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河川法第55条の許可申請

以下、国土交通省、関東地方整備局、京浜河川事務所による説明です。

河川保全区域とは
「洪水や高潮等から皆さんの生命・財産を守る河川の堤防、水門、樋管などの
河川管理施設の安全を確保するため、河川区域に隣接する一定の区域について、
建築される住宅等の工作物やその施工方法、土地の掘削等による整備状況、
設置される工作物が地下で水漏れを起こす恐れの有無など、
河川管理施設に対して支障となるかを審査するために、「河川保全区域」として
河川法でしています。」

河川法第55条とは
「この河川保全区域において、工作物を設置したり、土地の掘削、
水を浸透させる等を行うと、堤防や護岸が崩れたり、壊れる可能性があります。
このようなことを防ぐため、河川保全区域において住宅などの
工作部の新築・改築もしくは土地の掘削盛土等、土地の形状変更をするときは、
事前に河川管理者の許可が必要になります。
この許可が河川法第55条(民地の工作物設置及び土地の形状変更)です。」

以上のことから、許可申請を提出しました。
事前相談したにも関わらず、情報を小出しにされたことで
何度も資料を修正することになりましたが
無事に書類が整い、許可申請を提出しました。

そして、申請から許可までの標準処理期間が90日と非常に長いです、
一体、何故そんなに時間が必要なのでしょうか?
事前相談の段階で計画堤防断面に抵触しないように指導されて
その通りに従っているにも関わらず90日も
一体何を審査するのか疑問でなりません。

国土交通省京浜河川事務所多摩川上流出張所。
国土交通省京浜河川事務所多摩川上流出張所

一級建築士事務所
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