定款の変更は株主総会の特別決議が必要です。
事業を行うにあたって、世の中の流れに沿いながら事業形態・内容
が変わっていくの必然なことです。そうすると定款記載の事業目的
が実情にそぐわない状況になることも考えられます。
当初は目的に記載された事業が主事業だったのが変わってきて、
目的に入っていない事業を手掛けることもあります。そのような場合、
定款の目的を変更する必要があります。
定款変更は目的の変更のほか、商号の変更、本店所在地の変更、
授権資本枠の増減、株式譲渡制限等の変更、機関決定方法の変更、
役員定員の変更などがあります。
定款の変更は結構厳しくて、株主総会での特別決議が必要となりま
す。決議は成立した時点で効力が生じます。変更登記は効力が生じ
てきてから2週間以内にしなければなりません。
【参考】 アントレプレナー総合支援サイト 一件楽着
【公告PR】 大家さんによる大家さんのための「無料」WEB情報誌
月刊 満室経営新聞