”新型コロナの影響で支払困難なテナントに賃料減免した場合、損金計上可能に” | 上下左右

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台湾の早期TPP加入を応援する会の代表。
他にも政治・経済について巷で見かける意見について、データとロジックに基づいて分析する・・・ことを中心に色々書き連ねています。

国土交通省では、新型コロナウイルスの影響で賃料の支払いが困難となった取引先に対し、オーナー側が賃料を減免した場合、「損金」計上を可能とする(=寄付金に該当しない)ことを明確化しました。
地味ですが、ビルオーナー(特に会計事務作業者)にとっては大変ありがたい決定です。大手の不動産事業者にとっては目先のテナント賃料も大事ですが、減額対応した場合の税務処理非常に重要なポイントでした。
どれだけテナントの要望に応えたくとも税務署からの指摘を恐れて十分に応えられないことが多々あります。特に今回は飲食・旅行業など業種によっては売上が急減しているテナントが続出していますので、賃料の減額や猶予が寄付金だ何だと指摘されることを気にせず対応できるのであれば非常にスムーズに手続きを進められます。
飲食など影響の大きい業種に対する直接支援ではありませんが、支援環境を整える上での英断と言えるでしょう。