スペインは、人口への化学エアロゾル噴霧の使用を公式に認めた最初のヨーロッパの国でした。

 非常事態宣言によると、彼らは、軍の緊急部隊と生化学の軍隊が関連するノウハウと能力を持っていることを認めました。 彼らはCovid-19との戦いで安全上の理由からそれを使用すると主張していますが、2015年にスペインの議員は欧州議会で、スペイン気象庁の4人の従業員がスペインに二酸化鉛、ヨウ化銀、ジアトマイトを噴霧することを認めたことを明らかにしました。

 ソース






州 の 公式 ニュース レター Sec。 I. Pag。 29198 #107 2020 年 4 月 17 日 金曜 日 I.

 一般 規定 

保健 省


4 月 16 日 の SND/ 351/ 2020 に 命令 し、 軍隊 の NBC ユニット と 軍事 緊急 ユニット が COVID- 19 によって 引き 起こ さ れ た 健康 危機 に 対処 する ため の 消毒 作業 で 保健 省 によって 承認 さ れ た 殺 生物 剤 を 使用 する こと を 許可 し ます。


3 月 14 日 の 王立 令 463/ 2020 は、 COVID- 19 によって 引き 起こ さ れ た 健康 危機 の 状況 の 管理 に 対 する 警戒 状態 を 宣言 し、 市民 の 幸福、 健康 と 安全、 および 病気 の 進行 と 公衆 衛生 システム の 強化。 3 月 14 日 の 前述 の 王立 令 463/ 2020 の 第 4. 2. d) 条 は、 そこ に 規定 さ れ た 機能 の 行使 の ため に、 政府 の 大統領 の 優れ た 指示 の 下 で、 保健 大臣 が 地位 を 有 する こと を 決定 し て いる。 委任 さ れ た 管轄 当局 の、 それ 自体 の 責任 の 領域 と、 委任 さ れ た 管轄 当局 として 指定 さ れ た 部門 の 他 の 長 の 特定 の 能力 の 領域 に 含 まれ ない 他 の 領域 の 両方 で 前述 の 王立 令 の 効果。 具体 的 に は、 3 月 14 日 の 王立 令 463/ 2020 の 第 4. 3 条 の 規定 に 従い、 保健 大臣 は、 委任 さ れ た 権限 として の 行動 の 範囲 内 で 必要 な 命令、 決議、 規定、 および 解釈 の 指示 を 発行 する 権限 を 与 え られ て い ます。 6 月 1 日 の 基本 法 4/ 1981 の 第 11 条 に 規定 さ れ て いる 措置 の いずれ か を 採用 する こと により、 通常 または 特別 の すべて の サービス の 提供 を 保証 する ため に、 人、 商品、 場所 の 保護 を 命 じます。 警報、 例外 および 包囲。 これら の 措置 を 効果 的 に 遂行 する ため に、 管轄 当局 は 代表 者 は、 に 従って、 軍隊 の 行動 を 要求 する かもしれません 2005 年 11 月 17 日 の 基本 法 5/ 2005 の 第 15. 3 条 に 規定 さ れ て い ます。 国防。 コロナウイルス の 拡大 を 封じ込める 分野 で は、 住宅 社会 センター、 病院、 その 他 の 保健 センター、 刑務 所、 交通 管理 センター、 交通 ハブ など の 施設 で の 消毒 行動 に 特別 な 注意 が 必要 です。 彼ら の 優先 タスク の。 保健 省 は、 化学 消毒 剤 と 消毒 剤 の 殺 ウイルス 能力 を 評価 する UNE- EN 14476 基準 に 従っ て スペイン で 認可 および 登録 さ れ た、 新しい コロナウイルス に 対 し て 使用 さ れる 殺 生物 剤 の リスト を 公開 および 更新 し て い ます。 特 に、 その 特別 な 有効 性 の ため に、 6 月 25 日 の Royal Decree 830/ 2010 の 第 1. 1 条 の メイン グループ 1 で 確立 さ れ た、 殺 生物 剤 による 処理 を 実行 する ため の トレーニング を 管理 する 規則 を 確立 する いくつ か の 殺 生物 剤 が 指定 さ れ て い ます。 

