州 の 公式 ニュース レター Sec。 I. Pag。 29198 #107 2020 年 4 月 17 日 金曜 日 I.
一般 規定
保健 省
4 月 16 日 の SND/ 351/ 2020 に 命令 し、 軍隊 の NBC ユニット と 軍事 緊急 ユニット が COVID- 19 によって 引き 起こ さ れ た 健康 危機 に 対処 する ため の 消毒 作業 で 保健 省 によって 承認 さ れ た 殺 生物 剤 を 使用 する こと を 許可 し ます。
3 月 14 日 の 王立 令 463/ 2020 は、 COVID- 19 によって 引き 起こ さ れ た 健康 危機 の 状況 の 管理 に 対 する 警戒 状態 を 宣言 し、 市民 の 幸福、 健康 と 安全、 および 病気 の 進行 と 公衆 衛生 システム の 強化。 3 月 14 日 の 前述 の 王立 令 463/ 2020 の 第 4. 2. d) 条 は、 そこ に 規定 さ れ た 機能 の 行使 の ため に、 政府 の 大統領 の 優れ た 指示 の 下 で、 保健 大臣 が 地位 を 有 する こと を 決定 し て いる。 委任 さ れ た 管轄 当局 の、 それ 自体 の 責任 の 領域 と、 委任 さ れ た 管轄 当局 として 指定 さ れ た 部門 の 他 の 長 の 特定 の 能力 の 領域 に 含 まれ ない 他 の 領域 の 両方 で 前述 の 王立 令 の 効果。 具体 的 に は、 3 月 14 日 の 王立 令 463/ 2020 の 第 4. 3 条 の 規定 に 従い、 保健 大臣 は、 委任 さ れ た 権限 として の 行動 の 範囲 内 で 必要 な 命令、 決議、 規定、 および 解釈 の 指示 を 発行 する 権限 を 与 え られ て い ます。 6 月 1 日 の 基本 法 4/ 1981 の 第 11 条 に 規定 さ れ て いる 措置 の いずれ か を 採用 する こと により、 通常 または 特別 の すべて の サービス の 提供 を 保証 する ため に、 人、 商品、 場所 の 保護 を 命 じます。 警報、 例外 および 包囲。 これら の 措置 を 効果 的 に 遂行 する ため に、 管轄 当局 は 代表 者 は、 に 従って、 軍隊 の 行動 を 要求 する かもしれません 2005 年 11 月 17 日 の 基本 法 5/ 2005 の 第 15. 3 条 に 規定 さ れ て い ます。 国防。 コロナウイルス の 拡大 を 封じ込める 分野 で は、 住宅 社会 センター、 病院、 その 他 の 保健 センター、 刑務 所、 交通 管理 センター、 交通 ハブ など の 施設 で の 消毒 行動 に 特別 な 注意 が 必要 です。 彼ら の 優先 タスク の。 保健 省 は、 化学 消毒 剤 と 消毒 剤 の 殺 ウイルス 能力 を 評価 する UNE- EN 14476 基準 に 従っ て スペイン で 認可 および 登録 さ れ た、 新しい コロナウイルス に 対 し て 使用 さ れる 殺 生物 剤 の リスト を 公開 および 更新 し て い ます。 特 に、 その 特別 な 有効 性 の ため に、 6 月 25 日 の Royal Decree 830/ 2010 の 第 1. 1 条 の メイン グループ 1 で 確立 さ れ た、 殺 生物 剤 による 処理 を 実行 する ため の トレーニング を 管理 する 規則 を 確立 する いくつ か の 殺 生物 剤 が 指定 さ れ て い ます。
最 も 効果 的 な 消毒 技術 の 中 に は、 空中 媒体、 次 に それら を 介 し て、 噴霧、 熱 噴霧、 および 微小 噴霧、 すべて の 表面 に すばやく 到達 し、 手動 で の 適用 は 遅く、 すべて の 表面 に 届 かない 場合 が あり ます それら に 到達 する こと を 妨げる 障害 物 が ある から です。 軍隊 の CBRN 防衛 部隊 と 緊急 事態 対処 部隊( UME) に は、 個人 的 な リソース、 資料、 手順、 および