集客できないのは理由(わけ)がある! -12ページ目

集客できないのは理由(わけ)がある!

なんとか術を学んでも集客できないのは、問題はそこじゃないからです。一発野郎ではなく3年、5年、10年と続きたいなら経営の基本を学ばないと!


起業して18年も経ちますと、

事件(?)にも遭遇します。


こんな話は、

身内以外に口外しない事にしています。


しかし先日、

店舗を構えている女性経営者と

世間話をしている際に

チンピラに店に押しかけられて

困った体験談を聴きました。



それは最近の事ではなく

過去の話で既に解決済みの話でした。





実は私も数回同じような目に遭っています。


そのうち2回は弁護士に依頼し

さらに、2回は警察署に相談に行って対処しました。




まだ警察や弁護士さんのお世話になるような

出来事が無い方でも、一寸先は闇ですからね・・

と思い、書くことにしました。



●警察署でもらったアドバイス

 




110番ではなく最寄りの警察署に電話をして下さい。

電話口で、こんな目に遭っていると言えば

関係部署につないでくれます。

指定暴力団員かどうかだけ、教えてくれます。




1、わめき散らす、怒鳴る、威嚇された場合

身の危険を感じる場合は、その場で110番して良いです。



こうした行為に及ぶ輩は、

営業時間外など他に誰もいない時に呼び出す、

社長不在、店員さんしかいない時を

見計らって来店します。


店員さんにも

「身の危険を感じる場合は、その場で110番して良いです。

と教えてあげて下さい。





2、店や事務所に押しかけて来た場合

これもその場で110番して良いです。



電話や警察署に出向いての相談をすると、

私たちに脅しをかけてくる

人物の氏名や会社名などは記録されます。


事務所やお店の最寄りの交番にも

相手の氏名や会社名などは、連絡が行きます。




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脅迫罪、強要罪、恐喝罪の違いはなんですか?


脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉または財産に対して
害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。


強要罪は、脅迫又は暴行により、
人に義務のないことを行なわせたり、
権利の行使を妨害したりした場合に成立します。


恐喝罪は、人に害悪の告知をし、
財物を交付させた場合に成立します。

https://keiji.vbest.jp/faq/intimidation/358/ 

ベリーベスト弁護士法人より転載

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私は、脅迫も強要も恐喝も体験済みです。


でも今まで全ての案件で

強要されたけど実行しない、

恐喝されたので弁護士にバトンタッチしたので

財物(金品)を提供していません。



相手方の送ってきた書類や録音と言う物証があり

被害届を出せる状態でしたが、

相手が更なるアクションを起こさない限りは出しません。

*アクションを起こしたら反撃するという意味です。





●弁護士さんに相談する方法


一般的には、法テラスに行くのでしょうが、

私の場合は

弁護士さんの知り合いが何人もいるので

直接、電話をします。



もちろん

ググれば済むような内容では気軽に電話しません。



相手がチンピラまがいの対応をしてくる、

恫喝、怒鳴り散らす、

金を払わないと開き直る、

のらりくらりと支払いを延ばすなどなど。


このまま解決できなかったら

弁護士さんに依頼せざるを得ないという場合です。




知り合いですが、

依頼前提の相談なので初回は

30分程度は無料で話を聴いてくれました。


電話相談の際、

依頼した場合の費用の目安も教えてくれます。



今回は、経営者としてのケンカの仕方でした。