今日はホワイトデーですね。妻からチョコを貰ったことを朝まで失念していました。また、子供からも貰ったので(実体上は妻からだが、行為の外形上は子供から)お返しにと、夕方、ケーキを購入しました。普段から妻には色々とお世話になっていますが、なかなか面と向かって感謝の言葉を言うことは難しいですね。個人の性格もあるのですが。
一般の方は相続手続を進める中で、「遺留分」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人のために必ず留保せねばならない遺産の割合のことであります。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、その他が相続人になる場合は2分の1です。なお、兄弟姉妹は遺留分はありません。なお、例えば被相続人甲の相続人が妻乙、子の丙・丁がいる場合、遺言で甲が「全財産を妻乙に相続させる」等と、遺留分に反する遺言を書いても無効ではありません。
相続手続きに係る遺産の名義変更(不動産、自動車、預貯金債権など)は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要ですが、一般人の方が戸籍を読み解くのは難しいものがありますね。また、戸籍は現在コンピュータ化されたものがありますが、コンピュータ化前の当該戸籍に係る「改製原戸籍」が必要になる場合もあります。
サッカーW杯アジア最終予選の組み合わせが決まりましたね。オーストラリア、イラク、ヨルダン、オマーンですか。イラクの監督は言わずと知れたジーコですね。日本代表の監督としての能力は疑問符でしたが、日本を知っていることに加えて、その後、トルコリーグ等で監督経験を積んでいるし侮れませんね。ヨルダンも04年のアジア杯で川口選手の神がかりセーブでやっと勝った相手だし、(しかし監督がジーコだった)オマーンも不気味です。また一喜一憂する戦いが始まります。
精神上の障害により事理を弁識する能力が欠ける常況が消滅したときは、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、または検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければなりません。(民法第10条)ところで、昨日は被後見人の方に片道2時間半かけて会いに行って来ました。前回面会したときよりも意識がはっきりしており、僕の問いかけにも反応し、少し理解できているようでした。娯楽のためにテレビを購入し、テレビを見れるようになったことで状態が好転しているのかもしれません。かなり確率は低いとおもいますが、次回面会に行くときはある程度言葉がしゃべれるようになっていることを期待したいですね。
知的障がい者や精神障がい者の子供を支援していた親が死亡することによって、子供を支援できなくなる問題があります。このような場合に備えて、あらかじめ成年後見人を選任して成年後見人に支援してもらう方法があります。
士業者は職務上必要な場合に限り、職務上請求書を使用して戸籍や住民票などを取得することができます。しかし、職務に関係ない場合は、取得することが禁止されています。また、建設業の許可申請には「身分証明書」が必要ですが、職務上請求書は使用できません。本人から委任状をもらって、免許証などを提示して交付申請することになります。
補助とは、判断能力が不十分な人を支援する制度です。家庭裁判所が補助開始の審判をして、補助人を選任します。補助人は、民法第13条1項に記載されている行為の一部につき、同意権があります。また、申し立ての範囲内で裁判所が定める行為について、本人を代理します。
仕事の時間の合間に確定申告を出してきました。税務署についてから受付に提出するまで20分くらい時間がかかりました。申告期間初日に出そうとしましたが、仕事が立て込んで出来ませんでした。そういえば去年も今頃に提出しましたね。且つ、去年も大雨という点も同じでした。
巨人の新しいユニフォームがオレンジ色になりました。僕的にはしっくりこないですね。オレンジ色といえば、川崎球場を本拠地としていた、かつての大洋のカラーだからです。小学1年生のとき、大洋の試合をよく見にいきました。