*2016年1月より税制が変わっています。
この記事は当時の税制によるものですのでご注意くださいこんにちは。
公認会計士・税理士のcpa-takuです。
久々の更新です。
今年は確定申告の時期も今までに比べて
さらにだいぶ忙しく過ごさせていただきまして、
なかなかどうして更新がとてもできない状況が続いておりました。。。
ところで、
平成25年1月より従来の所得税に加えて
復興特別所得税がかかるようになりました。
たとえば、
給料だったら平成25年1月以降に受け取った給料から、
報酬だったら平成25年1月以降の役務にかかる報酬から、
利子だったら平成25年1月以降に受け取る利子から、
原則的に、従来の所得税に加えて復興特別所得税が
かかるわけです。
ちなみに、復興特別所得税の金額ですが、
従来の所得税に2.1%を乗じた額になります。
そしてここからは、
利子に関する所得税に限定して話を進めますが、
この源泉された所得税はとられっぱなしで終わらせるわけではなく、
法人税を計算する際に精算をします。
そして、この精算方法は大きく2つあるのですが、
よくある方法の一つとして税額控除方式というものがあり、
簡単に言えば、法人税額からすでにとられている所得税を
差し引いて精算するイメージです。
そして、
従来の所得税は法人税から控除しておりましたが、
今回新たにできた復興特別所得税は復興特別法人税という
これまた法人税と別に新たにできた税金からしか
控除できないことになっています。
したがって、
利子に関して源泉される金額を
従来:(1)所得税(2)地方税に分ける作業から、
→
今後;(1)所得税(2)復興特別所得税(3)地方税の3つに分ける
作業が必要になり、
これが意外にめんどくさい。
ポイントは0.79685です。
というのは、、、
と思ったら、おっ、夜中の2時半になってしまった。
また近いうちに記載します。
続く。。。。
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T&K会計労務コンサルティング
代表 公認会計士税理士 甲田拓也
http://tk-kaikei-sr.jp/
(注:なお、ブログに記載されている税制その他内容は
あくまで一般的な意見を記載したものであり、
最終的なご判断は国税庁や最寄の税理士にお尋ねください。
当事務所では責任は負いかねます。)