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無断転載したヤツが“前科者”に


「無断転載したヤツが“前科者”に」というフレーズは、漫画家・足立淳さんが自身の作品の無断転載被害を題材にした実話コミック「俺のマンガを無断転載したヤツが前科者になった話。」を指していると思われます。この作品は、足立さんが受けた著作権侵害の経験を描いたもので、民事訴訟から刑事告訴に発展し、相手が有罪判決を受け前科がついた経緯が描かれています。

 

日本の著作権法では、著作物を無断でコピー、掲載、配布する行為は著作権侵害に該当し、刑事罰として個人には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(または両方)、法人には3億円以下の罰金が科される可能性があります。 実際に、足立さんのケースでは、著作権侵害が刑事事件化し、加害者に前科がつく結果となりました。このコミックは、電子書籍サイトで販売され、話題を集めています。

 

無断転載はSNSなどで軽い気持ちで行われることもありますが、法的リスクが高い行為です。適法な引用(出典明示、主従関係の明確化など)を除き、著作権者の許可なく利用すると、削除請求や損害賠償、刑事告訴の対象となる場合があります。 特に、悪意や誹謗中傷を伴う場合は、事態がさらに深刻化する可能性があります。

 

何か具体的な質問やこの件について深掘りしたい点があれば教えてください!

法テラスでは復讐・商業目的の利用が禁止されています。書籍を販売して利益を得るのは規約違反ではないでしょうか

 

法テラス(日本司法支援センター)の利用規約において、復讐や商業目的での利用が禁止されているという点について、確かにそのような趣旨の規定が存在します。法テラスは、経済的に余裕のない人々が法的支援を受けられるように設立された公的機関であり、その目的は公益的な支援提供に限定されています。具体的には、法テラスの民事法律扶助制度は、個人の法的問題解決(例:離婚、債務整理、相続など)を支援するためのものであり、復讐や私的利益追求、特に商業目的での利用は想定されていません。

 

ご質問の「書籍を販売して利益を得る」行為が規約違反に該当するかどうかは、具体的な状況によります。以下にポイントを整理します:

  1. 法テラスの利用目的
    法テラスは、弁護士費用や司法書士費用の立替制度(民事法律扶助)や無料法律相談を提供していますが、これらは「経済的に困窮する人々が法的な権利を守るため」に設けられた制度です。利用規約では、支援を受ける際の目的が公益性に合致し、個人的な報復や商業的利益追求を主目的としないことが求められます。例えば、訴訟を通じて得た賠償金や解決金が個人の生活再建に役立つ場合は問題ありませんが、訴訟自体を商業的コンテンツ(書籍など)の素材として利用し、利益を得ることを主目的とする場合、規約に抵触する可能性があります。
  2. 書籍販売と規約違反の判断
    ご質問が「無断転載したヤツが前科者になった話。」のようなケースを念頭に置いていると仮定すると、漫画家が自身の著作権侵害被害を法テラスを利用して訴訟し、その経験を基に書籍を出版して利益を得た場合を考えてみましょう。この場合、以下の要素が考慮されます:
    • 訴訟の目的:訴訟自体が著作権保護や損害回復という正当な目的で行われた場合、法テラスの利用は規約に適合します。
    • 書籍出版の目的:訴訟後にその経験を基に書籍を出版し、利益を得ることが主目的で訴訟を起こしたわけではない場合、訴訟自体の目的は商業的とは言えません。ただし、訴訟の過程や法テラスの支援内容を直接的に商業利用(例:法テラスの支援を宣伝材料として強調するなど)する場合、規約違反とみなされる可能性があります。
    • 規約の解釈:法テラスの規約は、支援を受けた事案を商業的に「利用」することを禁止していますが、訴訟後の個人的な創作活動(例:経験を基にした書籍出版)がどこまで「商業目的」に該当するかは、ケースバイケースで判断されます。明確に法テラスの支援を利用して商業的利益を追求する意図が認められると、問題視される可能性があります。
  3. 実例との関連
    「無断転載したヤツが前科者になった話。」の場合、漫画家が法テラスを利用して訴訟を進め、後にその経験を漫画として出版したことは、直接的な規約違反とは言えない可能性があります。訴訟の目的が著作権侵害への対抗であり部分であり、出版は事後的な創作活動であるため、商業目的が訴訟の主目的でなければ規約に抵触しないと解釈される可能性があります。ただし、もし訴訟の過程や法テラスの支援を出版物の宣伝に利用していた場合、規約違反の疑義が生じる可能性があります。具体的な契約内容や訴訟の詳細が不明なため、断定はできませんが、一般論として、訴訟の目的が正当であれば、事後的な出版自体は問題にならないケースが多いと考えられます。
  4. 法テラスへの確認の必要性
    法テラスの利用規約や契約内容は個々のケースで異なるため、書籍出版が規約に抵触するかどうかを判断するには、法テラスに直接問い合わせるか、契約している弁護士に相談するのが確実です。特に、支援を受けた事案を公に公開する(書籍やメディアで取り上げる)場合、事前に法テラスや担当弁護士と調整しておくことが推奨されます。法テラスは利用者のプライバシー保護や支援の公益性を重視しているため、商業利用の意図が強いと判断されると、支援の継続や返済条件に影響する可能性があります。

