続順位

【相続】

相続には大きく分けて法定相続と指定相続とがある

 

法定相続分

被相続人の血族は次の順位で相続人となる

  1. 被相続人の子
  2. 被相続人の直系尊属
  3. 被相続人の兄弟姉妹

また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記の順位で相続人となった者と同順位で相続人となる。同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはない。

相続人の相続財産に対する分け前の割合や数額のことで、普通はその割合をいう。

 

 

指定相続分

被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、または、相続分を定めることを第三者に委託することができる。このような方法によって定まった相続分を指定相続分という。ただし、被相続人や第三者は相続分の指定について遺留分に関する規定に違反することができないのである。被相続人が共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は法定相続分の規定によって定まることになる。