『フィリピンには離婚はありませんが、外国人配偶者がフィリピン人の配偶者と海外で有効に離婚した場合、フィリピン人の配偶者はフィリピンの法律に基づいて再婚することができます。ただし、外国で得られた離婚は、フィリピン人の配偶者が外国人離婚の司法承認(JRD)のプロセスを通じてフィリピンの法律の下で再婚する前に、その有効性を証明するためにフィリピンの裁判所によって司法的に引き継がれなければなりません。』
(以上、フィリピン大使館HPより引用)
簡単な日本語で言えば、
離婚が難しい国フィリピンでも、日本で行った離婚をフィリピンの裁判所で承認してもらうことはできるって訳だ。
私(日本人男性)の同居人はフィリピン人女性。
実は彼女、数年前に元の旦那さん(日本人)と離婚している。協議の末、離婚届を市役所に提出し、晴れて独身となったのが数年前。そう日本では、堂々とBカップの胸を張って独身と言えるのだ。
ところが彼女、フィリピンでの手続きを終えていない。上に引用した「外国人離婚の司法承認手続き」がまだなんだ。
同居人の私、ゆくゆくは彼女に遺族年金の受給資格を得て貰いたいと思い、先ずは、彼女がご自分のお国フィリピンから、前の旦那さんとの離婚が認められ、誰と再婚してもよい状態にしてあげたいと願っている。
所謂、婚姻要件具備証明が発行できる形にね。
このブログ、誰が読むのか知らないけど、これから行うフィリピンでの手続き、日本国内での準備書類等、備忘録代わりに綴ってみたい。
つづく