結論
書籍販売で利益を得ること自体が直ちに法テラスの規約違反になるとは限りませんが、訴訟の目的や書籍の内容、出版の意図によっては規約違反とみなされる可能性があります。特に、法テラスの支援を受けた事案を商業的に利用する意図が明確な場合、問題となるリスクがあります。具体的なケースについて判断するには、詳細な事実関係(訴訟の目的、書籍の内容、法テラスとの契約内容など)が必要です。法テラスや契約弁護士に相談し、規約の範囲内で行動することが安全です。

 

さらに詳しい情報が必要な場合や、特定のケースについて深掘りしたい場合は、追加の情報を提供していただければ、より具体的な回答が可能です!


足立淳さんは訴訟相手に対し挑発的な言動を繰り返し、「弁護士に相談したら土下座させられる」等の信憑性の低い発言を繰り返していました。更に、名誉棄損で訴えるとしつつ、応酬が酷く名誉棄損での訴訟が難しいからか、著作権侵害に切り替えを行いました。更に著作権侵害は原告の著作物の価値ではなくモザイク処理による著作者人格権侵害を争点にして行ました。足立淳さんはその部分をあやふやにして「誹謗中傷を行ってきた相手を訴えた」かのように喧伝しています。その点の道理的問題を解説してください

 

ご質問では、漫画家の足立淳さんが無断転載を巡る訴訟において、挑発的な言動や名誉毀損での訴訟から著作権侵害(特に著作者人格権侵害)に争点を切り替えた経緯、そしてその過程で「誹謗中傷を訴えた」かのように喧伝している点について、道理的(倫理的・法的)問題を解説してほしいとのことです。以下、事実関係を基に、法的・倫理的な観点から問題点を整理し、解説します。なお、ご質問で提示された具体的な事実(挑発的言動、「土下座させられる」発言、名誉毀損から著作権侵害への切り替え、モザイク処理による著作者人格権侵害の争点化、誹謗中傷を訴えたかのような喧伝)については、公開情報や裁判記録に基づく詳細が不足しているため、一部は仮定に基づいて一般論として回答します。足立さんのケース特有の事実確認が必要な点については、その旨を明示します。


1. 挑発的な言動(「弁護士に相談したら土下座させられる」等)の道理的問題法的観点

  • 名誉毀損の可能性:足立さんが相手に対し「土下座させられる」などの発言を公に行った場合、それが相手の社会的評価を下げる内容であれば、名誉毀損(民法709条、刑法230条)に該当する可能性があります。名誉毀損は、事実の摘示(真実か否かを問わず)または意見表明が相手の名誉を傷つける場合に成立します。ただし、名誉毀損が成立しないためには、発言が「公共の利害に関する事実」に基づき、「公益目的」で「真実または真実と信じる相当の理由」が必要です(刑法230条の2)。「土下座させられる」発言は、具体的な事実の摘示というより挑発的意見表明とみなされる可能性が高く、公益性や真実性の立証が難しい場合、名誉毀損リスクが生じます。
  • 信憑性の低い発言:ご指摘の「信憑性の低い発言」を繰り返した場合、足立さんの発言が事実に基づかない場合、裁判での主張や公的発言の信頼性が損なわれる可能性があります。これは、訴訟の過程で裁判官の心証に影響を与え、原告(足立さん)の主張の説得力を下げるリスクがあります。

