うーん…。メール、LINEでの連絡・応対などが『会社の指揮命令下にある』と判断できる場合には、労働時間とみなされます。したがって、会社がその時間について賃金を支払わないと、労基法違反となります。 知ってましたか? うちの会社の人も該当します。 みんなも多分該当しますよ。