最 も 効果 的 な 消毒 技術 の 中 に は、 空中 媒体、 次 に それら を 介 し て、 噴霧、 熱 噴霧、 および 微小 噴霧、 すべて の 表面 に すばやく 到達 し、 手動 で の 適用 は 遅く、 すべて の 表面 に 届 かない 場合 が あり ます それら に 到達 する こと を 妨げる 障害 物 が ある から です。 軍隊 の CBRN 防衛 部隊 と 緊急 事態 対処 部隊( UME) に は、 個人 的 な リソース、 資料、 手順、 および



殺 生物 性 製品 を 使用 する 代わり に 他 の 化学 除染 製品 を 使用 する こと を 除 い て、 それら は 定期 的 に 実行 する 操作 である ため、 空中 消毒 を 実行 する ため の 十分 な トレーニング。 その ため、 軍隊 の 職員 が 実施 し て いる あらゆる 種類 の 施設 の 消毒 作業 を 改善 および 迅速 化 する 目的 で 上記 を 考慮 する と、 例外 的 に、 警報 状態 が 続く 間、 許可 する こと が 便利 である と 考 え られ ます。 。、 軍隊 の NBC 防衛 ユニット および UME に 対 し て、 6 月 25 日 の Royal Decree 830/ 2010 の 第 1. 1 条 に 記載 さ れ て いる、 メイン グループ 1 の 消毒 剤 および 殺 生物 剤 の 使用。 COVID- 19 パンデミック の 制御 に 効果 的 である と 認可 さ れ 示 さ れ て いる 殺 生物 剤 による 治療 を 実施 し ます。 それ の おかげ で、 ロイヤル の 第 4. 3 条 によって 与 え られ た 権限 に 従って 3 月 14 日 の 政令 463/ 2020、 私 は 決議 し ます: 初 め。 保健 省 によって 認可 さ れ た 殺 生物 剤 を 使用 する ため の 軍隊 の NBC ユニット および 緊急 事態 ユニット の 認可。 軍隊 の NBC ユニット と 軍事 緊急 ユニット は、 公的 および 私的 の 両方 の スペース の 消毒 の 一般 的 な 行動 の 中 で、 前述 の ユニット が 警報 状況 の 状態 の ため に 実行 し て いる、 それら の 殺 生物 剤 を 使用 する こと を 許可 さ れ て い ます メイン グループ 1 は、 6 月 25 日 の Royal Decree 830/ 2010 の 第 1. 1 条 に 記載 さ れ て おり、 殺 生物 剤 による 治療 を 実施 する ため の 訓練 を 管理 する 規則 を 定 め て い ます。 19。 同様 に、 前 の 段落 で 示 し た ユニット は 使用 が 許可 さ れ て い ます 噴霧 技術 による 空中 消毒 手順、 前述 の タスク を 実行 する ため の 熱 噴霧 および 微小 噴霧 消毒。 2 番。 有効。 この 順序 で 規定 さ れ た 措置 は、 3 月 14 日 の RoyalDecree463/ 2020 によって 宣言 さ れ た 警報 状態 の 有効 期間 中 および その 可能 な 延長 期間 中 に 適用 さ れ ます。 三番。 効果。 この 命令 は、«< 官報» に 掲載 さ れ た 同 じ 日 に 発効 し ます。 リソース レジーム。 第 4。 異議 申し立て は、 この 命令 に 対 し て 提起 する ことができ ます。 これ により、 行政 手続 は、 公開 の 翌日 から 2 か 月 以内 に、 最高 裁判 所 の 異議 申し立て 行政 会議 所 の 前 に、 次 の 規定 に 従っ て 終了 し ます。 1998 年 7 月 13 日 の 法律 29/ 1998 の 第 12 条 は、 論争 の ある 行政 管轄 権 を 規制 し て い ます。 マドリッド、 2020 年 4 月 16 日。- 保健 大臣、 サルバドール イラロカ。