本人に後見人が就いた場合の銀行の通帳・キャッシュカードについて本人たるAさんに後見人Bさんが就いた場合、銀行の通帳名はA成年後見人Bの振り合いに変更されます。本人に後見人が就いたことにより、今後の銀行との取引は後見人が行うことになりますが、銀行によっては後見人に対し、キャッシュカードを発行しないところもあります。従って、その場合の出入金は窓口対応となります。なお川崎区に本店を有する信用金庫の場合、今までは後見人に対してキャッシュカードの発行は不可でしたが、今後は可となりました。にほんブログ村
まちの縁側で相続・遺言のお話しをさせていただきました。川崎区では住民が安心して暮らせるように、地域づくりや支え合い活動を行うための事業を推進しています。その一つとして「地域のえんがわ」事業があります。「地域のえんがわ」とは住民の誰もが気軽に立ち寄れ、お茶を飲みながら楽しく過ごせる場所です。毎月1回体操や音楽、手芸、講演などを行っています。今回、川崎区のケアホーム様にて、地域にお住まいの方を対象として相続・遺言のお話しをさせていただきました。出席した皆様から様々な質問や意見をいただきまして私自身も大変勉強になりました。にほんブログ村
後見人と事実行為ここ数ヶ月間、仕事や会務に忙殺されていて、久しぶりの更新となってしまいました。さて、後見人の職務には本人に代わって本人のために契約を結んだり、施設との入居契約などの法律行為がありますが、本人の日用品の購入や病院への付き添いなどの事実行為は後見人の職務ではありません。事実行為に関しては、ヘルパーさんを手配して、ヘルパーさんにお手伝いをして頂くことになります。にほんブログ村
鎌倉の紅葉久しぶりの更新となってしまいました。連休の最終日、鎌倉へ行って来ました。北鎌倉駅で下車し、円覚寺・建長寺・明月院・鶴岡八幡宮へ。紅葉が綺麗でした。なお、円覚寺の拝観料は、スイカをもって支払い可能です。※数年前の台風で、鶴岡八幡宮の隠れ銀杏が倒れてしまいました。にほんブログ村
古豪対決昔からの高校野球ファンの方であれば、神奈川県の高校野球と言えばY校のことをご存じの方は多いと思います。かつては、春のセンバツ準優勝・夏の甲子園準優勝・秋の国体準優勝を達成するなど、輝かしい成績を収めています。しかし、近年は新興勢力たる強豪私学に押されて、甲子園から遠ざかっています。今年の夏もノーシードからのスタートでしたが、1、2回戦と勝ち進み、今日は神奈川高校野球の聖地たる保土ヶ谷球場で、我が母校日大高校との試合でした。古豪対決のこともあり、球場には多くの高校野球ファンの方、両校のOB(私含む)が応援にきていました。試合は2対0でY校が勝ちました。さすがと言うべきか、試合巧者でランナーに出るとバント、エンドランを仕掛けたり投手を揺さぶってきます。得点はいづれも2アウトからでした。一方、我が母校はランナーに出ても3度の盗塁憤死、三振ゲッツー等、攻撃がチグハグでした。監督の采配は疑問がありますが、選手たちは本当によく戦い抜きました。Y校は勝ち進んで久しぶりの公立校として甲子園に出てもらいたいですね。両校の生徒・応援部・父母の皆様、本当にお疲れ様でした。にほんブログ村
被後見人のお葬式被後見人が死亡した場合、死亡した瞬間に後見人の任務は終了するので、後見人は原則としてお葬式を行う権限はありません。被後見人の親族がお葬式を執り行うこととなります。なお、被後見人が病院で死亡した場合、病院から遺体を引き取りにいてほしい旨の連絡がありますが、後見人は遺体を引き取る権限もありません。原則として被後見人の親族に引き取りをお願いすることになります。にほんブログ村
被後見人に相続人が存在しない被後見人が死亡し、相続人が存在しない場合、相続人に被後見人の財産を引き渡すことができません。この場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立を行い、選任された相続財産管理人に財産を引き渡します。なお、被後見人の財産が僅かなときは、相続財産管理人の選任の申立を行わない場合があります。にほんブログ村
被後見人が死亡したとき被後見人が死亡した瞬間に後見人の任務は終了します。後見人は任務終了したときから2か月以内に管理の計算を行い、被後見人の財産を相続人等に引き渡します。自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てを行います。公正証書遺言を残している場合は検認の申し立ては不要です。そして、遺言書で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者に管理の計算を示して財産を引き渡します。遺言執行者が定められていない場合は、遺言で「相続させる」とされた相続人に管理の計算を示して財産を引き渡します。にほんブログ村
夏の県大会シード権獲得俣野公園・横浜薬大スタジアムで高校野球春の県大会を観てきました。兄弟校同士の対決でしたが、我が母校が7回コールド勝ちし、夏の県大会シード権を獲得しました。近年、公式戦で日藤には負け知らずです。このまま勝ち進んで、秋に続き春も関東大会に出場し、夏の大会につなげてもらいたいです。にほんブログ村
東京新聞川崎版「kばん!」に記事が掲載されました2014年3月18日付けの東京新聞の川崎版「kばん!」に記事が掲載されました。 記事の掲載内容は次のとおりです。 「争族」対策のために 行政書士として、遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。遺言ときくと、「自分が亡くなった後は、家族がなんとかしてくれるだろう」「遺言を用意するほど財産はないから必要ない」など、遠い存在のように感じる方が多いですが、現実には遺言書がないことで、故人の願いとはかけ離れた「相続」ならぬ「争族」を招いてしまうケースもままあります。また、高齢化が進む近年では、作成を先延ばしにしているうちに認知症を発症してしまった、というようなことも少なくありません。認知症を発症すると原則として遺言書を作成できませんので、自分の意思を反映させられない、などの非常に不本意な事態に陥る可能性もあります。将来予想されるトラブルを未然に防いだり、大切な家族の負担を最小限にとどめるためにも、思い立った時の遺言書作成をおすすめしたいですね。