原子力安全・保安院 2011.4.22 地震による原子力施設への影響について | がんばらない、でも諦めない

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◎【第107報】東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響について(22日8時00分現在)

原子力安全・保安院から、3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響についてお知らせします。

前回からの主な変更点は以下のとおり。

1.原子力発電所関係
○福島第一原子力発電所
・4号機について、コンクリートポンプ車(62m級)が淡水約140t放水(4月21日17:14から21:20)
・共用プール山側の約1,300m2及び5,6号機高圧開閉所山側の約5,100m2の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤を試験的に散布(4月21日12:00から15:00)
・リモートコントロール重機によるがれきの撤去(コンテナ1個分)を実施(4月21日9:00から16:00)

<飲食物への指示>
・出荷制限の解除(4月21日)
 福島県相馬市、新地町において産出された原乳。
 栃木県那須塩原市、塩谷町において産出されたホウレンソウ。

 
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◎計画的避難区域、緊急時避難準備区域の設定について

本日、原子力災害対策特別措置法に基づき、計画的避難区域、緊急時避難準備区域を設定しましたので、お知らせします。

1.これまでの経緯
4月11日(月)官房長官記者会見において、計画的避難区域等の新たな設定についての考え方を公表
4月17日(日)福島県知事、川俣町長、飯舘村長、南相馬市長との面談 (枝野官房長官)
4月21日(木) 福島県知事、富岡町長、川内村村長、大熊町長、田村市長、郡山市長との面談 (菅総理)
4月22日(金) 官房長官記者会見において、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の設定を発表

2.「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」とは
(ア) 計画的避難区域
1)基本的考え方
○ 事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのあるため、住民等に概ね1ヶ月を目途に別の場所に計画的に避難を求める。
○ 国際放射線防護委員会(ICRP)と国際原子力機関(IAEA)の緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値(20から100ミリシーベルト)を考慮。
2)区域の範囲
○ 飯舘村(全域)
○ 川俣町の一部(山木屋地区)
○ 葛尾村(20km 圏内を除く全域)
○ 浪江町(20km 圏内を除く全域)
○ 南相馬市の一部

(イ) 緊急時避難準備区域
1)基本的考え方
○ 福島第一原子力発電所の事故の状況がまだ安定していないため、今後なお、緊急時に屋内退避や避難の対応が求められる可能性が否定できない状況にある。
○ このため、緊急時避難準備区域においては、住民に対して常に緊急的に屋内退避や自力での避難ができるようにすることが求められます。
2)区域の範囲
○ 広野町
○ 楢葉町(20km 圏内を除く全域)
○ 川内村(20km 圏内を除く全域)
○ 田村市の一部
○ 南相馬市の一部

3.自治体支援体制の強化(現地政府対策室の発足)
○ 飯舘村、川俣町による計画的避難を着実かつ円滑な実施を支援するため、4月22日(金)、経済産業省、総務省、農水省、厚労省や県職員から構成される現地政府対策室を発足。
○ 主なミッション
1)町村ごとの計画的避難のための計画策定を支援。
2)住民一人一人の事情に応じたきめ細かな相談・避難アレンジ、生活支援などを実施。 等

 
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◎【第108報】東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響について(22日15時30分現在)

原子力安全・保安院から、3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響についてお知らせします。

前回からの主な変更点は以下のとおり。

1.原子力発電所関係
○福島第一原子力発電所
・3号機について、燃料プール冷却材浄化系を用いて使用済燃料プールに淡水を試験注水(4月22日13:40から14:00)
・3号機の使用済燃料プールについて、コンクリートポンプ車(62m級)が淡水約50t放水(4月22日14:19から15:40)
・4号機の使用済燃料プールについて、コンクリートポンプ車(62m級)を用いて計測装置を吊り下げ、使用済燃料プールの水位等を測定(4月22日)

2.原子力安全・保安院等の対応
【4月22日】
 内閣総理大臣より、福島県知事、浪江町長、川内村長、楢葉町長、南相馬市長、田村市長、葛尾村長、広野町長、いわき市長、飯舘村長及び川俣村長に対し、東京電力(株)福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき、次の指示を出した。
・福島第一原子力発電所から半径20kmから30km圏内に設定されていた屋内への退避を解除し、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を設定したので、当該区域内における避難のための計画的な立退き若しくは常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を居住者等が行うように指示。

 また、原子力災害対策本部は、事故状況の全体像を把握するとともに、計画的避難区域等の設定の評価等のため、下記項目を取り組むべく「環境モニタリング強化計画」を定めた。
・福島第一原子力発電所周辺を含む適切な範囲での放射性物質の分布状況の把握
・今後の各区域(避難区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域)における線量評価や放射性物質の蓄積状況評価のための準備
・周辺住民等の被ばく線量評価のための環境の線量情報の提供

<住民避難の状況>
4月22日9:44、内閣総理大臣の指示により、福島第一原子力発電所から20kmから30km圏内の屋内退避を解除するとともに、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を設定し、当該区域内における避難のための計画的な立退き若しくは常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を居住者等が行うよう指示。

 
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