合板が不足をしていて仮設住宅を建設できない。
そんなことが新聞記事に載っていたり、国交相から公に発信をされた。
果たして本当だろうか?

たぶん、合板がないのではない。
政府の対応が迅速でなく、仮設住宅の建設予定地すら決まっていないのである。
仮設住宅が建たないことの責任が合板業界に向けられているのである。

そもそも・・・
大臣が公式の場でコンパネが無いから、仮設住宅が建設できないって言う話ではない。

合板は・・・
少しは高騰するが供給不足にはならない。
ゴールデンウイーク明けには落ちつくであろう。

それよりも住宅建築の工務店に大打撃なのは・・・
住宅用の設備機器の供給不足であろう。
エアコンもキッチンもユニットバスも品不足である。

最近のクライアント先の工務店の社長さんからの相談は・・・

住宅関係の設備機器や部材が入らない商品があり、住宅の竣工・感性がいつになるかわからない。
入金が遅れ、資金繰りに大きな影響が出そうである。

住宅の着工がキャンセルになった。
住宅の着工が延期になった。
今の工事が終わったら、新しい工事の予定がない。

こんな内容の経営相談が増えてきた。

被災地でなくても・・・
建設会社の経営に大きな影響が出ている。

負債が大きい建設会社の社長さんの中には・・・
これを機会に会社を廃業しようかどうかということを真剣に考えている社長さんもいる。

再建・再生するのか?
廃業・破産するのか?
経営コンサルタントとしてアドバイスを求められるケースが増えてきた。

自分の我慢や努力で、どうしようもないことがある。
自責でなく他責のような出来事もある。
自分の力だけで、会社や家族や社員を守れない時もある。

これからどうなるのか?
これからどうするのか?
一度、考えてみなければならない。。。


まがりなりにも・・・
経営コンサルタントなる仕事をしていて思う。

企業を再生・再建するのに必要なことがいくつかある。


資金調達は大切である。
直接金融であろうと間接金融であろうと・・・
それだけでは中小企業の再生はできない。


社長のやる気やモチベーションはとても大切である。
健康状態や気力や後継者の有無によって再生の道は違ってくる。
誰にでも「頑張ろう!」、無責任な外野の声である。


会社と体は自分の一部である。
痛みと傷で自らが判断できるであろう。


被災地の建設会社に復興特需がある。
しかし、それがすべての建設会社にあてはまるであろうか?
今が決断の時という会社もあるであろう。


阪神淡路大震災の時に・・・
震災直後はいろんな融資や猶予の政策があった。
しかし、2~3年後には多くの中小企業の倒産が発生をした。
これが過去の事実であった。


「大丈夫です!」
「頑張ろう!」
こんなことが経営コンサルタントの仕事ではない。


話を聞き、一緒に悩み、将来を想像してみて、
何が中小企業にベターな答えなのかを答えなければならない。


出てこないでほしい。
会社分割や事業譲渡や計画書マニュアルやソフト販売などで、
役には立たないが高額報酬を得ようとする詐欺経営コンサルタントが・・・


お金に汚い奴は、上辺は優しい。。。
できもしない解決策や夢を平気で語れる。。。
倒産や廃業のことを知らないから、対応ができないから、再生や再建のスキームだけを描く。


甘い言葉に優しい言葉が・・・
必ずしもベターな答えでないことを・・・


社長の会社と家族と従業員のために・・・
何が答えなのかを、辛くても厳しくても、話せる再生実務家が本物である。


どうするかの答えは・・・
現場にしかないと思う。。。


決算書や資金繰り表や銀行交渉や融資状況や手形の決済状況だけ見ても・・・
今後の受注状況や営業利益状況をシュミレーションしても・・・
そこには、今の社長の心の状況は記載されていない。


私は・・・
そう感じるのであるが・・・



「復興への事業再生アシスト」
TMAやSRCのメンバー有志の先生方の活躍に期待をしたい。


金融・資金調達関連

①各県信用保証協会 「セーフティネット保証制度を拡充

a.セーフティネット保証の対象業種を追加、82業種へ
b.セーフティネット保証5号の取り扱い条件として、「3カ月の売上が前年同期比5%以上落ちていること」に加え、「震災後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。」

 となりました。ただしセーフティネット保証枠まで使いきっている企業は使えません。自社がどれだけ保証協会に枠を持っているかは取引金融機関に問い合わせればだいたい解ります。

②日本政策金融公庫の「災害復旧融資」です。国民生活事業で3000万円、中小企業事業で1億5000万円が上限です。通常枠とは別枠になります。国民生活事業と中小企業事業は、簡単にいうと「小口」「大口」、中小企業事業からおカネを借りるときには基本的に担保が必要、とご理解下さい。一番使いやすい窓口だと思います。

利用上の注意事項として、

a.罹災証明は原則求められる
b.「震災でこのような被害を受けた」という数値をきちんと提示すれば既存枠を目いっぱい使うことで融資に応じる(例=被災地に原材料の仕入れ先があり、工場の操業が○○週間止まる見込みで逸失利益は△△万円、など)
c。事前に返済条件変更を受けている先でも対応してくれた例があります。

 震災直後は、多数の融資申し込みを想定し、罹災証明条件を緩めに援用したようですが店頭も落ち着いており、原則通りの運用となったようです。

③みずほ銀行「災害復興支援融資」 最大3000万円 原則罹災証明が必要

④三井住友銀行「特別ファンド(法人向け)」最大2000万円 震災で直接被災した地域の法人が対象

⑤三菱東京UFJ銀行「災害復旧支援資金」融資 最大3000万円 罹災証明が条件 このほか個人向け新規ローンや既存のローン顧客の場合には返済条件緩和に応じる、と


金融庁関連

①3.31 震災の影響を受けた金融機関の監督、報告などについて弾力運用へ
内容はこちらから

②3.31 改正中小企業金融円滑化法の成立・施行等について ※金融円滑化法は今年3月31日までの期限立法でしたが24年3月31日まで1年延長とする改正が可決されています
内容はこちらから

日本政策金融公庫関連

 ①3.12 平成23年東北地方太平洋沖地震の被害に係るものについて、日本政策金融公庫から指定金融機関(日本政策投資銀行、商工組合中央金庫)を通じた危機対応融資の対象に追加いたしました


国税関連

 ①3.15 中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を、「指定寄附金」に
内容はこちらから

 ②4.8 国税庁が「源泉所得税」「法人税」「消費税」について、震災関連のFAQを発表しています。「震災で帳簿を紛失したが消費税の仕入れ税額控除は認められるのか?」など
 内容はこちらから

保険関係

 ①社団法人日本損害保険協会が震災対策として相談窓口を設置・電話相談受付開始 協会の窓口のほか加入各社の相談窓口一覧です

 内容はこちらから

 ②生命保険協会の相談窓口のほか、協会加入各社の相談窓口一覧です

 内容はこちらから