前回、税金のしくみについて、基本的な説明をしました。
 今回は、会社にかかる税金について、ご説明したいと思います。
 会社は事業活動を行う上で様々な税と係わっています。
 
●税金の分類
 (1)決算に関する税金
  ・儲けに対する税金
   ・法人税・・会社の所得に対してかかる税金
   ・法人住民税(都道府県民税、市町村民税)
     ・・県内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金
   ・法人事業税・・事業所を有する法人で、事業を行うものに課税される税金
  ・売上先からの預り金
   ・消費税、地方消費税・・商品の販売、サービスの提供を行う場合預かる税金
 
 (2)従業員に関する税金
  ・源泉所得税
    ・・会社が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする
      場合に差し引く所得税
  ・住民税・・前年の所得に対して、市町村、都道府県が徴収する税金
 
 (3)資産の保有に関する税金
  ・固定資産税・・固定資産(土地・建物)を保有しているときに発生する税金
  ・償却資産税・・償却資産(付属設備、備品等)を保有しているときに発生する税金
  ・自動車税、軽自動車税・・自動車を保有しているときに発生する税金
 
 (4)随時かかる税金
  ・印紙税・・領収書を発行したとき、契約書を作成したとき、生じる税金
  ・登録免許税・・登記をする際に生じる税金
 
 (5)その他
  ・事業所税・・一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金

●支払先によって分類
 
・国に払う税金=国税
  法人税、消費税
 
・地方自治体 (都道府県と市町村) に払う税金=地方税
  法人住民税、法人事業税

●法人税(国税)
 
 個人の所得にかけられる税金が所得税というのに対し、
 法人の儲け(所得)に対してかけられる税金が法人税です。
 単純に「会計上の利益」に課税されるのではなく、
 税務調整して「法人税法上の所得」を算出して、課税されます。
 
 なぜこのようにしているのかというと、例えば同じ100万円の利益を
 あげた2つの会社があったとして、1つの会社は、交際費を500万円使い
 利益を圧縮し、もう1つの会社は、10万円しか使わなかった場合に、
 同じ利益だからと同じ税額では、不公平になるからです。
 それだったら、もう1つの会社も、交際費に使い、利益を圧縮した方が
 税金が安くなるというとになってしまいますよね。
 そうした不公平感を無くすために、会計上の利益ではなく、
 法人税法上の所得に対して課税するのです。
 
 税率は原則30%となります。
 ただし資本金が1億円以下の中小法人の場合には、
 所得が800万円以下の部分については22%の税率が適用されます。
 
 例)資本金2000万円の会社で、税務調整後の法人所得が1000万円の場合
  800万円×22%の176万円+200万円×30%の60万円=236万円
  236万円の法人税がかかることになります。

●法人住民税(地方税)
 
 法人住民税は、会社の事業所のある自治体に対して支払う税金で、都道府県民税と
 市町村民税があります。東京23区に事業所のある会社については、市町村民税に
 当たる特別区民税と都民税を一括して納付することになります。
 
 法人住民税は、資本金の額や従業員の数に応じて税額が決まる「均等割」と、
 その年の法人税額をもとに計算する「法人税割」に分かれます。
 このため、所得がない場合でも、標準的には都道府県民税の均等割額2万円、
 市町村民税の5万円の計7万円程度は、最低限、毎年納めることになります
 (税率や均等割額は各自治体によって異なる)。

●法人事業税(地方税)
 
 法人事業税は都道府県に納める税金です。所得に応じて課せられますが、
 適用される税率は所得金額に応じて3種類に区分されております。
 
 所得金額が400万円以下の部分は2.7%
 400万円超800万円以下の部分は4%
 800万円超の部分は5.3%
 
 また、これにより算出された税額に81%相当額の地方法人特別税が加算されます。
 
 例)税務調整後の法人所得が1000万円あった場合
  400万円×2.7%の108,000円+400万円×4%の160,00円
  +200万円×5.3%の106,000円=374,000円(法人事業税)
  法人事業税374,000円×81%=302,940円(地方法人特別税)
  合計676,940円の事業税となります。
 
 この他、資本金1億円超の会社には、外形標準課税があります。
 なお、法人住民税同様、法人事業税も自治体ごとに税率が異なるのでご注意ください。

●源泉所得税(国税)
 
 所得税とは、個人の所得に課せられる国の税金ですが、
 会社が給与や賞与等を支給する際に、決められた方法で所得税額を
 計算して、あらかじめ天引きして納税する方法を「源泉徴収」といい
 この源泉徴収する税金を、「源泉所得税」といいます。
 
 もともと所得税は、自ら申告し納税する「申告納税制度」が建前ですが、
 会社勤めしている人は、源泉徴収制度によって納税しています。
 これによって国は、煩雑な手間やコストをかけることなく、税収を確保
 できています。
 
 この源泉徴収は、法律で会社に義務付けられています。
 社員から徴収した税金は、翌月10日までに納付します。
 
 会社は会社が支払う給与から、所得税を徴収し納税しますが、
 実は、個人の所得は、10種類に分類されており、それらの所得を合計
 した金額から、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除などの「所得税
 控除」を差し引いた残りの額「課税の対象となる所得(課税所得)」
 に、10%~37%の税金が課せられます。
 
※個人の所得(10分類)
 「利子所得」銀行預金の利息など
 「配当所得」所有株式に対する配当など
 「不動産所得」アパートや駐車場などの賃金にかかる
 「事業所得」製造業、物販業、サービス業などの事業にかかる
 「給与所得」給与、賞与など
 「退職所得」退職金など
 「山林所得」山林の伐採やその譲渡にかかる
 「譲渡所得」資産の譲渡にかかる
 「一時所得」満期の保険金、クイズの賞金、馬券の払戻金、拾得物など
       一時的な所得にかかる
 「雑所得」上記に該当しない老齢年金、生損保契約の年金など

●消費税(国税)
 
 消費税は、国内において行われる、モノを売る、貸す、サービスを提供する
 などの「消費行為」に対して、広く公平に消費者に負担を求める間接税です。
 税率は5%(うち1%は地方消費税)。
 
 消費税の負担者は消費者ですが、実際の納税義務者は法人などの事業者です。
 例えば、小売業者が商品を販売する場合、商品に消費税を上乗せして販売
 することで、消費者が税を負担することになります。
 小売業者は、消費者から受け取った税を税務署に納付することになりますが、
 そのままの金額を納付するわけではありません。小売業者も、売り物である商品
 を仕入れる際に卸売業者などの仕入れ先に消費税を支払っていますので、
 実際の納付額は、消費者から預かった消費税から卸売業者に支払った消費税を
 差し引いた残りの金額となります。
 
・消費税 免税事業者
 基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合は前々事業年度)
 の課税売上高が1000万円以下の事業者は、その年度は納税義務が免除されます。
 個人事業者の事業開始後原則2年間
 資本金1,000万円未満の新設法人の設立後原則2事業年度
 ※平成23年度税制改正により、一部修正になっております。
  本ブログ「消費税関係【平成23年度税制改正】」を参照ください。

税の種類はトータルすると50種類にもなるそうです。
無駄なコストを抑えるためにも税金の基礎知識をしっかりと身につけましょう。
 
※注意点として・・
 税金と社会保険料(健康保険料、年金、雇用保険料等)は別です。
 次回は、社会保険料についてご説明致します!