告発者の特定
そもそも人定は必要なのかと言う議論がある。
「松本氏は告発者を知っているのだから人定をしなくて良いだろ」その通りである。裁判外では。
しかし、裁判では少しルールが違う。
遺産分割を例にする。
土地で揉めているのであればお互いにどの土地であるのか公的書類で確定させる。
原告「これで話しましょう」→被告「そうです、この土地ですよ。話しましょう」
他にも亡くなった人、原告、被告の登場人物、さらに他に相続人がいない事も戸籍などの公的書類で確定させる。
上記と同様の理由で名誉毀損の裁判でも告発者を確定させ裁判所で認めてもらわないといけない。
それが無い場合の文春側の記事は松本側が思った通りの人であり、文春側が飲み会にいたとする女性だと思っていても
よっぽど明確な理由がなければ裁判所からすれば取材メモも架空である可能性と見なされる可能性が高い。
ちなみに特定なしで認められる場合の例を挙げておく。
例
電車が事故を起こし警察や救急隊員が負傷者を何十人も見て聴取や治療したと証言したが、事件が怪しげな教団が関わっている噂され証人たちが怖がり匿名を望んだ場合。
うまい例を挙げれていないがこの場合は「事故があったのは明確な事実だから被害者は実際に存在するであろう。」と裁判所もその教団が起こした事件に対して裁判では認められるだろうと言うニュアンスです。
ついでに証拠の数20個について
前項の「他にも亡くなった人、原告、被告の登場人物、さらに他に相続人がいない事も戸籍などの公的書類で確定させる。」を例にすると、家系図や診断書、入院費、登場人物の戸籍と住民票、銀行口座の写しなどいれると20個は軽く超える。
つまり証拠の数は決定的証拠を示しているわけでは無いのであまり参考にならない。
過去の判例など何個でも提出できます。
当然ですが週刊誌の記者、弁護士は知ってて真逆の事を言ってますのでご自身で判断される事をお勧めします。
