建築審査会
東京都建築審査会とは、建築指導事務の公正な運営を図るため、
建築基準法第78条第1項の規定に基づき、知事の附属機関として設置している。
この審査会は、建築物の許可に対する同意のほか、特定行政庁や建築主事等の処分
又はこれに係る不作為に不服がある場合に提起する審査請求に対する裁決、
知事の諮問事項の調査審議及び関係行政機関への建議を行うことになっている。
なお、建築審査会は、建築基準法第78条第1項の規定に基づき、
特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、
日野市及び国分寺市にそれぞれ設置されている。
という訳で、建築審査会の同意を得るために
長期間に渡り、事前相談を行ってきました。
その期間は、なんと10ヶ月も掛かるという難題でした。
様々な悪条件が重なってしまい、本当に大変な作業でした。
色々と知恵を絞り、クライアントにもご協力いただき
なんとか、審査会に付議できるところまで辿り着きました。
写真は建築審査会に提出した資料の一部です。
この他にも、追加で資料を提出しました。
一級建築士事務所
建築基準法第78条第1項の規定に基づき、知事の附属機関として設置している。
この審査会は、建築物の許可に対する同意のほか、特定行政庁や建築主事等の処分
又はこれに係る不作為に不服がある場合に提起する審査請求に対する裁決、
知事の諮問事項の調査審議及び関係行政機関への建議を行うことになっている。
なお、建築審査会は、建築基準法第78条第1項の規定に基づき、
特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、
日野市及び国分寺市にそれぞれ設置されている。
という訳で、建築審査会の同意を得るために
長期間に渡り、事前相談を行ってきました。
その期間は、なんと10ヶ月も掛かるという難題でした。
様々な悪条件が重なってしまい、本当に大変な作業でした。
色々と知恵を絞り、クライアントにもご協力いただき
なんとか、審査会に付議できるところまで辿り着きました。
写真は建築審査会に提出した資料の一部です。
この他にも、追加で資料を提出しました。
一級建築士事務所