tersbediscfres1983のブログ

tersbediscfres1983のブログ

ブログの説明を入力します。

Amebaでブログを始めよう!
前記事のブログの続きになります 。63回法人税第2問の合格答案です。 僕の答案ではありません。このブログの読者であるrosenhomaさんから頂いた答案です。 前の記事法人税合格答案 から先にご覧ください。 第2問(20点/25点) 問1(6点/6点) P社はA社にとって国外関連者に該当する。 理由:A社は外国法人であるP社にその発行済株式の50%以上を保有されている為。 よって、A社がP社から仕入れをした550,000,000円(※1)の取引はA社と特殊の関係のない取引価格、すなわち独立企業間価格450,000,000円(※2)で行われたものとみなす。 この場合、(※1)と(※2)の差額100,000,000円は、各事業年度の損金の額に算入しない。 問2(5点/7点) B社はA社にとって、外国子会社に該当する。 理由:A社はB社の発行する株式等(自己株式を除く)の25%以上を、その支払い義務の確定する日以前6月以上引き続き有している等の要件を備えている外国法人をいう。 よって、B社から受けた剰余金の配当等の額2,000,000円のうち、その5%相当額である100,000円を控除した1,900,000円は当期の益金の額に算入せず、残5%相当額である100,000円を当期の益金の額に算入する。 なお、租税条約の規定に従い、外国源泉税については考慮せず。 問3(4点/6点) A社がC社から受け取った剰余金の配当等の額は、当期の益金の額に算入する。 また、その配当等に係る外国源泉税の額は ① その事業年度の租税公課として損金の額に算入する ② その事業年度の法人税の額から控除対象外国法人税額として控除する。 の2通りが考えられる。なお、②の場合は控除限度額を限度とする。 問4(5点/6点) (タックスヘイブン税制に係る益金算入) D社は、A社にとって特定外国子会社に該当する。 理由:A社はD社の発行済み株式等のすべてをもつ、すなわちD社は内国法人が50%超保有する外国関係会社に該当し、かつD社は乙国に事務所等の固定施設等を有していない、また、乙国は本邦に比し、著しく税負担が低いからである。 よって、D社が適用対象金額を有する時は、その適用対象金額のうち課税対象金額をA社の収益の額とみなし、D社の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属するA社の事業年度の益金の額に算入する。 ここまでで開始から49分でした。 第1問 8点 第2問20点 合計28点(タック採点)ボーダー△2点 計算がタック採点で31点、合計59点でボーダー+4点、結果合格です。 税理士試験突破術 ...