顧問先企業等から、時々、このような質問を受けることがあります。
結論から申し上げると、契約書に収入印紙が貼られていなくても、契約は有効です。
そもそも、契約は口頭でも成立するのが原則です。
つまり、契約書自体、契約成立の要件ではないのですから、その契約書に収入印紙が貼られていようがいまいが、契約の有効性に影響はないということです。
そのため、契約書に収入印紙が貼られていなくても、契約の相手方には契約に基づく義務の履行を求めることができます。
もっとも、だからといって契約書に収入印紙を貼らなくて良いわけではありません。
印紙税も税金である以上、当然、納税義務があります。
印紙税法に違反して収入印紙を貼らなかった場合、税法上は違法となりますので、この点はくれぐれも誤解のないようご注意ください。
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