好きな禅語です。
ウチの枝も
玄関→洗面所へ移動しましたが
お正月から変わらず翠です☆
取締役の報酬→株主総会決議
計算書類→取締役会の承認(取締役会設置会社)
→株主総会へ提出
会社法 第361条 取締役の報酬等
- 1、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議
によって定める。
- 一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
- 二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体
- 的な算定方法
- 三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
- 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
会社法 第436条 計算書類等の監査等
- 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条 第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
- 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
- 一 前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人
- 二 前条第2項の事業報告及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)
- 取締役会設置会社においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第1項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第1項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
- 取締役会設置会社においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第1項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第1項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
会社法 第438条 計算書類等の定時株主総会への提出
- 次の各号に掲げる:株式会社 においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
- 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
- 取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。