民法基礎の問題の回答
1. (公法)とは国家や地方公共団体と国民との関係及び国家と地方公共団体の構成や関係を規定する法である。
2. (私法)とは私人関係の関係を規定する法である。
3. 「必ず守らなければならない法」→(公法)
4. 「必ずしも守らなくても良い法」→(私法)
5. 当事者は合意によって自らルールを作ることができるのである。→「(私的自治)の原則」
6. 法は何のためにあるのか。→社会秩序の形成・維持「法律行為」私人間で行われる法的効果(権利・義務)を発生させる行為のこと。(契約)
7. 公の秩序または善良の風俗である。→(「公序良俗(こうじょりょうぞく)」)
8. 公の秩序に関する規定のこと。→(「強行規定」)
9. 法令中の公の秩序に関しない規定のこと。→(「任意規定」)
民法の基本理念は
①契約自由の原則→私的自治の原則
②所有権絶対
③過失責任の原則
10. 法律行為の有効性
① 確定性
② 実現可能性(月を売買する)
③ 適法性(麻薬契約)
④ 社会的妥当性(愛人契約)
1. 物権の種類
①所有権→物を全面的に支配することを内容とする物権
②占有権→物を支配しているという事実状態に保護を伝えるためのものである。
③他物権(制限物権)→他人の所有物の上に成立する物権である。
2. 用益物権→他人の所有する他の使用・収益することを内容とする物権
地上権
永作権
地役権
入会権
3. 担保物権→債権者が債権を確定に回収できるよう用いられるものである。
質権
留置権
先取特権
担当権
4. 民法の
①総論(総則)
②財産法(物権・債権)
③家族法(親族・相続)
5. 人=権利の主体になれるもの
6. 物=権利の客体しかなれないもの
7. (物権)は人と物との間で生ずる権利/人が物を支配する権利「絶対効」
8. (債権)は人と人との間で生ずる権利/人が人に請求をする権利「相対効」
9. 所有者→法令の制限内において自由にその所有権の処分、使用及び収益をなす権利を有する。
10. 物権的請求権→所有権の内容が侵害された場合物権を物者は侵害者に対してその侵害をやめよう請求することができる。