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一人上手と呼ばないで

1967年生まれのライダーです、親友と二人でモトブログやってますが

みなさんこんにちは。
普段疑問に思っていたタイトルの件を調べてみました
コンビニには駐車場が有りますが止めるスペースには
①駐輪スペース 
②自動二輪車専用スペース
③自動車用スペース
④障害者用スペース
と有ります、おいらはほとんどの場合駐輪スペースに止めておりましたが・・・

実際にFJ1200の法規上の車両区分はどうなっているのでしょうか?

イメージ 1
ソースはこちら

FJ1200は大型自動二輪車なので”自動車”ですね

これだけ見るとコンビニでFJが止めるべき駐車スペースは③の自動車用スペースとなります。

有料駐車場になると今度は駐車場法も絡んできます

駐車場法で定めるところの自動車とは

駐車場法第2条第4号中の「第2条第1項第9号の自動車のうち、
大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車
(側車付きのものを除く。)以外のもの」を
「第2条第1項第9号に規定する自動車」に改め、
駐車場法の「自動車」の定義に「自動二輪車」を含める。 

駐車場法でもFJ1200は自動車です

さらに

平成18年11月30日に改正駐車場法が施行

駐車場法 11 条において、駐車マスの合計面積が 500 ㎡以上の路外駐車場は、施行令で定める技術的基準に適合しなければならない旨が定められています。 
※ 追加された技術的基準は、自動二輪車専用の駐車場又は駐車場の一部に
自動二輪車専用スペースを設ける場合に適用されます。
 ※ 追加された自動二輪車に関する技術的基準は、従前の自動車の技術的基準に
比べ緩いため、前の技術的基準に適合している駐車場に自動車と
自動二輪車の駐車スペースを分けることなく供用する場合は、
構造上の改変を行う必要はありません。 
ただし、新たに自動二輪車専用の駐車スペースを設ける場合は、
追加された技術的基準に適合させる必要があり、
また、自動二輪車専用の駐車スペースに自動車が誤侵入しないように
駒止等を設置する必要があります。 

有料駐車場においても新設以外の駐車場で
自動二輪スペースを設置していない駐車場でも
自動二輪車を駐車しても違法ではなくなったようです。

有料駐車場等で2輪車お断りのただし書を張る駐車場について
これは法的には以前の法規の名残と2輪車の駐車料金徴収設備が整っていない施設や
2輪車自体が料金逃れがしやすい事から断るケースがあるので止めるのが合法でも
私有地なので管理者側のルールには従わなければなりません

話をコンビニ駐車場に戻しまして

野外に設けられた駐輪場・駐車場は消防法により「道路」と
区分される場合があるため、十分なスペースが確保されていれば
普通二輪車や大型二輪車を駐輪場に停めても問題無い場合があります。

まとめると
基本2輪車専用スペースに駐車する、
スペースが無い場合自動車専用スペースに駐車する
これが法規に則った駐車の仕方だといえます。

さらに場合によって駐輪スペースに止めても問題ない場合がある

モラルや譲り合いの精神に則れば、4輪自動車が多く止められるように
占有面積の少ない二輪車は驕った言い方ですが4輪車を止めさせてあげる位の気持ちで
駐車違反にならない場所であれば空いたスペースに止めてあげる心の広さを
持とうと思いました。

だが、こいつは許せん、
これはやむを得ない場合じゃないだろう
駐車場管理者が違法として罰せられちゃうじゃないか(笑)