ありがた迷惑 | タイムワークス運営事務局のブログ

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様々な、内職や在宅ワークと呼ばれる副業がある中で、インターネットビジネスが断トツに効率よく稼ぐことができるのではないでしょうか。

このインターネットビジネスの魅力を逆手にとり、詐欺なども横行しています。
詐欺被害に合わないように気をつけましょう。

「送りつけ商法」又は「ネガティブオプション」などと呼ばれ、被害者が注文していない商品を一方的に送りつけ強引に代金の請求を行う詐欺商法です。

商品が到着する数週間前に電話でのセールスがあり「カニ好きですか」といきなり聞かれ、「嫌いじゃないけど」と答えたら、「食べてみたいですよね。わかりました」と電話は切れ、
忘れた頃に商品が到着して、家族の誰かが頼んだのかと勘違いしてお金を代引きで払い、受け取ってしまう。
商品を送りつけた業者に電話をすると、そちらから注文があったからと言い張り、代金の返金には応ぜず、クーリングオフを申し出ても「おまえは馬鹿か!」「今から弁護士をつれて自宅へ行く」などと電話で脅しなどあり、やがて連絡も取れなくなるという流れで、支払ってしまった金額を取り戻すのはかなり困難なようです。

やはり高齢者の被害が増加していて、以前は皇室の写真集や産地直送品ホタテ カニの海産物でしたが、最近は血液サラサラやガン予防などのサプリメント健康食品、果物が主流のようです。
振り込め詐欺は、数10万円から数100万の被害なので気をつけますが、送りつけ商法は、15,000円位の着払いなので、高齢者の2~3人に1人は騙されてしまうようです。

この送りつけ商法のクーリングオフや注意事項として代金請求はまだ代金を支払っていないので、一定期間(14日間)又商品の引き取りを業者に申し出た場合は7日間経過した場合その後自由に処分していいという事です。
契約もなく相手が勝手に送って来た物になるということでした。
しかし、代金引換としてお金を払ってしまった場合それは購入となり返品もできないようです。
現在、このような商法トラブルがあるので宅急業者の方も代金引換について「大丈夫ですか?」と確認するということですが、被害は多いようです。
ご注意を・・・