弁護士西山良紀(兵庫県神戸市)のブログ
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諸行無常の響きあり、おごれる桜久しからず

兵庫県でもコロナ感染りクスが依然高い状況であり、長女・二女とも小学校・幼稚園に通うことができていません。

 

政治家や教育評論家などから入学式を4月から9月に変更させようという提案もなされていると聞いています。

 

この提案に従った場合、7月から8月にかけて高校・大学受験、8月に卒業式、9月に入学式・入社式ということになるのではないでしょうか。

 

制度が大きく変わるとき、制度改革の流れに乗り隆盛を極める者もあれば、制度改革の波に取り残され衰退していく者もいるのが世の常です。諸行無常ってやつですね。

 

さて、今回の制度改革に一番恐れをなしているのは、これまで出会いと別れのイメージを独占し栄華を極めてきた「桜」ということになりますね。

 

コブクロ、森山直太朗、河口恭吾、ケツメイシ、レミオロメン等々、桜を上手に褒め称える歌詞を歌えば、おのずと出会いと別れのイメージを付与されることとなり、卒業ソングとなってきましたね。

 

入試に合格した時も「桜咲く」といわれるように、縁起の良いイメージも独占してきました

 

しかし、今回の制度改革により、桜は、ただの「花見」のための植物となり下がり、出会いと別れ、試験合格のイメージをはく奪されることになってしまいます

 

100年後、歌に「サクラ」という歌詞を用いても、誰も、出会いと別れのイメージを持ってはくれないでしょう

 

「春なのに、お別れですか~」と歌ってみたところで、100年後の学生は、いまいち意味が分からないでししょう。

 

ところで、卒業式・入学式変更により、明らかに不足するものがあります。

それは何かと言われれば、卒業ソングです。

たとえ、歌詞にサクラという文字がなくても、これまで卒業式の定番ソングには、サクラや春のイメージが染みついており、夏の卒業ソングとはなりえないでしょう。長らく桜の庇護を受けてきたともいえるので、やむを得ないですね

 

当面は、小学校の卒業式は「パプリカ」オンリー1曲で、中学校・高校の卒業式は、秦基博の「ヒマワリの約束」、森山直太朗の「夏の終わり」、井上陽水の「少年時代」で乗り切るしかないですね。

 

ただ、2,3年もすれば、卒業ソング不足も解消されるのではないでしょうか。

 

サクラから覇権を奪取する最有力候補は「ヒマワリ」であり、対抗馬はほとんどいないといっても過言ではないでしょう(夏といえば、他にはヘチマとアサガオくらいしか思いつかないです)。ちなみに、試験合格を表す言葉は、「ヒマワリ咲く」になるのではないでしょうか。

 

となると、「出会いと別れ=ヒマワリ」という図式が一般的になるので、あとは、多くの歌手が、卒業ソングという大きな利権を求め、出会い・別れとヒマワリを関連付けた歌をたくさん作るので、2,3年すれば卒業ソング不足も解消されるでしょう。

 

なお、井上陽水の「少年時代」については、「少年」は「男の子」を意味するものであり、男女差別を助長しかねないという批判が怒ることが予想されます

 

でも、安心してください。

 

少年法第2条1項には、「少年とは、満20歳に満たない者」と規定されており、女の子であっても「少年」に該当することになります。

 

また、少年時代の歌詞の中でも、少年を男の子であると特定するような表現はありません。

 

よって、「少年時代」は男の子にとっても、女の子にとっても、十分卒業ソングとなるのです。

 

いずれにしても、早くコロナ騒動がおさまり、平穏な日常が戻ってくることを心より祈ります。

 

 

 

 

私の時代ではない

これは私が経験した本当の出来事です

 

どうか、信じて下さい。

 

今、あなたのいるこの世界は、本当にあなたが存在すべき世界ですか?

 

パラレルワールド

 

タイムスリップ

 

神隠し

 

時空の歪みに巻込まれてしまったという例はたくさんあります

 

戦国時代にタイムスリップして、機関銃とかを打ちまくった自衛隊

 

バブルの時代に行った広末涼子

 

タイムスリップした医者が、江戸時代で現代医学を駆使した

 

幕末にタイムスリップした巨乳教師と高校生たち(巨乳教師は、最近見かけないので、今もどこかにタイムスリップしているかもしれないですね)

 

1955年にタイムスリップして両親のキューピット役になったアメリカ人

 

実は、私も時空の歪みに巻込まれていました。

 

そのことを認識したのは、昨年11月のことでした。

 

お世話になっている先輩弁護士主宰のカラオケパーティーに参加したときのことです。

 

パーティーには、ベテランの先生から、10年目くらいの私、1年目の若手弁護士まで幅広い世代が参加していました。

 

カラオケパーティーは、全員とても歌が上手く、とても楽しい時間が過ぎていました。

 

