メールアドレスの収集・売買は問題はないのか。
【個人情報に該当する事例】
・特定の個人を識別できるメールアドレス情報。
【個人情報に該当しない事例】
・記号や数字等の文字列だけから特定個人の情報であるか否かの区別がつかないメールアドレス情報。abc012345@ispisp.jp。
ただし、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できる場合は、個人情報となる。
その売買されるメールアドレスのデータベースに「個人を特定できる」個人情報が入っていないことが保証できるのであれば、「問題ない」と言えるかもしれません。
入っていれば個人情報保護法違反です。
売買が成立してしまうと買った方も責任を問われることになると思います。
もし「全く問題なく」なかった場合、買う側からすれば「だまされた」ということです。
専門家ではないので、これ以上はよくわかりません。