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★FP飯田★ 〜 BIGな自分への道のり〜

自分が感じた事。


大事だと思った事書き込んできます☆


お疲れ様です


4月から新規申し込みできなくなりました。

既契約者は7月まで受給資格有ります


8月以降は未定です



iPhoneからの投稿

お疲れ様です!!


今日は、相続税最高税率55%に引き上げについて書きます。



政府税制調査会は、2011年度税制改正で、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げました。


また、相続する財産額から差し引いて税金を安くする基礎控除は、定額部分を5000万からから3000万に、相続


人数に応じた加算額も1人あたり100万から600万にそれぞれ縮減する。税率の区分は現在の6段階から8段に


増やす。



どういうことかと、申しますと、、、


例・・・家族4人の場合 父、母、子供2人


今年度以降のへ変更


基礎控除 3000万円+600万×3(法定相続人)=4800万円



財産とは現金、預貯金、株式、土地、建物、価値のある物を指します。


この額が上限を超えれば、税金を納付することになります。最高55%納税をすることになります。


いままでの相続税対策以上になれば、頑張って稼いだお金を納付することになります。


今までは対策しなくても大丈夫だった方も対策が必要になってきます。



もちろん相続税の対策方法がありますので早めに対策しましょう。

お疲れ様です!


今日は 賃貸契約時のトラブル回避について・・・


これから春にかけて、大学卒業、転勤など新生活に向けて、引っ越しシーズンとなります。


賃貸マンションや借家は敷金や保証金を預けて契約しているのが一般的で、解約時には


「敷き引き」や「解約引き」として、預けていた金額から一部が控除されて返金されたり、新たな修繕費を相殺され


たりする事が多いと思います。


しかし、


「敷き引き」や「解約引き」は、「消費者契約法」に基づきそのほとんどが無効となるというのが、新たな常識となっていますので、取り返すことも可能です。


また、解約時の「修繕費」については、「借家法」や「国交省ルール」により、


住人である消費者ではなく、「家主が負担しなければならないもの」と取り決められています。


◆賃貸物件の家主様におかれましては、無駄なトラブルを回避するために、契約書の内容変更や


時代に合わせた不動産経営方針の取り入れが必要になります。



◆賃貸物件にお住まいの方におかれましては、消費者としての権利を主張し、


敷き引きや、負担しなくて良い修繕費の支払いを求められ、金銭的な損失を


出さないように、引っ越し前に契約書のコピーを取っておく等の準備をして対処する


べきです。