いいねボタン とあるツイートに 「いいね」を押したら 提訴される時代だそうで うっかり、いいねをしたら そのツイートに共感した事にされ 訴えられるのは いかがなものなのか? 私は基本あまり「いいね」や リツイートはしないのですが 皮肉を込め非共感で押す場合もあるので 裁判での、いいねの定義が気になります