術前術後(ビフォーアフター)の比較写真の掲載原則禁止
お久しぶりです。私の兄弟姉妹にはセラピストや柔道整復師がいるので、気になって投稿しました。医療関係者も気になるところだと思います。フリー写真素材ぱくたそ[ photo すしぱく ][ モデル 河村友歌 ] 医療機関が作成する術前術後写真が掲載禁止へ【厚生労働省検討会が了承】/日本医事新報社の記事へリンクします現段階では有識者会議で一致したところですが、これを受けて2018年6月までに施行する改正医療法に合わせて実施する方針とのこと。下記にリンク先を貼ったので、出来ればご自身でご確認ください。医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針 (医療機関ホームページガイドライン)/厚労省HPのPDFへリンクします医療関係者でPDFの内容が難しくて分からないと仰る方はおられないでしょうが、一応簡単に要約しておきます。自由診療を行う美容・医療機関のHPの情報から発生するトラブルに対するため、インターネット上の医療機関のホ ームページ全般の規範を定め 、関係団体等による自主的な取組を促すもの。今回の対象は自由診療の部分であり、また今回のホームページ記載禁止事項については自主的な取り組みを促す とありますが、下記の現在禁止されている事項については、既に行政指導、報告命令・立入検査、中止・是正命令、告発、行政処分(許可の取り消し・停止等)がありますので、今後は今回のものも同様に処されることになると思います。では、4 ホームページに記載すべきでない事項 として、書かれているものの一例をご紹介します。✕撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した、術前術後(ビフォーアフター)の 写真等をホームページに掲載し、その効果・有効性を強調すること✕「1日で全ての治療が終了します」 (治療後の定期的な処置等が必要な場合) ✕「○%の満足度」 (根拠・調査方法の提示がないもの)✕「日本一」 「No.1」 「最高」等、 他との比較対象として自らが他よりも優良であると示す表現✕「ただいまキャンペーンを実施中」 ✕「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」✕「○○100,000円 50,000円」✕「○○の症状のある2人に1人が○○のリスクがあります」✕「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」✕「○○手術(処置)は効果が高く、おすすめです」✕「○○手術は効果が乏しくリスクも高いので、新たに開発された○手術をお勧めします」※上記の文言でも根拠や証拠が立証されるものであれば記載可能な場合もあります。但し、文言と合わせて根拠も記載する必要があります。また、これまでの医療機関等の広告規制については、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告 適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)/平成23年10月19日 医療情報の提供のあり方等に関する検討会(第7回)参考資料5 PDFにリンクしますで定められています。こちらのガイドラインの中では、 「広告についての基本的な考え方」 や 「広告とは何を指すのか」 等が定められています。今回の指針は、このガイドラインに準じたものなので、こちらも合わせてご覧ください。特に気になったのは、4 医療に関する広告規制の対象者『誰が規制の対象者なのか?』というところです。医療関係といえば、病院・医師・薬剤師などが浮かびますが、ここでは「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」とあるように、医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、患者又は一般人等、何人も 広告規制の対象とされるものである。 と、あります。つまり、国家資格者だけではなく、例えばエステティシャン・セラピストなども対象になります。さらにネイリスト(ネイルサロン)や美容院なども対象でしょうね。上記のPDFでは、通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例も記載されています。例えば、①体験談、手記等②院内掲示、院内で配布するパンフレット等 です。但し、①については、医療関係者の依頼に基づくもの、金銭等の謝礼を 受ける場合は記載禁止です。②については、希望していない者にダイレクトメールで郵送されるものには記載禁止です。この広告とは見なされないものの中に P.7 (7)インターネット上のホームページと記載がありますが、ここが改正されるということです。最後に、厚労省の広告規制関係全般が表示されるURLを貼っておきます。医療法における病院等の広告規制について/厚生労働省HPにリンクします