とあるツイートに
「いいね」を押したら
提訴される時代だそうで
うっかり、いいねをしたら
そのツイートに共感した事にされ
訴えられるのは
いかがなものなのか?
私は基本あまり「いいね」や
リツイートはしないのですが
皮肉を込め非共感で押す場合もあるので
裁判での、いいねの定義が気になります