最近、「元請けから建設業許可を取るように言われて・・・」という相談が増えてきています。
昨今のコンプライアンスに対する意識が高まる中、ゼネコンをはじめ元請けとなる建設業者が建設業許可を取得していない業者には下請けに出さない、という流れがあるようです。
本来は請負金額500万未満であれば建設業許可を必要としません。
でも、建設業界では「業として建設業を営むのであれば建設業許可を取得するもの」
という環境になりつつあるようです。
そこで、困ってしまうのは今まで建設業許可の必要性を感じていなかった建設業者さんです。
なかでも一番困るのは、人的要件のようです。
具体的には
1)経営業務の管理責任者
経営業務管理責任者に該当する人は、現在の立場が 法人の場合、常勤の役員(取締役など)で、
a)建設業許可を受けようとする建設業の業種に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること。
b)建設業許可を受けようとする建設業の業種「以外」の業種に関して、「7年以上」経営業務管理責任者としての経験を有していること。
c)建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を保佐した経験を有していること。
※「経営業務の補佐」にあたるか否かは個別具体的に対応する必要があります。
2)専任技術者
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。
そして、専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、
ここでは一般建設業許可について記述します。
一般建設業許可の場合、専任技術者は常勤の職員であり、以下の a~cに該当していなければなりません。
a)許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
b)大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
c)学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
となります。
何が困るかというと、これらの要件に当てはまる人材がいないというケースと、「これらの要件を満たしているが、それを示す裏付け書類が準備できない」というケースです。
ただ、こういうケースでも建設業許可取得した事例はいくつもあります。
ですから、諦めてしまう前に建設業課などの所管窓口や相談コーナー、行政書士などの専門家にご相談してみてください。
建設業許可取得への方法が見つかるかもしれません。