袴田さんが,冤罪の可能性があるとの事で再審決定と画期的判断による釈放がなされましたね。
これまでの再審決定は,身柄の勾留は継続したままでした。
初めてのことです。
そこで何故,冤罪が生じるのかの原因と防止策について私の個人的見解を述べて見たいと思います。
袴田さんは逮捕時において自白しています。
しかし,裁判が始まると一転して否認と無罪を主張し続けました。
でも裁判官は,袴田さんの主張を信用しなかった結果,有罪・死刑判決となったのです。
裁判官の立場で言えば,無実の人間は捜査段階の取り調べ時点から否認するものだとの認識しかありません。
一般的にはそうでしょうが,現実の被疑者の立場にある者は,留置場においての拘留と取り調べで精神的には相当の圧力が存在し,尋常ではない状態となるのです。
その点が捜査官から付け込まれるのです。
先入観に基づく捜査の場合は,採取した証拠資料に対して被疑者を誘導し,被疑者の供述との整合性を合理的な視点でもって突き合わせるために供述を誘導するのです。
その手法が意外と効くのです。
精神的に追い込まれた被疑者は簡単に誘導されます。
捜査を経験した私も含めて,多くの人達は誘導されやすいのです。
ですから,最近の可視化(取り調べの録画と録音)状態での取り調べに関して警察・検察側が抵抗するのです。
それはそうでしょう。取り調べ室では,脅したり・騙したり・利益誘導したり・等と,時には家族を巻き込む等の脅迫言動をしながら誘導するのですから,可視化すると違法性の強度な取り調べが不可能になるのですから捜査機関は可視化に抵抗したいのです。
しかし,本当に可視化にすれば冤罪は防止できるのでしょうか・
私に言わせれば「否」ですね。
何故なら,可視化以前に取り調べをし,被疑者を自白に追い込んだ後,可視化の部屋において被疑者調書の作成をすれば良いのですから結果として現在のままに推移すると思います。
冤罪は絶対に防げません。
冤罪を防止するための個人的な提案ですが,現在刑事訴訟法において規定されている司法警察職員・検察官の作成する被疑者調書作成制度を廃止する以外には無いと考えます。
あくまでも,現実的証拠による公判において有罪を求める以外には冤罪を防止する事は不可能でしょうね。
このままでは,自白偏重の被疑者供述調書に狂瀾する捜査官は消滅しません。
確かに,被疑者調書を廃止すると犯罪捜査は現在よりも困難になると考えます。しかし,冤罪を防止するには仕方ないものだと思います。
それから,警察施設にある代用監獄となっている留置場を廃止か,又は警察以外の他の公務員が管理する事ですね。(例えば,法務省所属の刑務官等です。)
代用監獄制度は他の先進国にはほとんど存在しません。
重大事件については,逮捕当初から弁護士等の立会いの下で取り調べを実施する事を義務付ける制度の構築が必要だと思います。
何が何でも死刑制度を存続するのであれば,上記の方策を実行するべきだと考えます。
無辜の人間を死刑にした後に無実が判明したではシャレにならないと思います。
あなたと私がそうならないとの保証はありませんからね。
捜査官が使命感に燃えれば燃える程,冤罪事件が生じるのです。捜査官の正義感は冤罪との紙一重と言えます。
以上です。