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定款の変更は株主総会の特別決議が必要です。

事業を行うにあたって、世の中の流れに沿いながら事業形態・内容

が変わっていくの必然なことです。そうすると定款記載の事業目的

が実情にそぐわない状況になることも考えられます。

当初は目的に記載された事業が主事業だったのが変わってきて、

目的に入っていない事業を手掛けることもあります。そのような場合、

定款の目的を変更する必要があります。

定款変更は目的の変更のほか、商号の変更、本店所在地の変更、

授権資本枠の増減、株式譲渡制限等の変更、機関決定方法の変更、

役員定員の変更などがあります。

定款の変更は結構厳しくて、株主総会での特別決議が必要となりま

す。決議は成立した時点で効力が生じます。変更登記は効力が生じ

てきてから2週間以内にしなければなりません。

【参考】 アントレプレナー総合支援サイト   一件楽着




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