前回、会社にかかる税金について説明しました。
その中の法人税を算出する際に重要になる「損金不算入」について、
説明したいと思います。
その中の法人税を算出する際に重要になる「損金不算入」について、
説明したいと思います。
まずは前回のおさらいです。
法人税について以下のような説明を書きました。
法人税について以下のような説明を書きました。
●法人税(国税)
個人の所得にかけられる税金が所得税というのに対し、
法人の儲け(所得)に対してかけられる税金が法人税です。
単純に「会計上の利益」に課税されるのではなく、
税務調整して「法人税法上の所得」を算出して、課税されます。
なぜこのようにしているのかというと、例えば同じ100万円の利益を
あげた2つの会社があったとして、1つの会社は、交際費を500万円使い
利益を圧縮し、もう1つの会社は、10万円しか使わなかった場合に、
同じ利益だからと同じ税額では、不公平になるからです。
それだったら、もう1つの会社も、交際費に使い、利益を圧縮した方が
税金が安くなるというとになってしまいますよね。
そうした不公平感を無くすために、会計上の利益ではなく、
法人税法上の所得に対して課税するのです。
個人の所得にかけられる税金が所得税というのに対し、
法人の儲け(所得)に対してかけられる税金が法人税です。
単純に「会計上の利益」に課税されるのではなく、
税務調整して「法人税法上の所得」を算出して、課税されます。
なぜこのようにしているのかというと、例えば同じ100万円の利益を
あげた2つの会社があったとして、1つの会社は、交際費を500万円使い
利益を圧縮し、もう1つの会社は、10万円しか使わなかった場合に、
同じ利益だからと同じ税額では、不公平になるからです。
それだったら、もう1つの会社も、交際費に使い、利益を圧縮した方が
税金が安くなるというとになってしまいますよね。
そうした不公平感を無くすために、会計上の利益ではなく、
法人税法上の所得に対して課税するのです。
---前回ここまで
法人税とは、法人の儲け(所得)に対してかけられる税金でしたね。
そしてそれは、単純に「会計上の利益」に課税されるのではなく、
税務調整して「法人税法上の所得(法人税の課税所得)」を算出して、
課税されるということでしたね。
それは「不公平感を無くす(税金を公平に課税する)ため」でしたね。
そしてそれは、単純に「会計上の利益」に課税されるのではなく、
税務調整して「法人税法上の所得(法人税の課税所得)」を算出して、
課税されるということでしたね。
それは「不公平感を無くす(税金を公平に課税する)ため」でしたね。
では実際、税務調整とはどのようなことをして、
「法人税法上の所得」を算出するのでしょうか?
ちょっと余談ですが・・
「収益」から「費用」を差し引いた残りが「もうけ」
であるという基本的な考え方は会計でも税務でも同じですが、
その「収益」や「費用」の捉え方が違います。
であるという基本的な考え方は会計でも税務でも同じですが、
その「収益」や「費用」の捉え方が違います。
「会計上の利益」=収益-費用
「法人税法上の所得(法人税の課税所得)」=益金-損金
「法人税法上の所得(法人税の課税所得)」=益金-損金
税務では「収益・費用・利益」という言葉の代わりに「益金(えききん)
・損金(そんきん)・課税所得」という言葉を使用します。
・損金(そんきん)・課税所得」という言葉を使用します。
実際、数字を入れてみると分かり易いですね。
例えば、会計上では、利益が20となっているところが、
【会計上】 収益(100)-費用(80)=利益(20)
費用(80)のうち、税務上は費用(損金)として
認められない部分(損金不算入)が(10)あったとすると、
認められない部分(損金不算入)が(10)あったとすると、
【税務上】 益金(100)-損金(70)=課税所得(30)
このように、課税所得が30になり、
(会計上)よりも(税務上)の「もうけ」の方が多くなります。
(会計上)よりも(税務上)の「もうけ」の方が多くなります。
ということは、払う税金が多くなるということですね。
話を戻します。
法人税の課税所得は、「収益-費用=会社の利益」を元に、
「収益=益金」ではない部分を「益金算入」「益金不算入」
「費用または損失=損金」でない部分を「損金算入」・「損金不算入」
して算出します。
「収益=益金」ではない部分を「益金算入」「益金不算入」
「費用または損失=損金」でない部分を「損金算入」・「損金不算入」
して算出します。
1.益金算入項目:会計上、収益ではないが税法上、益金となるもの
2.益金不算入項目:会計上、収益であるが、税法上、益金にはならないもの
3.損金算入項目:会計上、費用ではないが、税法上、損金になるもの
4.損金不算入項目:会計上、費用であるが、税務上、費用にならないもの
2.益金不算入項目:会計上、収益であるが、税法上、益金にはならないもの
3.損金算入項目:会計上、費用ではないが、税法上、損金になるもの
4.損金不算入項目:会計上、費用であるが、税務上、費用にならないもの
税務調整とは、これらのプラスマイナス作業を、
税務申告の書類上で行い、課税所得を算出する作業ですね。
税務申告の書類上で行い、課税所得を算出する作業ですね。
調整する項目には、次のようなものがあります。
■損金不算入
(1)役員賞与・役員報酬・役員退職金の過大分
(2)減価償却費の超過分
(3)法人税・住民税等
(4)交際費
(5)寄付金
(6)引当金・準備金の超過分
(1)役員賞与・役員報酬・役員退職金の過大分
(2)減価償却費の超過分
(3)法人税・住民税等
(4)交際費
(5)寄付金
(6)引当金・準備金の超過分
■損金算入
(1)繰越欠損金
(1)繰越欠損金
■益金不算入
(1)受取配当金
(2)税金の還付金
(1)受取配当金
(2)税金の還付金
法人税法上では会計上の費用となっても損金とはならないもの
(損金不算入の項目)が非常に多く存在しています。
(損金不算入の項目)が非常に多く存在しています。
法人税法上の費用とならないと、所得が増え、法人税として納付すべき
税金が増えてしまいます。そのため、法人税法を実務として勉強し、
節税に励むためには、損金不算入の項目を押さえることがポイントに
なりますね。
税金が増えてしまいます。そのため、法人税法を実務として勉強し、
節税に励むためには、損金不算入の項目を押さえることがポイントに
なりますね。