継続雇用制度の導入
  ・定年の定めの廃止
   以上のうちの、どれか一つの措置をとらなければいけません。
 
 (2)定年の引上げ又は定年後の継続雇用制度を導入するにあたり、
   平成18年4月1日から65歳に設定する必要はなく、段階的な
   年齢の引き上げることが認められています。
 
 (3)定年後の継続雇用制度を導入する場合、希望者全員を対象とすることが
   原則ですが、労使協定によって対象者の基準を設けることができます。
 
 ●定年延長・継続雇用制度導入スケジュール
 
 平成18年4月~平成19年3月:
  62歳定年、または62歳までの継続雇用制度の導入
 
 平成19年4月~平成22年3月:
  63歳定年、または63歳までの継続雇用制度の導入
 
 平成22年4月~平成25年3月:
  64歳定年、または64歳までの継続雇用制度の導入
 
 平成25年4月~:
  65歳定年、または65歳までの継続雇用制度の導入
 
 雇用確保すべき年齢は、以上のように段階的に引き上げること認めていますが、
 最終的に平成25年4月1日からは、「65歳までの定年の引上げ」
 「継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかによって雇用機会を
 確保する必要があります。
 
 就業規則の定年退職についての取り決めの変更が必要になります。
 見直し&修正をお忘れなく!