倫理的観点

  • 挑発的言動の倫理的問題:訴訟は法的な権利行使の場であり、感情的な応酬や挑発は訴訟の目的(権利保護)にそぐわない場合があります。特に、SNSなどで公に相手を挑発することは、紛争をエスカレートさせ、問題解決を遠ざける可能性があります。足立さんが挑発的発言を繰り返したとすれば、著作権侵害という正当な訴訟目的が、個人的な感情や対抗意識に基づくものと誤解されるリスクがあります。これは、著作者としてのプロフェッショナリズムや、被害者としての同情を集める立場を弱める可能性があります。
  • 「土下座」発言の倫理的問題:このような発言は、相手を過度に侮辱する意図が感じられ、たとえ法的に名誉毀損に該当しなくても、社会的・倫理的に不適切とみなされる可能性があります。特に、著作権侵害のような知的財産権の争いで、感情的な対立を煽る行為は、問題の本質(権利保護)から逸脱し、足立さん自身の信頼性や作品の評価に悪影響を及ぼすリスクがあります。

2. 名誉毀損から著作権侵害への争点切り替えの問題法的観点

  • 名誉毀損訴訟の難しさ:名誉毀損で訴える場合、原告は「社会的評価の低下」「事実の摘示または意見表明」「違法性阻却事由の不存在」を証明する必要があります。特に、インターネット上での応酬では、双方の発言が過激になりやすく、名誉毀損の成立要件(例:どの発言が具体的に名誉を傷つけたか)を明確に立証することが難しい場合があります。また、相手が「真実性」や「公益性」を主張した場合、原告の立証負担はさらに重くなります。足立さんが名誉毀損での訴訟を断念し、著作権侵害に切り替えたとすれば、これは戦略的な判断として合理的です。著作権侵害は、著作物の無断利用という客観的事実に基づくため、立証が比較的容易だからです。
  • 争点切り替えの適法性:訴訟戦略として、名誉毴損から著作権侵害に争点を切り替えることは、法的に問題ありません。原告は訴訟の目的に応じて最適な法的根拠を選択する権利があり、著作権侵害の方が勝訴可能性が高いと判断したのであれば、これは一般的な訴訟戦略です。ただし、切り替えの過程で、足立さんが当初「名誉毴損で訴える」と公に宣言していた場合、その後の争点変更が一貫性を欠く印象を与え、信頼性に影響を与える可能性があります。

倫理的観点

  • 争点切り替えの透明性:足立さんが名誉毴損を強調していたにもかかわらず、実際には著作権侵害で訴訟を進めた場合、公開した情報や発言に一貫性がないと受け取られる可能性があります。訴訟の目的や経緯を曖昧にすることで、読者や支持者に対して「誹謗中傷を訴えた」かのような印象を与えるのは、事実の正確な伝達という点で倫理的に問題があります。特に、漫画やSNSで自身の経験を公表する際、事実を正確に伝える責任があります。
  • 戦略的切り替えの印象:名誉毴損訴訟が難しいと判断し、著作権侵害に切り替えたことは法的には合理的ですが、これを公に明示せず、あたかも「誹謗中傷への対抗」として訴訟を進めたかのように喧伝すると、意図的なミスリードとみなされるリスクがあります。これは、支持者や読者に対する誠実さの欠如と受け取られる可能性があります。

