おはようございます♪


タイミーの案件で、特にイベント系に

多いこの条件。

こんな記載を良く目にします。

     ↓

「実働でのお支払いとなります」

「日当保証ではありません」


早く作業が終わった場合は働いた時間しか

賃金を払わないと言う意味です。


例えば、募集案内には労働時間が、

9時から15時で時給は1300円とします。

1300円×6時間=7800円


ワーカーが7800円貰えると考えで、

マッチングをしました。


マッチング=労働契約成立です。

労働条件通知書には労働時間が9時から15時。


しかし、仕事が13時に終わって、

しまいました。

貰えた賃金は1300円×4時間=5200円、

でした😢


果たして、これってどうなのでしょう🤔


7800円が貰えると思いマッチングした、

ワーカーは5200円で我慢をしないと、

駄目なのでしょうか?


疑問に思いAIに聞きました🤭

  ↓




     AIの回答です。

        ↓


 以下が法的な理由です。

      ↓


 

 ちなみにタイミーでは企業側の責任の

 休業手当は満額となっています。


 そして企業が勝手に実働支給だとかの

 注意書きが記載されていても、

 それは「無効」です。

      ↓


 ワーカーが知っておくべき事として、

 企業がいかに条件をつけても休業は、

 マッチングした労働条件通知書の賃金を、

 支払わなければならない。

 と言うことだと思います。