カラオケバーティーも終盤に差し掛かったころでしょうか、1年目の新人弁護士が作詞:松本仁志、作曲:槙原敬之の「チキンライス」という曲を歌いました。

 

やはり、若手弁護士は、最近の曲を歌うんだな、世代が違うんだなと感心しながら聞いていました。

 

その若手弁護士は、歌い終わると、突然、「これ、結構古い曲ですよね」と言い放ちました。

 

大事なポイントなので繰り返します

 

若手弁護士は、結構最近の曲を、「結構古い曲」と言い放ったのです

 

ちなみに、私の中では、宇多田ヒカル以降は、最近の曲という扱いになっています。

 

若手弁護士の発言から、私は気が付いたのです。

 

知らない間に、ほんの数年分、未来にタイムスリップしていたことに

 

数年タイムスリップした私にとっては最近の曲でも、タイムスリップしていない彼にとってみれば、(数年が経過している分)その曲は結構古い曲になるのです。そう考えれば、全て辻褄が合います。

 

そして、ほんの数年前にタイムスリップするならまだしも、未来過去を問わず、弁護士の知識は、タイムスリップ向きではないことに愕然としました。まちがって、江戸時代にでも飛ばされた日には、生きてはいけないでしょう。

 

もう一つの可能性としては、知らない間に、私だけ宇宙船に乗せられていたという説も考えられます。私が、ドラえもんから得た知識によると、ほんの1年宇宙をさまよっていただけでも、地球では何十年も経過していることがあるようです。地球自体、宇宙船地球号だから、このように考えても不思議ではないですよね。おそらく、その若手弁護士は、何らかの理由で、宇宙船に乗れなかったのでしょう。

 

まあ、音楽とかファッションとかエンタメとかについては、私の時代ではないということは間違いなさそうですね。

 

Y2K問題とともに、自分の時代は過ぎ去ったような気がします

 

いやいや歳はとりたくないものですね。

 

おっさんの戯言は、これくらいにしておきます。

 

 

サンタクロースへのお願いと相続法改正の話

もうすぐクリスマスですね

 

幼稚園の年中さんの長女に、トイザらスの広告を与えてみました

 

食い入るように広告を見ています。

 

その気持ち、よくわかります

 

私も、幼いころ、ファミコンソフトがたくさん載っている広告を見るのが大好きでした。

 

よく、焼肉のにおいだけでご飯3杯食べれるといいますが、ファミコンの広告は、眺めているだけで、ゲームを3回くらいクリアーした気持ちになっていました。

 

子どもにとって、おもちゃの広告って価値がありますよね。

 

そこまで価値があるなら、クリスマスプレゼントは、トイザらスの広告だけで十分なんじゃないかと思い始めたころ、長女が高いおもちゃを指さして「サンタさんにこれ貰うわ。」と言い出しました。

 

結構高額なおもちゃです

 

1月末くらいに最終回を迎えるアニメシリーズの武器みたいなおもちゃです

 

もはや子どものころの気持ちを忘れた大人としては、高いうえに、寿命1か月のクソみたいなおもちゃなんか買いたくはありません。

 

そこで、長女を、「そのおもちゃは、ちょっと高すぎるんじゃないかな?2月になったら新しいシリーズも始まるから、別のおもちゃにしたほうがいいよ。」と諭しました。

 

 

すると、幼稚園の年中さんの長女に「サンタさんに頼むんだから、パパには関係ないでしょ。」と怒られ、相手にしてくれませんでした。

 

本当のサンタクロースに向かって、なんて口のきき方をするのかといらっときましたが、さすがに、「パパがサンタだこの野郎」とは言えません。

 

スーパーマンが自分がスーパーマンでであることを誰にも明かせないもどかしさを若干理解できたような気がします

 

とりあえず「サンタさんは、たくさんの子供にプレゼントを買わなければならないから、もう少し安いのにしておいたら」と伝えました。

 

すると「サンタさんは、お金持ちだから大丈夫。」と言われてしまいました

 

本当はね、君のサンタクロースは、35年の住宅ローンを抱えたサンタクロースなんだ・・・

 

さて、配偶者居住権遺留分制度の見直し遺言制度の見直し等相続法の改正が迫っていますね

 

近年、行政書士法人などで、自筆遺言を預かるというサービスを実施しているところが太見受けられますが、法務局が遺言書を預かってくれるとなるとこのようなサービスはなくなってきそうですね

 

公正証書遺言も長期保管してくれるというメリットがありましたが、このメリットもなくなりそうですね。

 

ただ、保管されるまでにどのような手続きが踏まれるのかは承知していませんが、自筆証書遺言が増えると、遺言無効の確認の訴えが増加するのではないかと言われていますね

 

そういった意味では、やはり、当面は、今後も積極的に活用するのは、遺言する能力があるのかどうかを公証人が確認してくれる公正証書遺言ということになりそうですね(公証人が確認したからと言って、100%安全と言うわけではありませんが)。

 

リライト神戸法律事務所

弁護士 西山 良紀

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