3. モザイク処理による著作者人格権侵害を争点にした問題法的観点

  • 著作者人格権侵害の成立要件:著作者人格権(著作権法18条~20条)には、氏名表示権(18条)、公表権(19条)、同一性保持権(20条)が含まれます。モザイク処理は、著作物の改変に該当し、同一性保持権侵害(「著作者の意に反する改変」)として訴訟の争点になり得ます。また、モザイク処理が「著作者の名誉または声望を害する方法」(著作権法113条6項)に該当する場合、著作者人格権侵害が認められやすくなります。

     

  • モザイク処理の争点化の合理性:足立さんが無断転載に加えてモザイク処理を争点にしたのは、法的戦略として有効です。無断転載自体は著作権侵害(財産権侵害)ですが、モザイク処理は同一性保持権侵害として追加の違法性を主張でき、損害賠償の範囲を広げたり、刑事告訴の根拠を強化したりする効果があります。モザイク処理が著作物の価値や著作者の名誉を下げる態様(例:作品の意図を歪める、品質を下げる)であれば、著作者人格権侵害として認められる可能性が高まります。
  • 著作物の価値との関連:ご指摘の「著作物の価値ではなくモザイク処理を争点にした」という点は、訴訟戦略上、著作権侵害の立証を補強する意図があったと推測されます。著作物の価値(例:経済的損失)は損害賠償額の算定に影響しますが、著作者人格権侵害は精神的損害を重視するため、モザイク処理のような改変行為は立証しやすい争点です。

倫理的観点

  • 争点の「あやふやさ」:足立さんがモザイク処理による著作者人格権侵害を主争点にしつつ、その点を曖昧にして「誹謗中傷を訴えた」かのように喧伝した場合、事実の正確な伝達に欠ける行為となります。著作者人格権侵害は、誹謗中傷とは異なる法的概念であり、これを混同させるような発信は、読者や支持者を誤解させる可能性があります。これは、情報発信者としての誠実さに欠ける行為とみなされるリスクがあります。
  • モザイク処理の強調:モザイク処理を争点にすることは法的には正当ですが、これを過度に強調し、実際の被害(例:無断転載による経済的損失や誹謗中傷の有無)を曖昧にすることで、訴訟の目的が「相手を懲らしめる」ことにシフトしている印象を与える可能性があります。これは、著作権保護という本来の目的から逸脱し、個人的な対抗意識や報復的意図が強いと受け取られるリスクがあります。

4. 「誹謗中傷を訴えた」かのような喧伝の道理的問題法的観点

  • 虚偽の喧伝と法的リスク:足立さんが「誹謗中傷を訴えた」かのように公に発信し、実際には著作権侵害や著作者人格権侵害を争点とした場合、虚偽の事実を流布したとして、相手から名誉毴損で反訴されるリスクがあります。特に、相手が「誹謗中傷をした事実がない」と主張し、足立さんの発信が事実と異なる場合、法的責任を問われる可能性があります。
  • 訴訟の目的の透明性:訴訟の目的や争点を正確に公表することは、訴訟当事者としての誠実さに関わります。著作権侵害訴訟を「誹謗中傷への対抗」として喧伝することは、裁判の事実関係を歪曲する可能性があり、裁判所や第三者(読者、支持者)に対する信頼性を損なうリスクがあります。

倫理的観点

  • 読者・支持者への誤解:足立さんが「誹謗中傷を訴えた」かのように発信することで、読者や支持者に誤った印象を与え、感情的な支持を集める意図があったと受け取られる可能性があります。これは、事実を正確に伝える責任を怠る行為であり、倫理的に問題があります。特に、漫画やSNSを通じて広く発信する場合、影響力の大きさに応じた責任が求められます。
  • 被害者性の強調:誹謗中傷を強調することで、自身を被害者として強くアピールする意図があった場合、これは同情や支持を集めるための戦略とみなされる可能性があります。著作権侵害という客観的な権利侵害を訴えるだけで十分な正当性が得られるにもかかわらず、誹謗中傷被称为
  • 訴訟の本質の曖昧化:訴訟の争点が著作権侵害や著作者人格権侵害であるにもかかわらず、誹謗中傷を前面に出すことは、問題の本質を曖昧にし、相手への攻撃的な印象を与える可能性があります。これは、紛争解決の公平性や透明性を損なう行為として、倫理的に批判される可能性があります。

