おはようございます♪
タイミーの案件で、特にイベント系に
多いこの条件。
こんな記載を良く目にします。
↓
「実働でのお支払いとなります」
「日当保証ではありません」
早く作業が終わった場合は働いた時間しか
賃金を払わないと言う意味です。
例えば、募集案内には労働時間が、
9時から15時で時給は1300円とします。
1300円×6時間=7800円
ワーカーが7800円貰えると考えで、
マッチングをしました。
マッチング=労働契約成立です。
労働条件通知書には労働時間が9時から15時。
しかし、仕事が13時に終わって、
しまいました。
貰えた賃金は1300円×4時間=5200円、
でした😢
果たして、これってどうなのでしょう🤔
7800円が貰えると思いマッチングした、
ワーカーは5200円で我慢をしないと、
駄目なのでしょうか?
疑問に思いAIに聞きました🤭
↓
以下が法的な理由です。
↓
ちなみにタイミーでは企業側の責任の
休業手当は満額となっています。
そして企業が勝手に実働支給だとかの
注意書きが記載されていても、
それは「無効」です。
↓
ワーカーが知っておくべき事として、
企業がいかに条件をつけても休業は、
マッチングした労働条件通知書の賃金を、
支払わなければならない。
と言うことだと思います。



