●中小企業者等の法人税率の特例の延長
 
 中小企業者等の法人税率の特例(所得800万円までが18%)について、
 3月末のつなぎ法において、平成23年6月30日までに終了する事業年度に延長
 されていましたが、平成23年度税制改正において、平成24年3月31日までに
 終了する事業年度へ延長されることになりました。
 
●雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の新設
 
 雇用促進計画をハローワークに提出し、従業員が10%かつ2人以上(大企業は5人以上)
 増加した場合、1人当たり20万円が法人税額から控除されます。
 平成23年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度に適用。