民法772条は、妻が身ごもった時、夫の子と推定すると定めている。
妻が夫に隠して別の男性の子を身ごもった場合も、この規定により、法律上は親子となり得る。
父を早く確定することが子の利益になるとの考えからだ。
ただ、この規定ができたのは、血縁の有無が科学的に証明できなかった明治時代。
DNA型鑑定で血縁関係を確認するケースは、想定されていなかった。
妻が夫に隠して別の男性の子を身ごもった場合も、この規定により、法律上は親子となり得る。
父を早く確定することが子の利益になるとの考えからだ。
ただ、この規定ができたのは、血縁の有無が科学的に証明できなかった明治時代。
DNA型鑑定で血縁関係を確認するケースは、想定されていなかった。