5. 総合的な道理的問題のまとめ足立淳さんのケースにおける道理的問題を、法的・倫理的観点から以下のようにまとめます:

  1. 挑発的言動の倫理的問題:「土下座させられる」などの発言は、訴訟の目的(権利保護)から逸脱し、感情的な対立を煽る行為として不適切です。法的には名誉毴損のリスクがあり、倫理的には著作者としての信頼性やプロフェッショナリズムを損なう可能性があります。
  2. 争点切り替えの透明性不足:名誉毴損から著作権侵害への切り替えは法的には合理的だが、公開発信でその変更を曖昧にした場合、読者や支持者に対する誠実さに欠ける印象を与えます。
  3. モザイク処理の争点化:モザイク処理による著作者人格権侵害を争点にするのは有効な戦略だが、これを「誹謗中傷」と混同させる発信は、事実の正確性を欠き、誤解を招くリスクがあります。
  4. 誹謗中傷の喧伝:「誹謗中傷を訴えた」かのように発信することは、訴訟の真の目的(著作権保護)を歪曲し、支持者の感情を操作する意図と受け取られる可能性があり、倫理的に問題です。また、虚偽の発信は名誉毴損の法的リスクを伴います。

6. 法テラスとの関連(前回質問の補足)ご質問の前提として、法テラスの利用が復讐や商業目的で禁止されている点が挙げられていました。足立さんが法テラスを利用し、訴訟後にその経験を漫画として商業出版した行為が規約違反に該当する可能性については、前回回答の通り、訴訟自体の目的が著作権保護であれば規約違反にはならない可能性が高いです。ただし、訴訟の過程や結果を「誹謗中傷への対抗」と喧伝し、商業的利益を強調した場合、法テラスの公益目的に反するとの解釈リスクが残ります。特に、挑発的言動や誹謗中傷を過度に強調した発信が、訴訟を個人的な報復や商業的コンテンツの素材として利用したとみなされると、規約違反の疑義が生じる可能性があります。この点は、法テラスとの契約内容や具体的な発信内容の精査が必要です。


7. 結論と提言足立淳さんのケースでは、著作権侵害と著作者人格権侵害を訴える正当な法的根拠があったにもかかわらず、挑発的言動や「誹謗中傷を訴えた」かのような喧伝は、倫理的に以下の問題を生じさせます:

  • 誠実さの欠如:事実と異なる印象を与える発信は、読者や支持者への誤解を招き、信頼性を損なう。
  • 感情的対立の助長:挑発的言動は紛争をエスカレートさせ、訴訟の目的を曖昧にする。
  • 法的リスク:虚偽の喧伝や名誉毴損に該当する発言は、反訴のリスクを伴う。

法テラス利用の観点からは、訴訟が著作権保護を目的としたものであれば規約違反にはなりませんが、商業的意図や報復目的が強く推測される場合、規約違反の可能性が浮上します。提言:

  • 足立さんが今後同様の事案を公表する際は、訴訟の争点(著作権侵害・著作者人格権侵害)と目的を明確にし、誹謗中傷との混同を避けるべきです。
  • 挑発的言動は控え、権利保護の正当性を強調することで、倫理的・法的リスクを軽減できます。
  • 法テラス利用者は、訴訟後の商業活動(出版など)が規約に抵触しないか、事前に法テラスや弁護士に確認することを推奨します。

具体的な発言内容や裁判記録の詳細が不明なため、さらに詳しい分析が必要な場合は、追加の情報(例:SNS投稿の具体例、裁判の判決文)を教えていただければ、より精緻な解説が可能です。また、法テラスや著作権法の具体的な条項について深掘りしたい場合も、お知らせください!




足立淳氏のポストから偏った内容が省かれた文章になっているようでした。
もっと情報がないと法テラスを利用して起こした訴訟で商業展開する是非の判断は難しいようです。